愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

非正規公務員 年収200万円未満 約半数!民間労働者と同じ!憲法が蔑ろにされている日本で生きるためには憲法と労働基準法を使ってたたかうことだ!

2021-07-06 | 憲法を暮らしに活かす

日本では賃金が低いのは

「自分が悪いからだ」と

思い込んでいる人が多い!

憲法をよくよく読めば

国民に「人類普遍の原理」である「福利享受権」を

「恐怖と欠乏から免れる平和的生存権」を

「個人」を尊重することとして国民の「幸福追求権」を

これらの権利を

国家が保障する義務を怠っている実態を

直視しなければならない!

国民は

勤労の権利を使って

生活の糧である私有財産を手にいれ

その一部を税金として

国家・自治体に「投資」する!

その「投資」を使って

国家・自治体が

国民の勤労権を保障することによって

新たな付加価値=福利を形成し、

国民に保障する!

国民は

国家・自治体のステークホルダーであるから

国民に不利益を与える国家・自治体の政治は

永久に拒否できるのである!

こうした国家・自治体と

納税者であり主権者である住民・国民との関係を

しっかりとらえるならば!

国民は、自らの生活と権利を保障させるために

「不断の努力」が義務付けられていることが判る!

こうしてこそ、

全ての国民の生存権が保障される!

NHK   非正規公務員 年収200万円未満 約半数 現場で働く人などが調査     働き方改革

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210705/k10013120621000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_118

全国の自治体で働く「非正規公務員」の現状について、現場で働く人などでつくるグループが1200人余りにアンケート調査を行った結果、年収が200万円未満と答えたのはおよそ半数に上ったことがわかりました。「給与額が低い」「将来が不安」などと待遇改善を求める声が相次いでいて、調査を行ったグループは「非正規公務員の現状を多くの人に知ってほしい」と訴えています。

全国の自治体で1年の契約を繰り返し働く「非正規公務員」は、保育士や図書館司書など住民サービスを支える多くの業務を担っていますが、正規職員と仕事の内容が同じでも毎月の給料が低いなど、待遇改善が課題となっています。
こうした現状について、現場で働く人たちなどで作るグループがことし4月から6月にかけてインターネットでアンケート調査を行い、1252人から回答を得ました。
それによりますと、
去年の年収について
200万円未満」と回答したのは661人、
率にして52.8%とおよそ半数に上りました。
250万円未満」と答えたのは76.6%(959人)でした。
 
1週間の所定勤務時間は
「30時間以上40時間未満」が45.3%(567人)と最も多くなっています。
 
1人暮らしや家族と同居する人も含めて自分の収入が家計を主に支えていると答えたのは35.2%(440人)でした。
 
また今の職場での勤務年数を聞いたところ、
▽「6年から10年」が21.1%(264人)、
▽「11年から15年」が9.8%(123人)、
▽「16年以上」が7%(88人)となっています。

有期雇用の非正規労働者が5年を超えて働いた場合、無期雇用に切り替えることを企業に義務づける「無期転換ルール」は、自治体職員に適用されないため、契約を繰り返し更新し働き続ける人が相次いでいるのが実態です。

日頃感じていることを聞いたところ、
▽「給与額が低い」が42%、
▽「将来への不安」が34%、
▽「やりがい搾取」が22%などとなっていて、
待遇の改善を求める声が相次いでいるということです。

自治体で働く「非正規公務員」の待遇改善を進めるために、去年4月からボーナスや退職手当などを支給できる新たな制度が始まりましたが、業務の内容が変わらないのに勤務時間が短くなり、収入が減ったなどという声が相次いでいます。
記者会見した、調査を行ったグループの渡辺百合子代表は「住民生活に身近なサービスを支え窓口業務などを担うのは、その多くが非正規の公務員です。こうした現状を多くの人に知ってもらいたい」と話していました。

「住民の相談受ける私たちが意欲持って働ける環境を」

 
関西地方の自治体で「非正規公務員」として働き続ける50代の女性は、女性や障害のある人などの就労相談にあたっています。
女性は10年以上、現在勤務する自治体で働いていて、1週間の所定勤務時間はおよそ30時間です。
女性は「正規職員は数年で部署を異動しますが、非正規は異動がなく、継続的な支援ができるため、行政サービスを支えるというやりがいはあります。しかし、契約は1年間で契約を更新するために、毎年、履歴書を出す必要があり、いつか契約を更新されず雇い止めにされるのではないかと不安を感じています」と話しています。
去年4月から「非正規公務員」にボーナスなどの支給をできるようにする「会計年度任用職員制度」が始まり、女性は待遇が改善されると期待したといます。
しかし、この女性の場合、制度の移行に伴い、ボーナスは支給されるようになりましたが、月々の給料が3万円ほど減額されたため、年収は変わらないといいます。
さらに新型コロナウイルスの影響で業務量は大幅に増えたといいます。
女性の部署では、これまでの就労支援の業務に加えて、住まいを失うおそれがある人を対象にした給付金の申請受付や審査を担当しています。
女性によりますと、同じ部署で働く職員のおよそ8割は非正規で、業務量は感染拡大前と比べて2倍以上になったといいます。
ことし6月の収入は残業代も含めても手取りで20万円ほどでした。
女性は
「コロナ禍で生活そのものに関わる相談も増え、責任とプレッシャーだけが増えました。住民によりよいサービスを提供するためには、相談を受ける私たち非正規が意欲を持って働ける環境が必要です。
 
今の待遇で行政が成り立っているのは、非正規公務員のやりがい、ボランタリーなところに支えられていると思いますが、それだけに頼りすぎていると感じます。
 
待遇の改善を進めることができないと、今後、行政サービスが維持できるかが不安に思います」
と話していました。

加藤官房長官「任用と処遇の適正化 取り組みたい」

加藤官房長官は、午後の記者会見で「『会計年度任用職員制度』は、臨時非常勤職員の適正な任用と処遇を確保する観点から導入されたもので、各地方公共団体において、制度の趣旨に沿った適切な運用が図られることが重要だ。ほとんどの団体で期末手当が支給されるなど、制度の趣旨に沿った運用がおおむね図られているところだが、対応が十分ではない団体もあると承知している。総務省で実態を把握しつつ、ヒアリングの機会を活用して助言を行うなど、任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでいきたい」と述べました。(引用ここまで)
非正規労働者の労働実態は憲法と労働基準法に反している!

どの条文に反しているか!

憲法と労働三法は

人間らしく生きるための「ツール」だ!

使わなければ損をする!

不利益を受ける!

日本国憲法

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
労働基準法
 
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(以下略)

「天皇陛下は現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況を、大変ご心配されておられます」は「天皇ではない」!?と加藤官房長官!!

2021-06-24 | 憲法を暮らしに活かす

天皇の地位は

日本国の象徴であり日本国民統合の象徴!

主権の存する日本国民の総意に基く!

それでは

徳仁天皇の「お言葉」は

あったか? 

なかったか!?

ウソか?

マコトか?

