O's Note

いつまで続くか、この駄文

おもしろい

2006-11-29 21:54:37 | 多分駄文
 かねてhirokoさんに教えてもらった成分分析日刊あなた
 今日は、同僚のS先生にこんなのを教えてもらいました。
 題して、法律うらない
 小生、民法657条【寄託】でした。(苦笑)
 ※民法657条【寄託】
 民法657条のあなたは、とても思いやりに満ち溢れた人。細かな気づかいで相手を幸せに出来る人です。
 なので、人から頼まれたことは断る事はできません。悩みの相談にのることも多いのでは?
 しかし、仕事や勉強や恋でも、自分が望んだ場所や物とは結果的に違うものになったりして、悩むことも多いようです。そんな時は今度は、あなたがまわりに相談してみましょう。普段、よくしてくれてるあなたの頼みです。まわりも快く相談にのってくれるでしょう。そして、あなた自身もより成長出来るはずです。
 ※○○××(小生の姓名)さんを密かに想っている異性は、9人います。
 ふーむ。
 早速、民法657条を読むと、「寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」
 民法はこんなことまで規定しているのかとしばし感嘆。

 それにつけても「人から頼まれたことは断る事はできません。」というのは当たってるかも。まわりに相談すれば「あなた自身もより成長出来るはず」というのも泣かせる。
 密かに想っている異性が9人か・・・。