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幻冬舎Rのミッフィー問題をどうすんべか?③ (通算No49)

2011年06月23日 22時00分05秒 | 幻冬舎R著者の憤懣爆発



21日、22日、きのう23日夜まで、クンちゃんパソコンは、
リペアにつぐマウス不見当などにつき稼働しませんでした!
お詫びいたします。

この通算NO49は、実際は6月24日午前10時過ぎのアップですが、パソコン時間は23日のままで、
投稿日時もずれています。ご了承ください。


「栗田工業ちかん裁判はちょい休み! 
ミッフィー問題をどうすんべか?
(通算NO44)」
のつづきです!



 みなさん、おはようございます!
 パソコン更改等でご迷惑をおかけいたしました。
 その間のことについては、コメント欄のやりとりをご参照ください。

 さて、パソコン休止中に、ミッフィーちゃんより、幻冬舎Rの契約書が送信(ご自分のブログにアップしたもの)
されてきました=次の画像2枚参照。加工した部分があります。




 それから、コメント欄で以下アンダーラインのやりとりをしました(抜粋です)。
 また、MMさんという方から、「個人出版のご案内」という文書も大変出来栄えが素晴らしいので、世間のみなさまに
是非お知らせしたほうがよいとの趣旨のご連絡もいただきました。




契約書をUPしておきました。 (ミッフィー(下ユル子))
2011-06-22 21:42:21

クンちゃん、メールもしますが、一応私のライブドアブログに、幻Rの出版契約書をUPしておきました。
ちょっと小さくて見にくいですが、画像をクリックすると別ウィンドウが開いて虫眼鏡が出るので、拡大・縮小を調節してご覧くださいまし。。。


どうせなら (M.M)
2011-06-23 16:28:05

私も幻冬舎Rから出版したものですが、ミッフィーさん、どうせなら「個人出版のご案内」もさらした方がいいと思いますよ。

赤い文字の記載はなし、と! (クンちゃん)
2011-06-23 22:36:03

赤字で書かれた部分がないことも了解しました。
ひとつハードルを越えました。次はどういう形で契約が進んで、どういう形で「出版しよう」という意思形成がなされ、どういう形で契約書が調印されたかが、問
題になります。この際、ミッフィーちゃんが幻冬舎Rと関わりをもち、契約を結ぶに至った経緯をかなり詳細にリポートしてもらいたいのです。ここは、核心です
ので、ただちに公開せず、クンちゃん宛メールでお知らせください。




 んで、ここからが本文。
 この幻冬舎Rの出版契約(契約書)について、少々述べることとしたい。

 これは可もなく不可もない普通の出版権設定契約であるが、特異な特約として、①印税支払いの対象は、初版第1刷も刷り部数ではなくて、実売部数であること。
②この出版権は文庫化の場合にも及ぶとの特約を付けて、単行本が好調に推移した場合に著者が他の版元に逃げられんようにしてある、ということぐらいと見受け
られた。

 もっとも、こんなことはこの度のミッフィー問題とは関係がないので、ひとまずどうでもいいこととしておくが、赤字で記載されている部分がまったくないこと
が確認されたのはひとつの収穫である。

 ところで、特定商取引法というのは、ひらたく言えば特定の商売のやり方を定めたもので、「連鎖販売取引「特定継続的役務提供」なんていうなんだかさっぱり
わからないもののほか、いわゆる自費出版に大きな関わりがある「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」の三つを規定している法律である。

 平成21年12月1日に改正法が施行されるまでは、たとえば形のうえでは「電話勧誘販売」に該当するにしても、商っている内容が法の定めによって列挙され
ている業種に該当しないということになると、特商法の適用は受けず、版元にとっては面倒なことがなくて済んでいたのだ。もっとも、コメント欄で述べているよ
うに、この当時においても行政は「自費出版は列挙業種に該当する」との公式見解であったが、クンちゃんはすっとぼけて済ませてきたわけだ。

 ところが、改正法施行で列挙業種の枠がはずされ、「すべての業種に適用される」ということになった。
 したがって、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」のいずれかに形態上該当すると、どんな業種、業務内容であろうと特商法の適用下に置かれることとな
った。

 文芸社では、すでにその対応策は、各種書面上も、実質的な対応法などについても実施されて久しいが、クンちゃんが予告欄で「書くぞ」とお知らせしているの
は、時系列的に間隙部分を生じているからである。

 だいぶ、回りくどい話で恐縮だが、もし幻冬舎R商法というものが「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」に該当するとすれば、改正前においても監督官庁
は自費出版は特商法適用、と公式に述べているのだから、ミッフィー契約について司法判断を仰ぐことは十分可能であるというのが、いまや“豹変”したクンちゃ
んの考え方である。

 そこで、ミッフィー契約が果たして「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」のいずれかに該当するのか否か、ミッフィーちゃん本人に詳細なる経緯のリポー
トを作成するよう連絡済みである。
 このリポート内容がどう出るか、それによっては豚の門法律事務所と直接交渉するか、そんなんはめんどっちいという場合は、直接提訴して司法判断を求めれば、
いいわけである。こんなんは、本人訴訟で十分であり、訴状に貼り付ける印紙代ぐらいが必要経費となる。
 
 この問題は、あの武富士をつぶした過払い金返還問題と軌を一にした本質を持っており、契約が終了しているか否かとは無関係なのである。もし、ミッフィー提
訴が現実のものとなると、他の「なんとも釈然としない著者」らの動きにもはずみがつくというものであろう。(この項つづく)