破産法の第253条は,
『1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
① 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
④ 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条 (・・・中略・・・)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条 から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
⑦ 罰金等の請求権
2項以下省略』と定めて,いわゆる非免責債権を列挙しています。例えば,1号の租税債権は,法律(破産法)を作った国が自ら損をする仕組みを作るはずがないということで説明できます。また,7号の罰金は,破産して罰金の支払いを免れるのなら,罰金の意味がなくなってしまう場合があるということです。
とにかく,破産して免責されても,消えない債権(債務)が,結構多いことを忘れないでください。