青森の市営バスの運転手が二人、クビになったそうです。
なぜ?
大卒だったから。いわば、逆学歴詐称。
青森の市営バスの運転手になるには、高卒(もしくは中卒)で、大学を卒業していないことが要件だそうです。かなり変ですよね。そして、確か二人はそれぞれ8年間と5年間運転手をやっていたあと、実は大卒だったことがバレてクビになったわけです。
こんなことが許されていいのでしょうか。市営なのに。
憲法14条1項の、法の下の平等に反するのではないでしょうか。法適用だけでなく法内容の平等も必要と解します。次に、14条1項の差別禁止事項は当然例示列挙でしょう。そして、相対的平等が要求されるに止まりますが全くこの差別の根拠はありません。やっぱり違憲ですよね。
職業選択の自由(22条1項)も害されますよね。
規定もダメだし、処分もダメ。教科書に出てきそうな問題事件です。訴えたら、いくら公権力に有利に判定されやすいといっても、ひょっとするかもしれませんね。
なぜ?
大卒だったから。いわば、逆学歴詐称。
青森の市営バスの運転手になるには、高卒(もしくは中卒)で、大学を卒業していないことが要件だそうです。かなり変ですよね。そして、確か二人はそれぞれ8年間と5年間運転手をやっていたあと、実は大卒だったことがバレてクビになったわけです。
こんなことが許されていいのでしょうか。市営なのに。
憲法14条1項の、法の下の平等に反するのではないでしょうか。法適用だけでなく法内容の平等も必要と解します。次に、14条1項の差別禁止事項は当然例示列挙でしょう。そして、相対的平等が要求されるに止まりますが全くこの差別の根拠はありません。やっぱり違憲ですよね。
職業選択の自由(22条1項)も害されますよね。
規定もダメだし、処分もダメ。教科書に出てきそうな問題事件です。訴えたら、いくら公権力に有利に判定されやすいといっても、ひょっとするかもしれませんね。
もちろんモラル的に「正しい」か否かについては、判断を下せる立場にはありません。私からすれば、モラル的に疑いを持たざるを得ない法律は幾つもあるので・・・。
① 学歴による差別は合憲か
② 逆学歴詐称を原因とする解雇は合憲か
どちらかが違憲であれば、市が訴訟で負けてしまいます。私が書いたのは主に①についてであり、①が違憲であれば、たとえ②が正当事由であったとしても違憲であることに変わりはなく、問題とならないわけです。
②については私見ですが、逆学歴詐称について解雇するというのは、運転手という学歴と無関係の仕事に就いていることに鑑み、褒められる行為ではないが正当事由とまではいえない、という立場を採ります。それが客観的に正しいと言っているわけではありませんが・・・。
・・・ブログ上でこういう議論が出来て嬉しいです!