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法人の印鑑証明書の添付省略(添付や提供を要しない)☆不動産登記

2020年07月13日 | 不動産登記

法人の印鑑証明書の添付省略(添付や提供を要しない)☆不動産登記

 

令和2年3月30日に通達が☆

 

 

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについての内容は(≧▽≦)

 

 ↓

 

 

法人の代表者 or 代理人が、申請書等に記名押印した者である場合において

 

当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容(記載した場合)としたときは

 

登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書(印鑑証明書のこと!) を作成することが可能である場合に限り(確認したところ、福岡管轄は全てOKとのこと☆)

 

印鑑証明書の添付を要しない

 

 

っていうこと

 

 

*申請書における添付情報の記載として「印鑑証明書(会社法人番号・・・・・番)」って記載

 

*申請書に記名押印した者の印鑑証明書も添付情報として提供されたときは、当該印鑑証明書に基づき当該登記申請について調査を行っても差し支えない

 

委任による代理人によって登記を申請する場合も同様

 

申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面も同様

 

 

ひとり言。。。。(>_<)

 

実際の決済において、司法書士としては印影と印鑑証明書の原本確認がしたい。。。。。。印鑑証明書の写しを持ってきてくれるけど。。。。。。

 

みなさんどうどう対応しているのだろう。。。。売買の時は印鑑証明書の原本確認できるケースあるけど、事前通知制度で抵当権抹消する場合の登記義務者の金融機関印鑑証明書とか。。。。