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(引用ここまで)

NHK   「天皇陛下 五輪開催で感染拡大 ご心配と拝察」 宮内庁長官     皇室

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210624/k10013101951000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001

宮内庁の西村長官は、来月開幕するオリンピックについて、天皇陛下が現在の新型コロナウイルスの感染状況を大変心配されているとして、関係機関が連携して感染防止に万全を期してもらいたいとする考えを示しました。

宮内庁の西村長官は、24日の定例の記者会見で、「オリンピックをめぐる情勢につきまして、天皇陛下は現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況を、大変ご心配されておられます」と述べました。
そのうえで、「国民の間で不安の声があるなかで、ご自身が名誉総裁をおつとめになるオリンピック・パラリンピックの開催が感染拡大につながらないかご懸念されている、ご心配であると拝察をいたします」と話しました。
そして「私としましては、感染が拡大するような事態にならないよう、組織委員会をはじめ関係機関が連携して感染防止に万全を期して頂きたい」と述べました。
天皇陛下は、東京オリンピック・パラリンピックの名誉総裁に就任していて、それぞれの開会式に出席して開会宣言をされる方向で関係機関による調整が進められています。
天皇陛下は、今月21日の日本学士院賞の授賞式のおことばの中で、「現在、わが国を含め世界各国は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という大変に厳しい試練に直面しています」などと述べられていました。

官房長官「宮内庁長官ご自身の考え方を述べられたと承知

加藤官房長官は、24日午後の記者会見で「宮内庁長官ご自身の考え方を述べられたと承知している。東京大会では、安全・安心な大会を実現し、国民の皆さんに安全だと思っていただけるよう取り組んでいくと申し上げてきた。引き続き、関係者と緊密に連携し、安全・安心な環境を確保することを最優先に、大会に向けた準備を着実に進めていきたい」と述べました。

組織委 武藤事務総長「安全安心な大会開催することが責務」

大会組織委員会の武藤事務総長は「国民や都民の皆さまの不安がないように安全安心な大会を開催するということが責務なので、その実現に向けて最善を尽くしたいと思う」という考えを示しました。(引用ここまで)
 

 


時事通信6月世論調査、憲法を改正して「緊急事態条項」を設ける53.7%!しかいない!あれほご煽ったのに!違憲政治推進政党違憲政治を正当化するために改憲だと!!

2021-06-18 | 憲法を暮らしに活かす

時事通信の世論調査は

スリカエ・ゴマカシ・デタラメ・嘘八百の極地!

安倍政治の真実を明らかにせず

フェイクを土台にしている!

そもそも安倍政治は

国家の最高法規である日本国憲法を活かしているか!

時事通信は、

このことを検証すべし!

このことを具体的に調査しなさい!

視えない敵である新型コロナウイルスの

急迫不正の侵略に対して

有効なたたかい方を放棄して

トンチンカンな政治を展開して

国民を恐怖と欠乏に追い込み

殺された国民は

政治の無策・無責任が原因ではないのか!

職業を失った国民は?

心身を疲弊してしまった国民は?

営業の自由を奪われた国民は?

国民の命・健康を守る責任は

果たされているか?

国民の命・財産・安全安心・幸福追求権・平和的生存権を

切れ目なく守っているか?

国民に政治によって形成される

「福利」を「享受する権利」を

奪っているのは誰だ!

恐怖と欠乏から免れる平和的生存権を

保障していないのは誰だ!

公衆衛生・社会保障・社会福祉の増進を

具体化していないのは誰だ!

このことについて、国民に問いなさい!

野党は「憲法」を「枕詞」にする政治を展開しなさい!

どの政治家も、政党も

一般的に「人権」=「自由」「平等」を語るな!

憲法の土台であることを

国民の中に浸透させるべし!

「憲法を活かす政治」が定着していないからこそ

国民の中に

「憲法」の土台が浸透していないのだ!

国権の最高機関で制定される法律は

地方自治体の議会で制定される条例は

憲法を具体化させる意図をもっている装置である!

しかし、戦後自民党政治は

憲法政治を放棄して

日米安保条約を優先して

日米安保条約を具体化する法律を制定し続けてきた!

だから、

国民の福利享受権・平和的生存権・幸福追求権が

ないがしろにされてきた!

国民は

自民党の改憲を阻止する「不断の努力」を

自らの命・健康を守り、

暮らしをよりよくするために

あなた任せの政治から脱却し

政治の主人公になる運動を展開すべし!

緊急事態宣言は制定されて

命と暮らしが保障されるか!

自由・人権・民主主義に基づく政治が展開されるか!

サクラ・政治とカネ・モリカケなどは

なくなるか!

こんな煽動記事は

違憲だろう!

時事通信 緊急事態条項「賛成」5割 時事世論調査   2021年06月18日17時52分

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061800833&g=pol

菅義偉首相の会見の様子を映すJR新宿駅前の街頭ビジョン=2月2日、東京都新宿区

「緊急事態条項」の創設焦点 コロナ禍で自民意欲、野党は慎重―改憲論議が新局面

 緊急事態条項は、緊急時に政府の権限を強化するもので、自民党は憲法改正4項目の一つに掲げている。

同党支持層では

「賛成」は67.8%、

「反対」は12.3%。

 調査は11~14日、全国の18歳以上の男女2000人を対象に個別面接方式で実施し、有効回収率は64.1%。(引用ここまで)

 

 


菅首相 “与野党の枠を超えて憲法改正議論進める必要” !加藤官房長官「コロナ禍は改憲の好機」!この国の首相と官房長官が憲法を活かす立場を改めて吐き捨てる!

2021-06-11 | 憲法を暮らしに活かす

総理大臣と官房長官が

違憲発言をしても

辞職を求める声が出てこない日本は

異常事態!

加藤官房長官

国会の会期のことは国会で!

会見のことはコロナ禍でこそ!

菅首相

新しい憲法の制定を目指す団体にメッセージを!

全てのおいて

憲法を活かすか、

憲法をないがしろにするか!

争点は明確だ!

憲法の理念を具体化する途は

未だに道半ばだ!

その張本人は

自由と民主を否定する自民党!

時事通信 コロナ禍は改憲の好機 加藤官房長官  2021年06月11日18時24分

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061101031&g=pol

加藤勝信官房長官は11日の記者会見で、自民党が憲法改正案に盛り込んだ緊急事態条項の創設について、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ「未曽有の事態を全国民が経験し、緊急事態の備えに関心が高まっている。議論を提起し、進めるには絶好の契機だ」と発言した。

自民、コロナ禍てこに改憲論 「緊急事態創設」、立憲は反発

国難と言える状況を「絶好」と形容した真意を問われると、加藤氏は「この状況が良い状況だとは全く思っていない。申し上げたいのは、緊急事態というものに大変高い関心を持っているということだ」と釈明した。(引用ここまで)

NHK  野党3党 “国会会期延長応じなければ内閣不信任案提出も”     新型コロナウイルス

加藤官房長官 「国会でお決めになるもの」

加藤官房長官は午前の記者会見で「国会の会期は国会法上、両議院一致の議決で延長することができるとされており、まさに国会でお決めになるものだ。また、国会に提出した法案については、現在、会期内に成立させるべく、政府としても全力で対応にあたっている」と述べました。(引用ここまで)

 

NHK   菅首相 “与野党の枠を超えて憲法改正議論進める必要”    憲法

おととし亡くなった中曽根元総理大臣が会長を務めていた新しい憲法の制定を目指す団体が大会を開き、ビデオメッセージを寄せた菅総理大臣は、与野党の枠を超えて憲法改正の議論を進める必要があるという認識を示しました。

おととし11月に101歳で亡くなった中曽根元総理大臣は、生前、超党派の国会議員らでつくる「新憲法制定議員同盟」の会長を務めていて、10日は中曽根氏が亡くなってから初めての大会が憲政記念館で開かれました。
大会には、安倍前総理大臣や、長男の中曽根弘文 元外務大臣らが出席し、冒頭、全員で黙とうをささげました。
大会にビデオメッセージを寄せた菅総理大臣は「現行憲法の時代にそぐわない部分などを改正していくことは当然ではないか。緊急時に国民の命と安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たしていくべきか、憲法にどのように位置づけるかは、極めて重く大切な課題だ」と指摘しました。そのうえで「自民党は自衛隊の明記や緊急事態対応など4項目についてたたき台をすでに示しており、与野党の枠を超えて建設的な議論を重ね、国民の理解を深めていくべきだ。憲法改正をライフワークとしてこられた、中曽根氏の遺志を胸に、共に頑張ろう」と述べました。(引用ここまで)

憲法9条の理念を活かした自衛隊論の構築を!自衛隊を非軍事組織に転換して国を守る組織災害救助隊・国境警備保安隊・海外貢献隊として生かす!

