愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

「国語辞典的な意味での戦闘」と自衛隊法などで「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」と定義する「戦闘行為」とは異なる!という珍論が通る日本は世界の恥!

2018-05-02 | アフリカ

世界に恥をまき散らす安倍首相はレッドカードだな!

都合の悪いことは詭弁でスリカエる!

これが内閣総理大臣!

レッドカード!

戦闘は「戦闘行為」ではないと閣議決定、アホか!! 

投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 5 月 01 日 01:16:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU

 http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/807.html

朝日新聞が一昨日次のように報じた。

『政府は27日、自衛隊のイラク派遣の際の活動報告(日報)に記載があった「戦闘」の言葉について、自衛隊法で定義される「戦闘行為」の意味で用いられた表現ではないとする答弁書を閣議決定した。立憲民主党の逢坂誠二衆院議員の質問主意書に答えた。

日報の記述については、昨年7月の衆院予算委員会でも、安倍晋三首相が「(憲法の要請との関係で)定義を決めている戦闘行為とは違う意味で、一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘という言葉を使う、これはあり得る」と答弁していた。

今回の答弁書は、「国語辞典的な意味での戦闘」について、自衛隊法などで「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」と定義する「戦闘行為」とは異なるものとした。に報じている。』と言うのである

安倍晋三は、せっかく隠ぺいしていた日報が、このところの公文書問題などでイラクの日報の存在がバレてしまい、戦闘の記述があって、ここは知ら切るしかないと決めたのだろう。戦闘は戦闘行為でないと閣議で決めたのである。開いた口が塞がらない。アホか!

事実を権力の力で封じ込めようと言う魂胆であるが、こうした政治姿勢が未来を築いてゆくとはとても思えない。虚偽の政治史が安倍晋三によって作られる。公文書どころか、厳然たる事実すら書き変えようと言うのである。

現場の自衛隊員が「戦闘」と感じてそれを表現した言葉を、後日全く現場を知らない人物が強権で、それは戦闘ではないと否定する、そんな論理展開がありうるのだろうか。そんな日本語あるのか?それほど危険なところに行かされたのに、事実認定もされない自衛隊員が可哀想である。

セクハラしたがそれはセクハラ行為ではない。文書改ざんはしたがそれは文書改ざん行為でない。名誉校長であったが名誉校長行為はしていない。加計孝太郎と獣医学部開設で話し合ったが話し合い行為はしていない。トランプとゴルフはしたがそれはゴルフ行為ではないというのである。

そういえば、墜落したオスプレイは不時着と言い換えNHKなどはこれに従った。もっと大きいのは、兵器を防衛装備品と言い換えて法律まで作ってしまった。集団的自衛権など結局は戦闘行為を覆い隠す言葉でしかないことである。

現在中東に出かけてまた金ばら撒いてくるのだろうが、それも援助と言い換えて湯水のごとく日本人の血税をばら撒いている。

箸もまともに持てない、字も書けない安倍晋三。事実の隠ぺい、虚言の言い回しもここに究めりという事である。(引用ここまで)

朝日 日報の「戦闘」、法的な「戦闘行為」でない 政府答弁書  2018年4月28日14時34分

https://www.asahi.com/articles/ASL4W51FYL4WULFA02B.html

政府は27日、自衛隊のイラク派遣の際の活動報告(日報)に記載があった「戦闘」の言葉について、自衛隊法で定義される「戦闘行為」の意味で用いられた表現ではないとする答弁書を閣議決定した。(引用ここまで)

 日報記述「法的な戦闘行為でない」 答弁書を閣議決定  2018年4月28日05時00分

https://www.asahi.com/articles/DA3S13471856.html

政府は27日、自衛隊のイラク派遣の際の活動報告(日報)に記載があった「戦闘」の言葉について、自衛隊法で定義される「戦闘行為」の意味で用いられた表現ではないとする答弁書を閣議決定した。(引用ここまで

自衛隊の行くところ非戦闘地域であるという大前提が

PKO5原則が

下記の詭弁・スリカエ・デタラメ・ゴマカシで崩された!

何でもあり!

自衛隊を危険な地域に「派遣」することになる!

そもそもPKOは

「不測の攻撃」が発生してはならない地域に「派遣」するものだ!

