つれづれなるままに心痛むあれこれ

知る事は幸福度を高める

自公政権の数の力による横暴に「ロック」のことばを思う

2024-07-11 22:02:10 | 自公政権

 ロック(1632~1704)は、イギリスの政治学者・啓蒙思想家である。自然法的契約説の立場から名誉革命を正当化した人物である。安倍晋三首相以来の自公政権の数々の横暴に関連して、以下に、彼の著『統治権に関する二論文』から彼の「ことば」を紹介しよう。

立法部および至高の執行者が、社会の基本的な『おきて』に違反し、民衆の生命、自由、および資産に対する専権的な権力を、その野心、恐怖、愚昧、ないしは堕落によって、あるいは自分の手に握り、あるいは、これを誰か他人の手中におこうと努力する場合には、その権力を放棄する事になるのであり、この権力は民衆の手に帰するのである。なぜなら、民衆には、彼らの根源的な自由を取り返す権利があるのであって、新しい立法部を決め、こうして、社会に身を置く目的である自分の安全と保全をはかる権利があるのだから。」

(2024年1月18日投稿)

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

英国名誉革命の翌年発布の「権利の章典」パロディ

2024-07-11 22:00:23 | 自公政権

 英国では、名誉革命(1688年)によって、スチュアート朝の祖ジェームズ1世国王が始めた、「王権神授説」に基づく絶対主義政治に終止符が打たれ、国民の「基本的人権」や「議会主義」の原則が確立され、英国「立憲政治」の基礎が築かれた。その内容は、逃亡の機会を与えられた当時の国王ジェームズ2世が去った後に迎えられたジャームズ2世の長女メアリーとその夫ウイリアム3世が共同で発布した「権利の章典」に象徴的に示されている。

ジャームズ1世国王の説く「王権神授説」とは? 「国王はまさしく神とよばれてよい。何故ならば、国王は地上において神の権力にも似た権力を行使しているからである。……は意のままに創造し破壊し、あるいは形成し破棄しる権力、生殺与奪の権力、すべてを裁き、なにものにも責任を負わない権力を持っている。それと同じような権力を国王は持っているのであり、国王は臣下を形成し廃棄し、取捨・生殺の権力を持ち、すべての臣下のあらゆる場合の裁き手であり、しかも神以外のなにものにも責任を負わない。神は何をなしうるかを論じるのが無神論であり冒瀆であるように、国王は何をなしうるかを論じたり、国王はこういう事はなしえないと言ったりする事は、臣下の僭越であり国王に対する侮辱である。」

権利の章典」パロディ

権利の章典」の正式名称は、「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」(1689年12月16日制定)であり、その趣旨は、ジェームズ2世国王の不当な支配を攻撃し、国民の権利を守ろうとしたものである。『人権宣言集』田中英夫訳を基にそのパロディを以下に紹介したい。

「1 岸田自公政権は、行政権により、国会の承認なしに法律の効力を停止し、または法律の執行を停止しうる権限があると称しているが、そのような事は違法である。

2 岸田自公政権は、行政権により、法律を無視し、または法律の執行をしない権限があると称し、最近このような権限を僣取し行使したが、そのような事は違法である。

4 行政権に名を借り、国会の承認なしに、国会が認め、もしくは認むべき期間よりも長い期間、または国会が認め、または認むべき態様と異なった態様で、岸田自公政権の使用に供するために金銭を徴収する事は、違法である。

13 また一切の不平を救済するため、また法律を修正し、強化し、かつ保全するため、国会をしばしば開かねばならない。」

(2023年5月20日投稿)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自公政権独裁下に植木枝盛『民権自由論』の言葉に学ぶ

2024-07-11 21:56:22 | 自公政権

 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙での投票率は55.93%であった。自民党の得票率は小選挙区制では48.08%、比例代表制では34.66%であり、絶対得票率(投票を棄権した人も含めた有権者全体のうち何パーセントが自民党の候補者に投票したかを示す)は26.4%であった。獲得議席数は小選挙区制では189議席、比例代表制では72議席で、合計261議席で定数465議席の56%を獲得した。棄権を続けてきた人には自らの行動で「安心・安全・幸福」を手に入れるために投票に行ってもらいたいと願うとともに、これまで自民党や公明党へ投票してきた人にはその選択が広く深く、そして長い目で見た場合に本当に自らに「安心・安全・幸福」を導くのかどうかを再考してもらうために下記に「植木枝盛」の言葉を紹介したい。

 植木枝盛(1857~92年)は土佐藩出身の自由民権運動の指導者であった。1877年に板垣退助立志社に参加。以後国会期成同盟自由党などに参加。90年に神聖天皇主権大日本帝国議会第一回総選挙に当選した。理論家であり、立志社建白書東洋大日本国国憲案、飯田事件檄文などのほか、『民権自由論』『天賦人権弁』『一局議院論』など多くの著作を残した。その『民権自由論』から是非いつも心に留めておきたい言葉を以下に紹介したい。

