愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

NHKニュース3月1日~4月18日までのテーマを見れば、明仁・美智子ジャックが判る!「退位」の後の『即位』も同じだな!しかしアベ政治失政で「令和」は来ず!政権交代が待っている!

2019-04-19 | マスコミと民主主義

テレビ・新聞・マスメディアの異常報道が国民生活を苦しめている!

国民の現実を退位・改元・即位でスリカエるからだ!

「退位即位」報道は、何を連想させるか!

戦前の日本と、どこかの独裁国家?

アベ政治のい破たん・失政は覆い尽くすことはできない!

国民生活が改善されない限り!

しかも

「退位」「改元」「即位」で浮かれている間に

ヒタヒタを忍び寄る首都東京の人口減少が始まる!

2025年がピークということは

「令和6年」ということだ!

「元号依存症破たん」浮き彫りに!

オレオレ詐欺的テレビの犯罪的役割浮き彫りに!

NHK[即位]報道一覧

 

4月18日 17時12分 両陛下 最後の地方訪問終え 東京に

4月18日 12時17分 両陛下 最後の地方訪問終え 帰路に

4月18日 11時35分 トランプ大統領 5月下旬 国賓として訪日 新天皇と会見

4月18日 11時00分 トランプ大統領の5月訪日を発表 米ホワイトハウス

4月18日 10時53分 退位の儀式「退位礼正殿の儀」今月30日に決定

4月18日 20時25分 両陛下 退位前に伊勢神宮参拝の儀式

4月17日 20時03分 両陛下 最後の地方訪問 伊勢神宮に到着

4月17日 14時28分 両陛下 退位を前に伊勢神宮へ 最後の地方訪問

4月17日 12時22分 両陛下 最後の地方訪問 午後に伊勢神宮へ

4月17日 06時35分 両陛下 きょうから最後の地方訪問 伊勢神宮に参拝

4月15日 17時00分 即位に伴う来月の皇室行事 式次第を決定 宮内庁

4月15日 16時11分 即位後 安定的な皇位継承など議論を 衆議院議長

4月15日 13時28分 秋篠宮ご夫妻 天皇陛下即位30年記念の特別展を訪問

4月13日 18時47分 両陛下 皇后さまが育った旧正田邸跡地の公園を散策

4月13日 11時38分 天皇皇后両陛下 お二人の歩み振り返る特別展へ

4月12日 20時06分 両陛下「こどもの国」で親子連れやボランティアと交流

4月11日 17時59分 天皇陛下 退位前に最後の稲作 稲の種もみまき

4月10日 18時31分 皇太子さま 天皇即位の一般参賀 6回お出まし

4月10日 18時07分 天皇陛下の即位30年 北野武さんやユーミンもお祝い

4月10日 12時50分 両陛下 60回目の結婚記念日 皇居で祝賀行事

4月09日 16時19分 令和の大嘗祭に納められる特別な織物 原料の麻の種まき式 徳島

4月07日 11時33分 両陛下 皇居の周りを散策 桜楽しまれる

4月05日 21時12分 天皇陛下 ハゼ類の論文発表 今回が在位中最後に

4月04日 19時00分 天皇陛下 パナマ大統領夫妻と退位前の最後の会見

4月02日 19時34分 両陛下 即位30年と結婚60年祝う音楽会に

4月01日 17時16分 新元号 天皇陛下 政令署名後も ふだんどおり公務

4月01日 16時24分 新元号 天皇陛下と皇太子さまに発表前に報告

4月01日 15時47分 退位の儀式など政府与党一体で準備に万全期す 自・公

4月01日 14時12分 伊勢神宮前に記帳所 天皇陛下の退位前に 市民らが長い列

4月01日 09時28分 新元号「考案」「整理」「原案選定」「閣議決定」4段階で

4月01日 09時09分 「元号に関する懇談会」開催へ 午前11時半から官房長官が発表

4月01日 08時33分 皇位継承 今月末から1年にわたりさまざまな儀式

4月01日 06時52分 皇太子さま きょうは側近と今後の行事の打ち合わせなど

4月01日 06時51分 天皇陛下 きょう御所で新元号の政令に署名

4月01日 05時21分 新元号 官公庁や企業でシステム改修加速 西暦の併用も増加

3月31日 18時48分 両陛下 長女の黒田清子さんの自宅を訪問 夕食を共に

3月31日 04時35分 天皇陛下退位まで1か月 陛下のあゆみ

3月31日 04時34分 天皇陛下退位まで1か月 皇太子さまのあゆみ

3月31日 04時33分 天皇陛下退位まで1か月 表明されたお気持ちとは

3月31日 04時32分 天皇陛下退位まで1か月 皇位継承者に託された思い

3月31日 04時31分 天皇陛下退位まであと1か月

3月30日 17時22分 「元号発表から皇位継承まで 準備万全に」官房長官

3月28日 15時35分 10連休 航空便ほぼ満席の日も 例年より早い予約ペース

3月28日 10時48分 改元の日は大安 5月1日に婚姻届の特別窓口設ける 長崎市

3月26日 14時36分 両陛下 退位前に神武天皇陵を参拝

3月25日 18時09分 即位30年 両陛下が京都御所で茶会

3月22日 13時17分 官房長官 皇位継承式典の「細目」決定を受け準備を指示

3月19日 10時58分 新天皇「即位礼正殿の儀」195か国の元首など招待

3月18日 18時24分 新元号 誰が発表するか「検討中」首相

3月18日 18時17分 両陛下 皇居の生物調査などの企画展に 国立科学博物館

3月18日 04時11分 改元を機に葉山御用邸近くの橋 寄付募り架け替えへ

3月01日 11時05分 平成改元 30年へて新証言

そもそも日本国憲法では「天皇」 はどうなっているか!

「天皇」という言葉の由来は???

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない

○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(引用ここまで)

主な関連法

皇室典範 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000003

天皇の退位等に関する皇室典範特例法http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170616063.htm

皇室経済法 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000004

皇室経済法施行法https://www.ron.gr.jp/law/law/kousit_s.htm

NHK 五輪・パラリンピック後の東京都の長期計画 検討開始 2019年4月19日 17時41分 東京五輪・パラ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190419/k10011889611000.html?utm_int=word_contents_list-items_004&word_result=東京五輪・パラ

オリンピック・パラリンピックが終了したあとの東京都の長期計画の検討が始まりました。新たな計画には2030年の東京の将来像や具体的な政策目標などを盛り込むことにしていて、ことし8月をめどに論点の整理を行う方針です。

東京都の長期計画策定会議の初会合は、小池知事や都の幹部職員が出席して、19日、都庁で開かれました。この中で、小池知事は「私たちが取り組まなくてはならないのが、より長期的な観点から、2020年大会以降の未来の東京を描き、その実現に向けた道しるべを示していくことだ。さまざまな課題を克服して、明るい未来を示していくのが今回の長期計画だ」とあいさつしました。都は長期計画について、都の人口が2025年に1417万人でピークを迎え、そのあとは減少するという予測や、2040年代の東京の姿を念頭に置いて検討を進めることにしています。そのうえで、長期計画には2030年の東京の将来像や具体的な政策目標などを盛り込むことにしていて、19日の会議ではことし8月をめどに論点の整理を行う方針を確認しました。(引用ここまで)

 

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