2021-05-25 | 憲法を暮らしに活かす

 

以下の記事に対して、コメントが寄せられていました。ご返事ができていませんでした。

申し訳ありません。

そこで、愛国者の邪論の考えをまとめてみました。

ご覧ください。

終戦直後の文部省の教科書「民主主義」を取り上げた下野新聞に大アッパレ!日本の民主主義の原点とは 2015-06-08 | 時代錯誤の安倍式教育再生

Unknown (Unknown)2018-03-16 15:53:12

「あたらしい憲法のはなし」は、中学生の時に読んだ記憶があるが、改めて、読むと「最高法規」について正しく解説しているね。 

憲法が最高法規であるのは、基本的人権について規程しているから最高法規なのだという事を。 

共産党支持者の一部は、日本国憲法は最高法規であって、憲法違反の自衛隊!とか言ってきたが、基本的人権の根本である生存権を守るための自衛隊が憲法違反であるはずも無く、そう誤解させる条文、憲法9条こそが憲法違反なんだよね。

何でこうなったかは、9条の条文を後から加えたからで、それは、英文和訳のような日本国憲法の中でも9条の条文だけ書いた人が違うのが、文体で分かる。(引用ここまで) 

この思考回路とロジックについて

憲法が最高法規であるのは、基本的人権について規程しているから最高法規なのだ

基本的人権の根本である生存権を守るための自衛隊

とは、自衛隊の一面を述べただけであって

「軍隊」が「基本的人権の根幹である生存権」を「保障」しているか、99%、事実は、違っている。

しかし、戦後自民党政権と政府は、「9条違反の自衛隊」を国民の中に浸透・定着させるために「災害救助隊」としての側面を強調してきた!

であるならば、

異常気象現象時代・火山噴火と巨大地震発生期にあって、

日本国民の生命と財産。基本的人権である生存権を守るために

「軍事優先の自衛隊」を、「民事優先の自衛隊」に「発展改組」=編成替えをするべきだろう!

「国際紛争」を「解決する手段」として使うのは、

「軍事」ではなく、「民事」「平和外交」「人間安全保障」論を使う!

「軍事抑止力」論ではなく、「憲法平和主義抑止力」論を使う!

日常的に平和外交を展開する。

国際平和協調主義の全面的実践である。

「国際紛争」の『火種』である「国境問題」は

歴史的検証を深化させ、国境周辺の活用は当事国同士の話し合い=平和条約締結で解決する。

憲法9条を活かす!

国境における『紛争』は、軍事力ではなく当事国と、当事国同士の条約に基づく「警察力」で解決する!

海上保安庁と統合して「国境警備・保安隊」として改組する!

海外の紛争・災害に対しては非軍事のみ出動する「海外貢献隊」として改組する!

「自衛権」とは「軍事力」ではなく「警察力」「民事力」であるとする、概念を深化させる。

自衛隊が憲法違反であると誤解させる条文、憲法9条こそが憲法違反

文部省『あたらしい憲法のはなし』をよく読む読めば、勘違いされていることが判る

 http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

憲法9条こそが憲法違反であるのは、9条の条文を後から加えたから

そもそも、「自衛隊」は、憲法制定後に設置されている。

英文和訳のような日本国憲法の中でも9条の条文だけ書いた人が違うのが、文体で分かる

これについては、

幣原喜重郎」の存在を視れば一目瞭然である。

幣原外交について

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%A3%E5%8E%9F%E5%A4%96%E4%BA%A4

憲法九条と幣原喜重郎 日本国憲法の原点の解明

http://www.otsukishoten.co.jp/book/b505634.html

朝日新聞 9条の発案者は幣原喜重郎なのか 立証を試みた研究者 有料会員記事 聞き手・吉沢龍彦

https://www.asahi.com/articles/ASP515QNWP4WUZOB00L.html

幣原喜重郎の「憲法9条」掛け軸発見 軍備よりソフトパワー 漢詩に思い託し     

https://mainichi.jp/articles/20190502/k00/00m/040/132000c

憲法制定の過程と幣原喜重郎「日本国憲法9条に込められた魂 

薮田剛由 幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について」(平野三郎氏記)を読んで 2016・8・25  

https://jfn.josuikai.net/semi/koyukai/column/constitution_establish.htm

鉄筆通信 teppitsu 『日本国憲法 9条に込められた魂』より~幣原喜重郎首相が戦争放棄条項を作った事情(抜粋)

http://teppitsu.blogspot.com/p/blog-page_8.html

大正デモクラシーが生んだ石橋湛山について

https://www.ishibashi-mf.org/profile/

日経新聞 石橋湛山 貫いた「小日本主義」戦争と言論人 足跡を訪ねて(1)

https://www.nikkei.com/article/DGXDZO12375970X00C10A8CR8000/

あの石橋湛山も重視した集団安全保障を憲法に 「武力行使との一体化」の混迷を穿つ 

https://business.nikkei.com/atcl/report/16/071000146/120800015/

9条の淵源にあったものは

大正デモクラシー期から始まった「協調外交」論の検討が必要だろう!

大正期のデモクラシー運動を遡ると、

自由民権運動に、

そして徳川政権期の百姓一揆に、

さらに遡ると、

室町期の「惣」『町衆」んどの「自治」に

それらの土台となっているものに何があるか!

8世紀以来の民衆のたたかいがあった!

「立憲主義」「法の支配」「紛争は話し合いで解決する」という思想に行き着く!

日本で言えば、6世紀の武力闘争を

それなりにルール化した「十七条憲法」にあることを捉えなおす必要がある!

この思想は中国思想をチャンプルしているが、ここでは、指摘に留める!

憲法9条の思想は、

ベルサイユ体制下の「不戦条約」にあるとする論調が主流であるが、

愛国者の邪論は、

幣原喜重郎の「思想」は、日本と世界の潮流の何を9条に収れんさせていった!

特に、日本の歴史の中で

紛争をルールに則って解決するという法の支配の価値観を構築する歴史であったこと、

憲法の原理・土台である

自由・人権の尊重主義を構築する歴史であったこと、

日本国憲法、その人権尊重主義・平和主義は

外国からの借り物ではなく

日本の歴史の中にある!

したがって、これをさらに深化させていくことが

今日生きる者の歴史的使命と言える!

このことを、大いに探求したいものである。


NHKコロナと憲法の世論調査をみると、憲法は活かされていない実態が浮き彫りになる!改憲論議より、憲法を使う政治の実現だろう!

2021-05-06 | 憲法を暮らしに活かす

国家の最高法規である

日本国憲法を如何にして使うか!

その回路が頭の中に敷設されていない日本の政界!

これでは国民は

政治を信頼できるわけがない!

憲法を活かす新しい政治を実現すべし!

NHK コロナ禍と憲法 “国民の自由や権利損なわれた” 38% NHK調査    憲法

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210503/k10013011481000.html?utm_int=detail_contents_news-related_003

3日は憲法記念日です。NHKの世論調査で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で憲法で保障されている国民の自由や権利が損なわれることがあったと思うかどうか聞いたところ「思う」と「どちらかといえば思う」は合わせて38%でした。
また、最も当てはまる理由を聞いたところ「最低限の生活を維持できない人がいたから」が31%と最も多くなりました。

調査概要

NHKは先月23日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかけるRDDという方法で世論調査を行いました。調査の対象になったのは2808人で、54.6%に当たる1533人から回答を得ました。
 
政治家は
特に「護憲派」は
憲法を活かす回路がどうか
よくよくみるべき!