自然的権利を行使しなければならないところに「派遣」するものだ!

という「約束」を国民にしていたはずだ!

生命又は身体を防護するための措置をとる自己保存のための自然権的権利

そのために必要な最小限のものとして、

その相手方が国家又は国家に準ずる組織であった場合でも、

憲法第九条で禁じられた「武力の行使」には当たらない

衆議院議員階猛君提出UNMISSと南スーダン政府軍の戦闘事態に関する質問に対する答弁書

内閣総理大臣 安倍晋三 平成二十九年二月二十一日

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193061.htm

一の1について

御指摘の報道は承知しているが、個別の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。

一の2について

南スーダン共和国政府の認識について、政府としてお答えする立場にない。

一の3及び二について

御指摘の「交戦」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の設立以降、南スーダン共和国政府として、国際連合に対して、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号ロに規定する同意の存在を否定するような意思は示しておらず、当該同意は引き続き得られており、平成二十八年七月に同国のジュバにおいて発生した武力衝突に際し、UNMISSに派遣されている各国の軍隊の部隊と南スーダン共和国の軍隊の部隊との間で、御指摘の「法的な意味での戦闘行為」が発生したことはないと承知している。

三について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、御指摘の「駆け付け警護」は法第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、南スーダン国際平和協力業務において、同号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、南スーダン共和国政府の国際連合平和維持活動が行われることについての同意及び当該業務の実施についての同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限られており、これにより、同国政府が敵対するものとして登場しないことを確保していることから、同国政府との間で法第二十六条第二項の規定に基づき武器を使用する事態が生じることは想定されない。また、御指摘の「宿営地の共同防護」は法第二十五条第七項の規定に基づき行われる同条第三項の規定による武器の使用を指すものと理解しているが、同条第七項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動等に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、法第二十五条第三項の規定による武器の使用をすることができる旨規定している。同条第七項の規定は、同項に規定する攻撃があった場合において、共通の危険にさらされている当該自衛官及び当該要員を含む当該宿営地に所在する者にとって、当該宿営地が、その生命又は身体を守るためのいわば最後の拠点となること等を踏まえて設けられたものであり、自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとることは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、当該武器の使用は、そのために必要な最小限のものとして、その相手方が国家又は国家に準ずる組織であった場合でも、憲法第九条で禁じられた「武力の行使」には当たらない

四及び五について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、不測の攻撃に対して自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、法第二十五条第三項の規定による武器の使用は、そのために必要な最小限のものとして、その相手方が国家又は国家に準ずる組織であった場合でも、憲法第九条で禁じられた「武力の行使」には当たらない。

六について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、法第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、法第六条第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当該業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、法第六条第十三項の規定に基づき実施計画の変更を閣議により決定し、当該派遣を終了することとなる。

UNMISSと南スーダン政府軍の戦闘事態に関する質問主意書

提出者  階  猛 平成二十九年二月十日提出

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a193061.htm

【マジか?】安倍総理「戦闘行為ではなく衝突だ」南スーダンでの7月の大規模な戦闘(数百人規模)

http://健康法.jp/archives/23030   2016/10/12

安倍首相、南スーダンの武力衝突は「戦闘行為ではない」 厳戒視察した稲田防衛相は... 

吉川慧 The Huffington Post   2016年10月11日 22時34分 JST

https://www.huffingtonpost.jp/2016/10/11/sudan-pko_n_12438978.html

自衛隊がPKO(国連平和維持活動)に参加する南スーダンで7月に発生した、政府軍と反政府側の大規模な武力衝突について、安倍晋三首相は10月11日の参院予算委員会で「戦闘行為ではなかった」との認識を示した。

南スーダンの首都ジュバでは7月、270人以上が死亡する武力衝突が発生し、自衛隊宿営地の隣にあるビルでも銃撃戦が起きた。これについて、民進党の大野元裕氏は「(政府軍と反政府側の)戦闘ではなかったのか」と稲田防衛相に質問した。

