今日は、思わぬところで、平櫛田中(ひらくしでんちゅう)賞と円空(えんくう)賞を受けられた彫刻家とお話をしました。
まだまだ頑張ります。11月30日、大阪地方裁判所2階大法廷です。
ついでに、映画「グリーフケアの時代に」 を紹介します。こういう映画も作られているいうことです。
今日は、第24回 「犯罪被害者支援京都フォーラム」に聴衆の一人として参加してきました。
【1部】 講演
「深まる苦しみ 広がる傷口」
中江 美則 氏 亀岡集団登校交通事件ご遺族・NPO 法人ルミナ理事長
【2部】 パネルディスカッション
テーマ「インターネット上の誹謗中傷による二次被害」
コーディネーター
川本 哲郎 氏 京都犯罪被害者支援センター副理事長
パネリスト
中江 美則 氏
西田 勝志 氏 京都府警察本部生活安全部サイバーセンター長
十河 太朗 氏 同志社大学大学院司法研究科教授 京都犯罪被害者支援センター監事
今回のフォーラムのテーマは、犯罪被害者とその家族に対する誹謗中傷問題でしたが、いずれにしても、「安全神話」(自分が正しい行いをしておれば、犯罪に遭うことはないというもの)の打破が必要です、絶対に。安全神話があるために、被害者は自分を責め、一般市民は被害者やその家族を攻撃するのです。
弁護士会から、以下の注意喚起がありました。 令和5年10月、当会に所属する弁護士が、法律事務所内で依頼者(以下「加害者」という。)から刃物で切り付けられて負傷するという事件が発生しました。加害者は高齢の男性であり、弁護士の事件処理について不満を抱いて犯行に及んだようです。 被害を受けた弁護士が加害者を取り押さえたことで最悪の結果は免れましたが、生命に対する危険もある重大な業務妨害事件です。 この事件以外にも、弁護士に対する脅迫、名誉毀損といった業務妨害行為は少なからず発生しています。 当会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会(以下「民暴委員会」という。)では、会員からの支援要請があった場合、弁護士業務妨害に対するアドバイスをするほか、重大な事案では弁護団を組織して法的な対応をとるなど、事案に応じて必要な支援活動を行っています。 業務妨害に1人で対応することは大きな負担であり、不安を覚えることもあると思います。 業務妨害がエスカレートして重大な結果につながることがないよう、業務妨害を受けていると感じた場合には、小さなことでも結構ですので、早期に民暴委員会にご相談ください。 弁護士に対する業務妨害は、この注意喚起の事案のような直接的な暴力もありますが、その他、報酬等の不払いもあります。こういう人間に限って、弁護士会に苦情申出を行うのです。
【犯罪被害者の現状】「賠償金が支払われない」家族の命を奪われた上に賠償金も踏み倒されることが横行 加害者側から受け取った賠償金 殺人事件 裁判などで認められた額の約 13% 強盗殺人ではわずか1.2%
【犯罪被害者の現状】「賠償金が支払われない」家族の命を奪われた上に賠償金も踏み倒されることが横行 加害者側から受け取った賠償金 殺人事件 裁判などで認められた額の約 13% 強盗殺人ではわずか1.2%
北海道新聞は、オホーツク管内斜里町の知床半島沖で昨年4月、小型観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」が沈没した事故を巡って東京地裁で争われている損害賠償請求訴訟で、運航会社「知床遊覧船」と桂田精一社長(60)側が、事故で死亡した甲板員曽山聖(あきら)さん=当時(27)=の両親に月5万円、総額計8千万円を支払う和解条件を示していることが15日分かった。ただ、完済には130年以上かかる計算で、和解の成立は見通せない、と報道しています。
「130年払い」と聞くと、そんなのアリエナイと思われるでしょう。しかし、例えば、加害者が被害者に8000万円を支払えとの判決が出ても、加害者に財産がなく、ほとんど払われていません。そこで、被害者はやむなく100年以上の分割払いを飲まざるを得ないのです。コレが現実です。
被害者やその家族が加害者(被告人)に対して、損害賠償命令の申立を行う際、申立書に貼付する印紙代=裁判所利用手数料は、通常の民事裁判と異なり、請求金額に関係なく2,000円です。
ところが、損害賠償命令に対して相手方(加害者)が異議申立をすると、通常の民事裁判に移行します。問題は、申立人(被害者やその家族)の方が、請求金額に応じた収入印紙代から2,000円を引いた金額の収入印紙を納付する必要があるのです。つまり、異議申立は、損害賠償命令制度のメリットの1つを消してしまうものなのです。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/trial/kobe-20231108005