コロナ禍 自由や権利が損なわれたと思うか

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で憲法で保障されている国民の自由や権利が損なわれることがあったと思うかどうか聞いたところ
▽「思う」(12%)
▽「どちらかといえば思う」(27%)
合わせて38%でした。
「不明」62%?????

一方
▽「どちらかといえば思わない」(30%)と
▽「思わない」(25%)は
合わせて55%でした。

“自由や権利が損なわれることがあった”理由

憲法で保障されている国民の自由や権利が損なわれることがあったと「思う」と答えた人に最もあてはまる理由を聞いたところ
▽「最低限の生活を維持できない人がいたから」が31%と最も多く
▽「感染者などへの差別や偏見があったから」が20%、
▽「営業の自由が制限されたから」が18%、
▽「移動の自由が制限されたから」が17%、
▽「学校の休校などで教育を受ける機会が失われたから」が10%でした。
 
説明責任を果たせば「自由」は
制約できるか!?
自由を「制約」する前に
「制約」する側のやるべきこと(責務)は
ハッキリさせているか!
憲法第25条第2項の徹底化は図られているか!
憲法学者は
以下の憲法第25条の意味をハッキリさせろ!
 
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障
び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
 

東大 石川教授「自由の制約は説明責任果たすよう求める必要」

 
憲法学が専門の東京大学の石川健治教授は「新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためという十分な理由があり、さらに日本では強制的な手段がとられていないことから、憲法上の権利が制約されたと感じる人はそれほど多くなかったのだろう。ただ、4割の人が自由や権利が損なわれたと感じているのは深刻な状況だ」と話しています。そのうえで「緊急事態というのは本来、一時的なものでなければならず、一時的だからこそ自由の制約は受け入れられる。これが常態化すると国民が自由が制約されることを当たり前だと感じるようになり、個人の尊厳が大切にされなくなるのではないかと危惧している。どのような理由があって自由を制約するのかについてそのつど、説明責任を果たすよう求めていく必要がある」と指摘しています。
 
国民は
自由・人権・民主主義の価値観を
守り、活かすため
「不断の努力」をしなければならない!
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「これ」って何を指しているか!
菅義偉クン!
答えなさい!
自由の保障か?
公共の福祉か?
という選択肢は誤りである!

感染対策を講じても「休業や時短要請」飲食店は…

憲法で営業の自由が保障される一方、飲食店は休業や時短営業が要請されています。
どれだけ感染対策を講じても「自由な営業」ができないことに飲食店からはとまどいや諦めに似た声も聞かれます。
園田禎介さんは、東京・銀座で居酒屋など3つの飲食店を経営していましたが、去年9月、このうち1店舗を閉鎖せざるをえませんでした。客席の数を減らしたり、アクリル板を設置したりとできるかぎりの感染対策を講じ、東京都の時短要請に応じてきた園田さん。
しかし、売り上げが以前の2割ほどにまで落ち込み、協力金を受け取っても月100万を超える家賃を支払うのが難しくなったといいます。
残りの2店舗はなんとか営業を続けてきましたが赤字が増える一方で、3回目となる緊急事態宣言が出されることが決まった先月23日も、3件あった予約がすべてキャンセルになり、客は1人も来ませんでした。
そして今回、酒を提供する飲食店に対して休業が要請されたことから、園田さんは、2店とも休業することを決断しました。
感染を収束させるため飲食店への対策が必要であることは理解できるという園田さん。しかし、どれだけ感染対策を講じても休業や時短営業が要請されることにとまどいを感じています。
緊急事態宣言が出されることが決まった日「本当は営業したいですが要請には従うと決めたのでしかたありません」と言葉少なに話していました。
 
「営業の自由」を保障するために
国家・自治体がなすべきことは
視えない敵である新型コロナウイルスを
「可視化」することだろう!
「可視化」するということは
感染者を発見し保護し治療し
感染者以外の国民の「自由」を保障することだろう!
新型コロナウイルスを封ず込める作戦は
いわゆる自助・自己責任による自粛=「人流」を
抑えることだけか!
違うだろう!
ウイルス退治の唯一の方法は
「水際作戦」を徹底化することである!
「水際作戦」とは
空港・港だけの作戦ではない!
全国至る所で
視えない敵である新型コロナウイルスを
可視化することである!

銀座では「自由な営業」を求めようという動きが

東京 銀座でクラブやバーを営む人たちの間では、必ずしも一律に休業や時短営業をしなくても感染対策との両立は図れるはずだとして「自由な営業」を求めようという動きが出ています。
銀座で6つのバーを経営している保志雄一さんは、クラブやバー、スナックなどの経営者、およそ1000人でつくる「銀座社交料飲協会」の会長を務めています。
保志さんによりますと、協会の会員が経営する店はこの1年でおよそ120店が閉店を余儀なくされ、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は、バブル崩壊やリーマンショックの時を上回るといいます。
協会では、客に安心して銀座を訪れてもらえるようにと去年6月、業界団体のマニュアルに沿って感染を防ぐための独自のガイドラインをつくりました。
会員にはガイドラインを順守するよう求める誓約書を提出してもらい、さらに協会のスタッフが見回りを行って、きちんと対策をとっているかチェックしているといいます。
そうした中でも、今回の緊急事態宣言を受けて酒を提供する飲食店には休業が要請され、銀座のバーやスナックは多くが休業を決断しました。
協会では、どれだけ感染対策を講じてもそれが「自由な営業」につながらないのは問題だとして、先月26日、適切な対策がとられている飲食店については国や東京都が認証し、休業や時短営業の要請を緩和することなどを求めていくことを決めました。
保志さんは「店には営業する自由があり、私たちには働く権利があるはずだが、いくら対策をとってもそれが認められず、『これ以上、どうすればいいのか』という思いがある。きちんと感染対策をとっている店は通常どおり営業できるようにしてほしい」と話していました。
 
「国民の自由と権利の制限は必要最小限でなければならない」
「必要最小限」って
菅義偉クン!
具体的に説明しなさい!
何か、この言葉、何かと似ているぞ!
ゴマカシ・スリカエ・デタラメ・嘘八百!
トリック・マジック!
 

東京都「飲食店は感染対策の急所」

飲食店に対する休業や時短営業の要請について東京都の担当者は、「飲食店は感染対策の急所とされ対策の必要性が指摘されており、人の流れを減らすことを念頭に要請している。国民の自由と権利の制限は必要最小限でなければならないという特措法の趣旨に基づいて対応している」と話しています。
そのうえで適切な感染対策を講じている店については休業や時短要請の要請を緩和するよう求める意見に対し「緩和する基準をどう設定するかや、10万店以上ある飲食店の公平性をどうやって確保するかといった観点からの検討が必要となる」としたうえで「現時点では徹底的に人の流れを抑えることを優先しているため、すべての飲食店に対して休業または午後8時までの時短要請を行っている」と話しています。

時短要請は「営業の自由」の制限とする自治体も

自治体の間では休業や時短の要請は憲法が保障する「営業の自由」の制限にあたるとして、できるかぎり飲食店が通常どおりの営業を続けられるような感染対策を模索する動きが広がっています。
滋賀県は、適切な感染対策を取っている飲食店を県が独自に認証する制度を、今月から始めることにしています。座席の間隔をきちんと取っているかや、換気を適切に行っているかなど22のチェック項目について、職員らが店に出向いて調べたうえで基準を満たした店については県が認定証を交付し、ホームページなどで店名を公表します。今後、飲食店に対する営業時間の短縮要請をする場合、認証を受けた店を対象に含むかどうかなど、より詳細な運用方法について検討を続けています。
こうした方法は、時短要請に伴う協力金を支出する必要がないなど、経済的な面でもメリットが大きいとして山梨県千葉県山形県などが導入、または導入を決めるなど全国の自治体に広がっています。
認証制度を担当する滋賀県危機管理室の吉田亮室長は、「権利の制限は最小限であるべきで、制限をしなくても、本来の姿で営業を続けてもらいながら感染対策と両立する方法はあると思っている。よりよい制度の在り方をさらに検討していきたい」と話していました。
 
人類普遍の原理である
「福利享受権」を徹頭徹尾保障することが
政治の最終目的である!