PKO協力法に盛り込まれている「PKO参加5原則」では、自衛隊のPKO派遣には「(1)紛争当事者間の停戦合意が成立」「(2)受け入れ国を含む紛争当事者の同意」「(3)中立的立場の厳守」「(4) (1)〜(3)の条件が満たされなくなった場合に撤収が可能」「(5)武器使用は要員防護のための必要最小限に限る」と定められている。民進党や共産党などの野党は臨時国会の議論を通じ、南スーダンの治安の悪化を指摘。自衛隊の撤収を求めている。

質問に立った大野氏も「戦闘であれば、内戦ということになる」と指摘した。

稲田氏は「戦闘行為とは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為」とした上で、南スーダンの事例は「こういった意味における戦闘行為ではない。衝突であると認識している」と回答。これに対し、大野氏は「戦闘ではなかったのか」と再三にわたって質問。途中、審議が中断する場面もあった。

稲田氏に代わって答弁に立った安倍首相は、「武器をつかって殺傷、あるいは物を破壊する行為はあった」とした上で、「戦闘をどう定義づけるかということについては、国会などにおいても定義がない。大野さんの定義では"戦闘"となるかもしれないが、我々は一般的な意味として衝突、いわば勢力と勢力がぶつかったという表現を使っている」と発言。あくまで、戦闘行為ではなかったという認識を示した。

 ■南スーダン、首都につながる幹線道路で襲撃事件も

NHKニュースによると、首都ジュバから100キロほど離れた幹線道路で8日、武装グループが市民を乗せたトラック4台を襲撃。21人が死亡、約20人が負傷した。南スーダン政府関係者は反政府勢力によるものと非難。これに対し、反政府勢力側は「市民を標的にした攻撃は行っていない」と否定している。

稲田氏は8日にジュバを訪問し、自衛隊のPKOを視察した際に「市内は落ち着いていると目で見ることができた」と語っていたが、首都へとつながる幹線道路でも政府軍と反政府側の武力衝突が発生したことで、不安定な治安情勢が続いていることが明らかとなった

稲田氏は、11日の参院予算委員会での答弁の中で、「南スーダン政府の閣僚をはじめ、国連特別代表とも意見交換し、部隊視察やジュバのさまざまな所を視察した。ジュバの中の状況は落ち着いているという認識をした」と発言。安保関連法に基づく「駆け付け警護」など、新任務を自衛隊に付与した場合も、「リスクは高まることはない」という認識を示した。(引用ここまで
毎日新聞東京朝刊 南スーダンPKO  防衛省、新たな日報開示 「戦闘」表現、激しい状況 2017年2月10日

http://mainichi.jp/articles/20170210/ddm/041/010/147000c

防衛省は9日、民進党に対し、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣された陸上自衛隊部隊が昨年7月10日に作成した日報と、上部部隊の中央即応集団が10日の日報に基づいて作成した7月11日付の「モーニングレポート」を開示した。両文書は、同国政府軍と反政府勢力の間で起きた首都ジュバでの衝突について「戦闘」などと表現。「戦車砲を射撃」など重武装の戦車が出動した激しい状況がうかがえる内容となっている。モーニングレポートによると、7月8日の出来事として「戦車が南下」や「対戦車ヘリが大統領府上空を旋回…(略)

戦闘行為=武力紛争=人を殺傷し又は物を破壊する行為=武力を用いた争い!
 
「法的な意味における戦闘行為」とは
国際的な武力紛争」の一環として行われる「人を殺傷し又は物を破壊する行為」!
 
この「国際的な武力紛争」とは
国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い!
 

 衆議院議員岡本充功君提出戦闘行為と、戦闘、衝突に関する質問に対する答弁書

内閣総理大臣 安倍晋三  平成二十八年十二月二十日

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b192207.htm

一及び二について
お尋ねの「内戦」、「紛争」、「戦闘」及び「衝突」という用語については、それぞれ一義的に確立された定義があるとは承知しておらず、文脈によってそれぞれその意味するところが異なり得るため、一概にお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「法的な意味における戦闘行為の要件として『国際的な武力紛争』であることが必要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十八年十月十一日の参議院予算委員会における稲田防衛大臣の答弁における「法的な意味における戦闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」について述べたものであり、この「国際的な武力紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いをいうものと考えている。(引用ここまで)

提出者  岡本充功 戦闘行為と、戦闘、衝突に関する質問主意書 平成二十八年十二月九日提出
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192207.htm
 

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