今日も、被告東京電力の代理人弁護士から原告への質問の時間は、居眠りをしていました。
昨日は、台風による暴風雨(と思われた)の中、大阪府の東にある市の市役所で市民法律相談を4時間、担当しました。
やはり多いのは、相続の相談でした。
相続に関しては、必ず発生することから、準備が大切であることを強調しておきたいと思います。
さて、昨日の相談では、珍しく土地の境界を巡る相談がありました。
以下は、法務局のHPからの引用です。
土地の境界には,「筆界」と「所有権界」とがあります。
「筆界」とは,土地が登記された際に,その土地の範囲を区画するものとして定められた線をいい,所有者間の合意などによって変更することはできません。 一方,一般的にいう「境界」は,この筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線(所有権界)という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。 筆界は,所有権界と一致することが多いですが,一致しないこともあります。 | ||||||
上図において,甲地(図のオレンジ色)の所有者と乙地(図のグレー色)の所有者が,A,B,C及びFの各点を順次結んだ線で囲まれた部分と,C,D,E及びGを順次結んた線で囲まれた部分を交換した場合には,甲地と乙地の筆界は,A,B,C,D及びEの各点を順次結んだ線のまま変わりませんが,甲地の所有者と乙地の所有者との所有権界は,F,C,Gの各点を順次結んだ線ということになります。 |
筆界は、所有者同士の合意などによって決めたり、変更することはできません。しかし、相談に来た人には、ある意味当然ですが、そのことがなかなか理解できず、隣地所有者との間で隣地所有者が主張した筆界にこちらが同意した書面があるのだから、その筆界こそが土地の境界であると主張している自分たちの主張が正しいと言われるのです。
結局、時間切れで、相談が終わってしまいました。残念です。
最近、「遺産分割協議」書を原本を紛失した、その遺産分割協議書を作成した後に、その遺産分割協議に参加した相続人の一人が亡くなった、どうしたらよいか、との相談を受けました。
そこで、その遺産分割協議書のコピーを見たところ、遺産に含まれている不動産の特定が杜撰(ずさん)で、仮に遺産分割協議書の原本が見つかったとしても、この遺産分割協議書を基に不動産移転(相続)登記はできないかもしれない、と思われるものでした。
そのことを相談者に伝えると、この遺産分割協議書を作ったのは、税理士だったと言うのです。
税理士は、税法の専門家であって、民法や不動産登記法に関しては一般市民と同じレベルです。なので、相続の相談は弁護士にしてください。
昨日は、福島第一原発事故損害賠償請求訴訟の学習会(107回目)に参加しました。
昨日は、何かを学習するというよりも、この裁判についての原告=避難民の率直な想い等を聴きました。
遺産分割協議書の原本を紛失すると、遺産分割協議で決まったとおりの不動 産移転登記(相続登記)ができないことになるのです。例えば、亡くなった親(被相続人、相続される人)に子が2名(A、B、C)、遺産として不動産①、不動産②、不動産③が残された場合、その2名が相続人となります。その2名で遺産分割協議を行い、Aが不動産①を、Bが不動産②を、Cが不動産③を取得(相続)すると決めたとして、そのとおりに不動産登記をするには、遺産分割協議書の原本が必要となるのです。
では、遺産分割協議のとおりに不動産登記をするにはどうすればよいか。上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ればよいのです。
では、遺産分割協議のとおりに不動産登記をするにはどうすればよいか。上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ればよいのです。
以上が、前回の記事です。
さて、では、紛失した遺産分割協議書のとおりに不動産登記をするために、上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ろうとしたところ、Cが不幸にも亡くなってしまったら、どうすればよいか。
このようなことは決してマレではないのです。
答えは、残った相続人(上記の例だとAとB)に、亡くなった相続人の相続人(上記の例だとCの相続人)を加えて、遺産分割協議を再度、行い、「遺産分割協議書」を作って、相続登記を行うことになる、です。
遺産分割協議書の原本を紛失すると、遺産分割協議で決まったとおりの不動産移転登記(相続登記)ができないことになるのです。例えば、亡くなった親(被相続人、相続される人)に子が2名(A、B、C)、遺産として不動産①、不動産②、不動産③が残された場合、その2名が相続人となります。その2名で遺産分割協議を行い、Aが不動産①を、Bが不動産②を、Cが不動産③を取得(相続)すると決めたとして、そのとおりに不動産登記をするには、遺産分割協議書の原本が必要となるのです。
では、遺産分割協議のとおりに不動産登記をするにはどうすればよいか。上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ればよいのです。
生命のメッセージ展、日本全国の矯正施設だけでなく、弁護士会館、さらに衆議院議員会館でも開催しています。5月14日(火)の午後には、赤田ちづるさん(犯罪被害者の姉)と御手洗さん(犯罪被害者の兄)の講演もあります。
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被害者やその家族には、事件の風化はないのです。