専門家「休業や時短要請 必要性などきちんとチェックを」

憲法学が専門の学習院大学の尾形健教授は「飲食店に対する休業や時短営業の要請は、憲法で保障された営業の自由を一定程度制約するもので、その必要性や行き過ぎた規制になっていないかはきちんとチェックする必要がある。一律の規制が本当に必要なのか絶えずチェックしながら、慎重に考えてほしい」と指摘しています。そのうえで「この1年余りの間は、感染をどう抑えるかにかなり力を注いできたが、今後は、規制の必要性や合理性を検討し、中長期的に権利の保障と感染対策のバランスをどうとるのかを見極めていく必要がある。『営業の自由』は、人の生き方にも関わる重要なものであり、単に飲食店の問題として傍観するのではなく、国民一人一人が自分たちの権利や自由の問題として考えてほしい」と話していました。(引用ここまで)

憲法記念日に政府主催の憲法集会は全く開催なし!自治体も右へ倣え!改憲集会に参加。メッセz-を送る異常事態が続く!国民もこんな異常事態に馴らされてしまった!

2021-05-03 | 憲法を暮らしに活かす

改憲派を一堂に並べて報道するNHKの姑息浮き彫り!

改憲派のキーワードは

時代にそぐわない、不足している部分

大きく社会が変化する今だからこそ

新しい時代にふさわしい憲法のあり方

残念ながら時代の変化に対応できていない憲法

コロナ禍の状況を見れば、

日本の憲法にも緊急事態条項が必要だ

全てがフェイク!

憲法の全ての条文を使って

時代に対応できる政治を放棄して

時代に対応しない政治をしてきたのは誰だ!

そもそも憲法記念日に記念集会を開催しないのは

憲法第99条違反だろう!

改憲派は

結婚記念日に

お祝いをせず

離婚のための集会に行っているようなものだ!

緊急事態条項を入れれば

コロナ禍は解決できるのか!

中国・北朝鮮の「脅威」に対応できるのか!

日本の歴史を直視しなさい!

憲法9条平和外交の推進!

人権尊長主義の政治の推進!

これらをサボってきたのは誰か!

下村議員は

政治とカネの問題をクリアーしているか?

国会で不規則発言・ルール違反を繰り返す足立議員は

民主主義・ルールを語る資格ナシ!

国民民主党は

安倍・菅政権打倒派から転落したな!

山尾議員は憲法を語る資格全くナシ!

議員辞職しなさい!

NHK   菅首相 国民投票法改正案の早期成立を 憲法改正立場の集会で    憲法

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210503/k10013011461000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_002

憲法改正を目指す立場の人たちでつくる団体のオンライン集会が開かれ、菅総理大臣は、ビデオメッセージで、憲法改正の議論を進めるためにも、改正の手続きを定めた国民投票法改正案の早期成立を目指す考えを強調しました。

この中で、菅総理大臣は、「現行憲法も制定から70年余りが経過し、時代にそぐわない部分、不足している部分は改正していくべきではないか」と指摘しました。
その上で、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案について「自民党と立憲民主党との間で『何らかの結論を得る』と合意しているが、いまだ衆議院の憲法審査会で採決に至っていないのが実情だ。憲法改正に関する議論を進める最初の一歩として、まずは国民投票法改正案の成立を目指していかなければならない」と強調しました。
また、自民党が「自衛隊の明記」など4項目の改正案をまとめていることを踏まえ、「与野党の枠を超えて建設的な議論を重ね、国民の理解を深めていくべきだ。大きく社会が変化する今だからこそ、新しい時代にふさわしい憲法のあり方について国民的な議論と理解が深まるよう環境を整備し、しっかり挑戦していきたい」と述べました。

また会合で自民党の下村政務調査会長は「現行憲法には緊急事態条項が入っておらず、 残念ながら時代の変化に対応できていない憲法になってしまっている。国民一人一人の命と財産を守り 自分の国を自分で守るために、国会の中で、当たり前のように憲法が議論できる環境を作っていきたい」と述べました。
日本維新の会の足立康史衆議院議員は「日本維新の会は、5年前に憲法改正の原案を公表しており、広く国民的な議論を巻き起こしていきたい。憲法の中身の議論を前に進めるためにも、国民投票法改正案は速やかな成立を目指すべきだ」と述べました。
国民民主党の山尾志桜里衆議院議員は「コロナ禍の状況を見れば、日本の憲法にも緊急事態条項が必要だ。そのためにも、憲法審査会をしっかりと動かしていくべきであり、連休明けの6日には、どんな形でも国民投票法改正案をしっかり採決すべきだ」と述べました。(引用ここまで)
 
日経 下村氏「加計献金」を否定 室長が預かり金持参 2017年6月29日
  村氏 パーティー券問題、説明に広がる疑問   

https://mainichi.jp/articles/20170701/k00/00m/040/142000c

朝日 議運委員長が維新・足立氏に注意 「懲罰動議は6回目」 2018年7月3日 17時45分

https://www.asahi.com/articles/ASL734SRKL73UTFK00J.html

 

産経 懲罰6回で“謹慎”の足立康史氏、国会論戦復帰へ 2018.10.30 18:47

憲法の「憲」の文字もない日本共産党の「日本国民に危険と負担をもたらす軍事同盟強化の道に反対する    ――日米首脳会談について」を検証する!

2021-04-20 | 憲法を暮らしに活かす

日本共産党の存在意義は

日本国憲法にあり、日本国憲法を

尊重擁護し活かすところにあるのではないのか!

憲法の人権尊重主義・国民主権主義・平和主義の

徹底化の政治的経験なくして

納税者であり主権者である国民が

日本国の最高法規であり

人類史的価値を明記した憲法を活かす

態度・姿勢・決意の形成できなければ

日本と世界の社会主義・共産主義の

人類史的課題への接近は視えてこないのではないのか!

日本国憲法は

国連憲章の理念を具体化し

その後の国際法に大きな影響を与えているのだ!

日本国民に危険と負担をもたらす軍事同盟強化の道に反対する   

――日米首脳会談について

2021年4月17日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/04/post-872.html


一、日米首脳会談の共同声明では、「日米同盟を一層強化する」と、日米軍事同盟を全面的に強化する方向が打ち出された。

 日本政府は、「自らの防衛力」の強化を誓約し、日米両国は、「抑止力及び対処力」を強化すること、「サイバー及び宇宙を含む全ての領域を横断する防衛協力を深化させる」こと、「拡大抑止」=「核の傘」を強化することが明記された。

 沖縄県民が繰り返し「ノー」の審判を下している辺野古新基地を相も変わらず「唯一の解決策」とし、馬毛島の軍事拠点化推進で合意したことも重大である。

 さらに、「在日米軍駐留経費負担に関する有意義な多年度の合意を締結すること」が確認され、すでに約8000億円と世界に類のない異常な多額となっている在日米軍駐留経費負担を継続・拡大する道が明記された。

 これらの合意は、地球的規模での日米の軍事的共同を全面的に推進し、核兵器禁止条約など平和を求める世界の流れに逆行するとともに、日本国民に耐えがたい犠牲と負担をもたらす、危険きわまりないものである。

