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中韓だけがアジアではない。

2006-09-22 18:35:02 | Weblog

サンフランシスコ講和条約は、連合国48ヶ国と日本の合計49ヶ国が署名、批准し、晴れて日本は独立することとなった。では、この条約に調印した国とは、どこの国か?列挙しよう。

アルゼンチン・オーストラリア・ベルギー・ボリヴィア・ブラジル・カンボジア・カナダ・チリ・コロンビア・セイロン・キューバ・コスタリカ・ドミニカ・エジプト・エルサルバドル・エチオピア・エクアドル・ギリシャ・フランス・グアテマラ・メキシコ・オランダ・ノルウェー・ハイチ・ホンデュラス・インドネシア・イラン・イラク・ラオス・レバノン・リベリア・ルクセンブルグ・パキスタン・ニュージーランド・パナマ・パラグアイ・ペルー・フィリピン・サウジアラビア・シリア・トルコ・南アフリカ連邦・イギリス・アメリカ・ウルグアイ・ベネズエラ・ベトナム・日本

サンフランシスコ講和条約第11条
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行(実行)するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基づく場合の外、行使することができない。

 

第11条は有名。英語の原文では、accept the judgements(諸判決を受諾)とあるのに、なぜか「裁判を受諾」と誤訳され、それが引き金となって東京裁判は正義の裁判だとか、日本は東京裁判を受け入れて独立を得たなどという嘘、誤謬が蔓延している。11条には「与えられた諸判決を受諾し、実行する【carry out】」とある。日本が東京裁判を「実行」できるわけがない。日本ができるのは「判決」を「実行」することのみだ。つまり、条約を締結したので連合国は各々の国に帰りますが、おたくら日本さんは、東京裁判で出た判決をちゃんと自分で実行しなはれや~、ということですわ。本来はハーグ陸戦条約により、平和条約締結後は全ての戦犯は解放するというのが国際条約であり、国際法の精神なのだが、連合国はこの法規さえも無視した、つまり法を犯したことになる。犯罪者=人殺し=連合国=アメリカ=中韓=加藤○一

しかし、その後朝鮮戦争が勃発し、米は日本の力が必要と思って爾来刑の執行は行われず全員が釈放された。初めから終わりまで、全て米・連合国の都合のみ(怒)この11条のjudgementsを裁判と誤訳したことは最近有名になってきて、左翼や朝日新聞でさえも漸く誤訳を認めてきている。しかし、25条についてはまだまだ浸透していないので、ここでご紹介しよう。

サンフランシスコ講和条約第25条
 この条約の適用上、連合国とは(中略)、当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする(中略)。ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

 

この条約にシナ(中華人民共和国は差別語なので使いません)、朝鮮、中華民国(台湾)は署名、批准していない。ということは、「ここに定義された連合国の一国でないいずれの国」がシナ、朝鮮、中華民国(台湾)なのだから、これらの国には「いかなる権利、権原又は利益も与え」られないことになる。しかも、「前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害され」ないのだから、シナ、朝鮮などが「A級!」「A級!」言うて騒ぐことはできない。サンフランシスコ講和条約に「寄せてもろてない」んやから、「A級(B・C級)」、靖国に対して発言する資格すらない。発言失格国だ!!だからシナ(渡部昇一先生によれば、韓国はシナの尻尾みたいなもんやから、シナだけ相手にすればいいとのこと)が何を言おうと、ホッタラカシでいい。無視すればいい。この対応は国際法に則った遵法精神の表れであり、紳士的対応ということになる。つまり、アメリカやシナや韓国や朝日や聖教や加藤や谷垣や田島や姜や菅などとは大違い。いや正反対の正義=日本なのだ!!