 日本共産党は、こうした軍事同盟強化の道に断固として反対を貫く。

一、日米共同声明は、東シナ海における中国の「一方的な現状変更の試みに反対」するとともに、南シナ海における中国の「不法な海洋権益に関する主張及び活動への反対」を表明している。また「香港及び新疆ウイグル自治区における人権状況への深刻な懸念」を表明している。

 中国による東シナ海や南シナ海における覇権主義、香港や新疆ウイグル自治区などにおける人権侵害は、もとよりきびしく批判されなければならない。そのさいに何より重要なことは、中国による国際法に違反する主張と行動を具体的に指摘し、国際法の順守を冷静に求めていくことにある。

 この点で、日米共同声明は、中国の覇権主義を象徴している中国海警法に対して国際法違反との批判が欠落しており、中国の不法性の指摘は南シナ海における「不法な海洋権益の主張」にとどまっている。中国が行っている重大な人権侵害に対しても、「深刻な懸念」をのべるだけで、この行動が、世界人権宣言国際人権規約ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取り決めに反する、国際問題であるという批判が欠落している。これでは中国の覇権主義、人権侵害に対する本質的批判にならない

 くわえて重大なのは、日米共同声明が、中国のこれらの問題への対応を、「日米同盟の強化」の文脈に位置づけていることである。国際法にもとづく冷静な批判を欠いたまま、軍事的対応の強化をはかることは、軍事対軍事の危険な悪循環をもたらすだけである。

一、日米共同声明は、「台湾海峡の平和と安定の重要性」に言及している。ここでも問題なのは、共同声明がこの言及を「日米同盟の強化」の文脈に位置づけていることである。

 台湾問題の解決のためには、台湾住民の自由に表明された民意を尊重すべきであり、非平和的な手段は断固として排されるべきであって、中国が軍事的圧力・威嚇を強化していることに、わが党は強く反対する。

 同時に、日米両国が、台湾問題に軍事的に関与する方向に進むことにも、わが党は断固として反対する。

 台湾問題の解決は、あくまでも平和的話し合いで行われるべきであることを、この機会に強調したい。(引用ここまで)

日本国憲法

次の事項について実現を図られたい。

一、「アメリカのイラクに対する武力行使に反対する。」との国会決議を行うこと。

   理由
(一)アメリカは、イラクが国際連合安全保障理事会(以下「安保理」)決議に従わないで大量破壊兵器を所持していること、テロ支援国家であること、フセイン大統領の独裁国家であることなどを理由として、武力行使することを公言し、既に三〇万人を超える部隊を展開している。武力行使によって、多くの人間が殺傷されるだけでなく、自然環境や政治経済情勢にも甚大な悪影響が生ずる。

(二)国際連合加盟国であるイラクが安保理決議に従うことは当然としても、アメリカの武力行使が国際法に照らして許容されるかどうかは、別問題である。国際連合憲章は、国際連合の目的の一つに平和に対する脅威の防止と除去を挙げているが、その手段は、平和的であることと正義及び国際法の原則に従うこととしている。また、加盟国の主権の平等を行動原則とし、いかなる国の政治的独立に対する武力による威嚇又は武力の行使を禁止している。軍事的措置が認められるのは、安保理が平和と安全の維持又は回復のために、非軍事的措置だけでは不十分と認めた場合と国際連合加盟国に対する武力攻撃が発生した場合の個別的又は集団的な自衛権の行使だけである。安保理は、イラクが国際社会の平和と安全に対する脅威としているが、加盟国の軍隊の行動を要請していない。また、イラクがアメリカに対して武力攻撃をしている事実もない。このような状況でのアメリカのイラクに対する武力行使は、国際連合憲章上の根拠がない。政権の転換のための武力行使が認められないことは言うまでもない。国際連合と国際法の原則が無視される形で武力行使が行われることは、人類に対して言語に絶する悲哀を与える戦争の惨害を繰り返すこととなる

(三)日本国憲法は、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇と武力の行使を放棄するだけでなく、戦力と交戦権を認めていない。また、集団的自衛権を行使しないということも国是となっている。非軍事平和という意味では、国際連合憲章よりも更に徹底しており、政府は、憲法の禁止を無視して行動することは許されない。ところが、政府は、アメリカのイラク攻撃に対して正面から反対しようとしないだけでなく、武力の行使を容認し、武力攻撃によって破壊されたイラクの復興支援や新たな政治体制の構築を念頭に置いた行動に出ている。政府の態度は、日本国憲法第九条とは両立しない

(四)世界では一、〇〇〇万人を超える反戦デモが行われ、最近の国内世論調査によれば、アメリカのイラク攻撃に反対する国民は八割前後に上っている。小泉首相は「国民世論は大事だが、それを尊重することが常に正しいわけではない。」としてアメリカとの同盟関係を優先し、アメリカの単独行動を支持する姿勢を示している。政府に国民の声が届いていないこのようなときにこそ、国権の最高機関である国会と国民から直接選挙された代表者である国会議員の出番である。

(五)一九九九年五月、オランダ王国ハーグ市で、アナン国連事務総長も含め、各国から一万人の人々が集まって「世界平和市民会議」が開催された。そこで「各国議会は、日本国憲法第九条のように、政府が戦争をすることを禁止する決議を採択すべきである。」との確認がされた。日本国憲法第九条は、平和で公正な国際社会を求める各国の民衆の「導きの星」である。平和で公正な国際社会の実現のために、主導権を発揮されるよう期待する。(引用ここまで)

国際連合憲章に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言 (友好関係原則宣言)[抄]

採択 一九七〇年一〇月二四日国連総会決議二六二五(XXV)

http://hrlibrary.umn.edu/japanese/Jprinciples1970.html

一 以下の原則を厳粛に宣言する。

国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないという原則

いずれの国も、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない義務を負う。このような武力による威嚇又は武力の行使は、国際法及び国際連合憲章に違反するものであり、国際紛争を解決する手段としては決して使用してはならない。
侵略戦争は平和に対する罪を構成するものであり、それにたいしては国際法上の責任が生ずる
国際連合の目的及び原則に従って、国は、侵略戦争の宣伝を慎む義務を負う
いずれの国も、他国の現在の国際国境線を侵すため、また領土紛争及び国境問題を含む国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇又は武力の行使を慎む義務を負う
いずれの国も同様に、自国が当事国であるか又は他の理由により尊重義務を負う国際協定により又は同協定に従って確定された休戦ラインなどの国際的境界線を侵すため、武力による威嚇又は武力の行使を慎む義務を負う。前記のいかなる部分も、関係当事国の特別の制度に基づく国際的境界線の地位及び効果に関して、かれらの立場をそこなうものと解釈してはならず、また、それらの暫定的性格に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
国は、武力行使をともなう復仇行為を慎む義務を負う
いずれの国も、同権及び自決の原則の作成にあたり言及された人民から自決及び自由並びに独立を奪う、いかなる強制行動をも慎む義務を負う
いずれの国も、他国の領域に侵入させる目的をもって、傭兵を含む不正規軍又は武装集団を組織し、また、その組織を奨励することを慎む義務を負う
いずれの国も、他国において内戦の行為又はテロ行為を、組織し、教唆し、援助し又はそれらに参加すること、また、かかる行為の実行に向けられた自国領域内における組織的活動を黙認することを、上の行為が武力による威嚇又は武力の行使をともなう場合には、慎む義務を負う
国の領域は、憲章の規定に違反する武力の行使の結果生ずる軍事占領の対象としてはならない。国の領域は、武力による威嚇又は武力の行使の結果生ずる他国による取得の対象としてはならない。武力による威嚇又は武力の行使の結果生ずるいかなる領土取得も、合法的なものとして承認してはならない。前記のいかなる部分も、次のものに影響を及ぼすものと解釈してはならない

国は、国際紛争を、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように平和的手段によって解決しなければならないという原則

憲章に従って、いずれの国の国内管轄権内にある事項にも干渉しない義務に関する原則

国の主権平等の原則

国は、憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならないという原則

二 以下のことを宣言する。

前記の諸原則は、その解釈及び適用に関しては相互に関係しており、各原則は他の原則との関連において解釈しなければならない。
この宣言のいかなる部分も、憲章の規定、又は憲章に基づく加盟国の権利義務、又は憲章に基づく人民の権利を、この宣言にこれら諸権利が定められていることを考慮に入れて、いかなる方法によってもそこなうものと解釈してはならない。

三 さらに以下のことを宣言する

この宣言に定められた憲章の諸原則は、国際法の基本原則を構成するものであり、したがって、それらはすべての国が国際的行動をとるにあたりこれら諸原則によって導かれること、また、その相互関係をこれら諸原則の厳格な遵守を基礎として発展させることを訴えるものである。(引用ここまで)


女性宮家の創設など安定的な皇位継承を確保するための諸課題の中に憲法と皇室典範にみる「ジェンダー」論は適用できるか!

2021-03-23 | 憲法を暮らしに活かす

「男系の男子」が、皇位を継承する!

天皇は、

日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、

この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く!

すべて国民は、

法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない!

この憲法は、

国の最高法規であつて、

その条規に反する法律、命令、詔勅

及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、

その効力を有しない。

天皇

又は

摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ~!

日本国憲法

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(引用ここまで)
皇室典範
第一章 皇位継承 
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 

安定的な皇位継承の確保や

皇族数の減少などの課題を議論する

政府の有識者会議はジェンダーの回路を敷設できるか!?

さぁー!

今やどこもかしこも

口を開けば

「ジェンダー」という言葉が蔓延っている!

だがs、憲法を活かす回路は、どこ吹く風!

NHK 首相「分かりやすく整理を」皇位継承を議論の有識者会議初会合  皇室

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210323/k10012931791000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_006

安定的な皇位継承の確保や皇族数の減少などの課題を議論する政府の有識者会議の初会合が開かれ、菅総理大臣は「さまざまな考え方を分かりやすい形で整理していただきたい」と述べ、会議の議論を踏まえ政府として対応していく考えを示しました。

総理大臣官邸で開かれた有識者会議の初会合には、菅総理大臣のほか、上智大学の大橋真由美教授、慶應義塾の清家篤前塾長、JR東日本の冨田哲郎会長、俳優で作家の中江有里氏、慶應義塾大学の細谷雄一教授、千葉商科大学の宮崎緑国際教養学部長の6人の有識者が出席しました。
この中で、菅総理大臣は「平成29年6月に衆議院および参議院の委員会で可決された付帯決議において、政府に対し付帯決議に示された課題について国会に報告するよう求めている。これを踏まえ今回、高い識見を有する皆様にご議論をお願いすることとした」と述べました。
そのうえで「議論していただくのは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄だ。十分に議論を行い、さまざまな考え方を分かりやすい形で整理していただきたい」と述べ、会議の議論を踏まえ政府として対応していく考えを示しました。
会議では、清家氏が座長に選任され、今後、皇室制度や歴史などの専門家らから人選を行って、ヒアリングを実施することを確認しました。
ヒアリングでは、
▽皇位継承資格を女系に拡大することについてどのように考えるかや、
▽婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族が皇室の活動を支援することについてどう考えるかといった項目を聴取し、議論の参考にするということです。
次回の会議は来月8日に開かれ、前回、5年前に設置された有識者会議でもヒアリングを行った専門家から意見を聴くということです。

特例法の付帯決議とは

国会では、上皇さまの天皇退位にあたり、4年前の平成29年6月に一代かぎりの退位を可能とする特例法が成立した際、衆参両院の委員会で付帯決議が可決されました。
付帯決議では「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設などは先延ばしできない重要な課題だ」として、政府に対し「特例法の施行後、速やかに全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を速やかに国会に報告すること」を求めています。
そのうえで、政府から報告を受けた場合に、国会は「安定的な皇位継承を確保するための方策について『立法府の総意』が取りまとめられるよう検討を行うものとする」としています。(引用ここまで)

3月、忘れてはならないことがある!3.1ビキニ!3.10東京大空襲!3.11東日本大震災!3.15治安維持法による大弾圧!

2021-03-11 | 憲法を暮らしに活かす

何年経とうが、人間の命を奪った歴史は

後世に伝えていかなければならない!

いろんな思いを、そのまま!

朝日 ビキニ事件 福竜丸元船員に口を開かせた中学生たち 

西村奈緒美 聞き手・武田肇

https://www.asahi.com/articles/ASP316J3QP31UTIL032.html

2021年3・1ビキニデー集会は「オンライン」で開催!2021/01/20

http://shizuoka-kenren.jp/news/hisai67nen20210301bikini/

福井新聞 ビキニ被ばく67年、核廃絶訴えオンラインで集会 2021年3月1日 午後6時32分

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1269721

 オンラインで開かれた「3・1ビキニデー集会」=1日

米国のビキニ水爆実験で静岡県焼津市の遠洋マグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員が被ばくしてから67年となった1日、「3・1ビキニデー集会」がオンラインで開かれた。参加者らは、1月に発効した核兵器禁止条約を日本政府が批准するよう求めるとともに、核兵器の廃絶を訴えた。集会は例年、第五福竜丸の母港がある焼津市内で開かれている。最後に「日本政府が核兵器禁止条約に背を向けていることは世界唯一の被爆国にあるまじきことだ」として、政府に条約の批准や水爆実験による被害の全容調査などを求めるアピール文を採択した。(引用ここまで)

「東京大空襲を語り継ぐつどい」はオンライン(Vimeo)にて配信します

https://tokyo-sensai.net/

 東京大空襲の証言ビデオ 20年以上放置 300人超の証言が封印の恐れ 都平和祈念館計画凍結で 

東京 2021年3月10日 06時00分

 東京都が記録した東京大空襲など戦争体験の証言ビデオ300本以上が倉庫に放置され、活用されない状態が20年以上続いている。当初展示予定だった「都平和祈念館(仮称)」の建設計画は凍結。都は別の方法での公開には「本人同意が必要」とする一方、意向確認は進めていない。10日で大空襲から76年。証言者が高齢化する中、「無責任」と批判の声が上がる。(岡本太)
東京大空襲などの証言ビデオが保管されている都内の倉庫=岡本太撮影

東京大空襲などの証言ビデオが保管されている都内の倉庫=岡本太撮影

◆祈念館凍結で公開も立ち消え 都、公開の意向確認の予定なし

 「みんな自分の経験を後世に伝えたいと思って、必死に話している。埋もれさせるなんて」。証言者の1人で、作家の早乙女勝元さん(88)は、語気を強めた。
 証言ビデオは1996~99年度、当時都が建設を目指していた祈念館での公開を目的に収録した。330人分が集まったが、日本の加害についての取り上げ方など、祈念館での展示内容や歴史認識を巡って反発があり、都が99年、建設の計画を凍結。ビデオの公開も宙に浮いた。
 都の担当者は「祈念館での公開を条件に集めたもので、本人の同意なしに、それ以外の目的では使えない」と説明する。
 記録した330人のうち9人は同意を得て、空襲関連の展覧会で部分的に公開しているが、残り321人については「祈念館での公開が前提」という原則を強調。意向の確認をする予定はないという。
 祈念館建設は意見が分かれたまま、見通しが立っていない。
7日から始まった都の資料展で公開された9人分の証言ビデオ。残り321人分は今も公開のめどが立っていない=7日、東京都豊島区の東京芸術劇場で(岡本太撮影)

7日から始まった都の資料展で公開された9人分の証言ビデオ。残り321人分は今も公開のめどが立っていない=7日、東京都豊島区の東京芸術劇場で(岡本太撮影)

◆80歳を超えた証言者たち 貴重な証言、失われる可能性も

 証言の撮影は映画監督の故渋谷昶子のぶこさん=2016年死去=らが担当。証言者には「リンゴの唄」で知られる歌手の故並木路子さん=01年死去=もいた。
 江東区亀戸で被災した酒井キヨさん=撮影当時(66)=は、祈念館以外での活用に同意した1人。「朝明るくなったら1面のピンク色。足元をよくみたら、みんな人間なんです。蒸し焼きになって死んでいる。その上を歩いて帰るしかなかった」と空襲翌日の様子を語っている。
 証言者は撮影当時58~85歳。今は全員が80歳を超える。すでに亡くなった人も少なくないとみられる。都は「遺族の同意で公開するのは難しい」としており、生々しい証言のほとんどが、永久に封印される恐れがある。

 東京都平和祈念館 東京都が墨田区に建設を計画していた戦争体験継承のための施設。延べ4500平方メートル、総工費47億円で、2001年度末の完成を目指していた。都が空襲被害だけでなく、日本のアジアに対する加害的な側面も取り上げる展示内容のたたき台を示したところ、都議や一部の識者から「自虐的」などと批判が上がり、都議会は1998年、「展示内容は都議会の合意を得た上で決定すること」とする付帯決議案を可決。石原慎太郎都政となった99年、都は批判と財政難を理由に計画を事実上凍結した。【関連記事】【動画】孤児たちの闘い~東京大空襲~ 戦争孤児と関係者の証言集((引用ここまで)

共産党1600人の大検挙「三・一五事件」で浮き彫りになった“政府の言論弾圧”

政府による「記事の差し止め」が許された時代 小池 新

https://bunshun.jp/articles/-/19319

読売 福島第一に放射線量が極めて高い設備、

「数時間で人が死に至る恐れ」…廃炉工程遅れる可能性 2021/01/27 06:43

https://www.yomiuri.co.jp/science/20210126-OYT1T50150/

放射能汚染の修復 道半ば 科学踏まえ福島復興策を Earth新潮流 日経産業新聞 2021年2月1日 4:30

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO68609700Y1A120C2X12000/

NHKスペシャル「徹底検証 “除染マネー”」

3月10日(水)[総合]後10:00

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/trailer.html?i=28311

NHK 【東日本大震災10年】語り継ぐあの日 “震災の記憶 忘れない”  東日本大震災

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210311/k10012908851000.html

東日本大震災の発生からきょう11日で10年となる中、各地では震災の記憶や教訓を語り継ぐ取り組みが行われました。

千葉 旭 語り継ぐための開門作業

 
東日本大震災で千葉県旭市では、高さ7.6メートルの津波が押し寄せるなどして16人が犠牲になり、被害の大きかった飯岡地区でおかきやあられを製造する食品工場ではほぼすべての施設が流され、幅およそ4メートル、高さおよそ2メートルの門だけが残されました。
規模を縮小して再建された工場の出入り口は別の場所に設けられこの門は使われなくなりましたが社長の山中武夫さんと従業員は震災の記憶を忘れないため、今も日曜日を除いて毎朝、門を開ける作業を続けています。
門柱には津波に流されて数百メートル離れた場所で見つかった木製の看板が今も掲げられ、震災から10年を迎えたけさも、いつもと同じように、山中社長が、ゆっくりと門を開けていました。
山中社長は、「津波で工場など何もかもがなくなってしまいつらかったですが、10年の間にたくさんの人に応援していただいてなんとかここまで来ることができたという思いです」と振り返っていました。
再建後は工場の規模を縮小したため提供できる商品の種類は震災前の3分の1になっているということで、山中社長は「商品の開発などまだ志半ばなので、きょうはこれからも頑張ってやるぞと気持ちを新たにしました」と話していました。
工場で行われた朝礼では山中社長は従業員に、「10年前の震災で工場も壊滅的な被害を受けましたが、従業員が頑張り、大勢の皆さんにも助けていただいて、なんとかここまでやってこられました。きょうは亡くなった人のため海に向かって手を合わせてください」と呼びかけていました。

宮城 山元町 震災遺構の中浜小学校を公開

 
東日本大震災の津波で被災し、教訓を伝える震災遺構として整備された宮城県山元町の中浜小学校が震災から10年となるきょう、無料で公開されました。
山元町の中浜小学校は、高さ10メートルを超える津波に襲われ、2階建ての校舎の屋上近くまで浸水しましたが、児童や住民など90人は屋上にある屋根裏倉庫に避難して全員助かりました。
児童数の減少などで震災の2年後に閉校となり、去年9月に教訓を伝える震災遺構として整備されました。
初めての3月11日となるきょうは無料で公開され、訪れた人たちが津波の爪痕が残る校舎をガイドの案内で見学していました。
震災当時、小学6年生だった埼玉県の女性は、「ここにいた子どもたちはどれほど怖かったかと思うと胸が締めつけられました」と話していました。
当時、校長だった井上剛さんは「全国の人たちに自分の目で見てもらい災害の時にどう行動するか考えてもらいたいです」と話していました。

岩手 三陸鉄道 記憶語り継ぐ臨時列車走る

岩手県沿岸を走る三陸鉄道では、震災の記憶を語り継ごうと社員がガイドとなって被災地を案内する臨時列車が運行されました。
三陸鉄道は、震災の津波で被害を受けましたが、3年後に復旧し、おととしにはJRの路線が移管され、全長163キロのリアス線が開通しました。
震災の発生から10年のきょう、沿線の復興の歩みを知ってもらおうと臨時列車が運行され、県内外から訪れた30人が乗り込みました。
列車は、大船渡市の盛駅を正午に出発し、4時間半かけて北上し、終点の久慈駅に向かいました。
乗客たちは、ガイドを務める社員から、震災当時の被害の状況や復旧への歩みを聞きながら、震災後に整備された防潮堤や災害公営住宅などを車窓から眺めていました。
そして、地震が発生した午後2時46分、列車は津波が遡上(そじょう)した宮古市の閉伊川にかかる橋の上で列車が止まると、乗客たちは黙とうして犠牲者に祈りをささげていました。
震災後に、たびたび岩手県を訪れているという大阪市の40代の男性は、「震災直後と比べて、かなり復興が進んでいると改めて感じました。三陸鉄道には地域に密着しながら復興を支えてほしい」と話していました。
宮古市の40代の女性は、「復興は大きく進んでいますが、車窓から沿線を見ると地域によって大きな差が出ていると感じています。三陸鉄道には通勤・通学の足としてこれからも地域を支えてほしい」と話していました。

福島 いわき 語り部とともにめぐるツアー

福島県いわき市では、地元の住民に改めて防災への意識を高めてもらおうと、語り部とともに津波で被害を受けた沿岸部をめぐるツアーが行われました。
このツアーは、福島県といわき市が、震災10年にあわせて初めて企画しました。
ツアーには、いわき市に住む9人が参加し、地元で語り部の活動を続ける大谷慶一さんとともに津波の被害があった沿岸部をバスでめぐりました。
このうち、津波などで100人以上が犠牲になった海沿いの薄磯地区では、大谷さんが震災当時の写真を見せながら体験を語りました。
大谷さんは、津波が襲った際、近所に住むお年寄りの女性を背負って高台を目指して逃げていましたが、途中で女性と離れ離れになり、悔しい思いをしたと話しました。
そのうえで、自分の命は自分で守ることが大切だと訴えていて、参加した人たちは時折うなずきながら話を聞いていました。
ツアーに参加した50代の女性は「改めて、自分たちの住む地域の防災について学ぶことが大切だと思った」と話していました。