「人民が無気無力にて、少しも自由独立の精神なく、そのうえいたずらに自分一人一家の事のみこれ知って、国家公けの事政治)の上には一向に心を向ける事なく、何もかも一つに政府に委ね任し、自分に受持つ気象(気質)がなければ、その国は弱み衰えざるという事はありません。されば(それゆえ)あのように(藩閥)専制の政府で、勝手気ままな政(治)をなし……(国)民の権利を重んぜず圧制束縛もって人民の屈従するをのみこれ図り、いたずらに政府の……威光十分に輝きたるもののごときは……決してほんま(本当)の強きにあらず盛んなるにあらず、ただ(国)民の力を弱めたるのみの事なり」

(2024年1月7日投稿)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

供託金制度、小選挙区制度(原敬首相が導入)など憲法違反の制度を廃止し、民意反映、投票率アップを

2024-07-11 17:42:58 | 選挙

 ※2016年1月11日に投稿したものを加筆修正し再投稿しました。

 衆議院の小選挙区制度といえば、神聖天皇主権大日本帝国政府下では、黒田清隆内閣と原敬内閣が実施した。敗戦後の新生国民主権日本国政府下では、1956年3月19日に第3次鳩山一郎内閣1955.11.22~1956.12.20)が法案を提出したが猛反発を受け、審議は大混乱を招き、5月16日に衆議院で修正可決したが、参議院では6月3日審議未了で「廃案」となった。しかしこの後も、小選挙区制度は自民党など保守党の念願であり続けた。現行の小選挙区制度は、細川護熙内閣(自民・共産を除く8党派連立。1993.8~1994.4)が政治改革関連4法を成立させ、1994年2月に小選挙区比例代表並立制度を導入し継続しているのである。

 衆議院の小選挙区制度では、定数が1人で、得票数第1位しか当選しない。どんなに競り合っていても2位以下の候補者は当選しない。それだけでなく、2位以下の落選した候補者に投票した有権者の意思は議席に全く反映されない「死票」となっている。

 2015年末に実施された第47回衆議院議員選挙小選挙区では、自民党の獲得議席223議席で、得票率は48%であったが、議席占有率は76%であった。候補者を立てた283選挙区で78%にあたる222人が当選(無所属を1人追加公認で223人)した。山梨と沖縄県の選挙区ではゼロであった。

 小選挙区の投票率は52%で有効投票総数は5293万票であるが、自民党の得票数は2552万票であった。「死票」は2540万票で全体の48%にあたる。内訳は、自民党17%、公明党0%、民主党70%、維新の党79%、共産党99%であった。

 小選挙区制では、大政党にとっては政党の地盤を強化でき有利であるが、少数意見が政治に反映されにくく、価値観の多様化の現代には適していない。政権政党が固定化し、政党政治の形がい化を生じ、社会の発展を阻害する。

 小選挙区制の導入で知られた人物に、原敬首相がいるが、彼の導入の意図を見てもその事は明白である。彼は1919(大正8)年に自己の所属する立憲政友会の党勢を伸ばすために、「小選挙区制」を導入した。彼は採用の理由として、①選挙民と候補者との関係を密接にしうる事、②同志打ちを回避できる事、③政党の地盤を強めうる事、④選挙費用を節約できる事、⑤選挙干渉のききめを減少せしめる事、などとした。しかし、本当の狙いは、「立憲政友会の地盤強化」にあった事は明白となっている。当時の大正デモクラシーとよばれる、民主主義的な潮流の高まりに対応しながら(有権者の納税資格要件を10円から3円に引き下げ)、その反面、民衆運動(普通選挙の要求)を抑制する意図を込めたものであり、神聖天皇主権大日本帝国政府の基礎を強めるためのものであった。

 小選挙区制は早急に廃止すべきものと考える。

 他にも少数意見を政治に反映させるための障碍となっている制度が存在する。この制度はあまり知られていないからか、話題にならないのであるが、「供託金制度」である。国会議員などに立候補しようとする場合、「供託金」を納めなければ立候補できないのである。この制度は、1925年に普通選挙法が制定された際に、導入された。「候補者の乱立防止」というのがその理由で、当時、貧困な労農無産政党系の人々の立候補を阻害する事を目的とした。しかし、この制度は戦後の日本国憲法の下でも廃止されず、今日においても存在し続けているのである。供託金を準備できなければ立候補ができないようにしてあるのである。

 その額は、衆院・参院の比例代表で600万円、衆院小選挙区・参院選挙区で300万円。落選した場合、一定の条件(没収点)を満たさない場合には没収されるのである。

 外国で同様の制度が存在するのかしないのか、するのであれば額はどれほどであるか。

アメリカ、ドイツ、イタリアをはじめ大多数の国では、制度自体が存在しないイギリスでは500ポンド(約6万円)、カナダでは1000ドル(約8万円)、オーストラリア(下院)では500ドル(約4万円)で日本と比べて非常に少ない。日本は非常識と思えるほど多い。また、没収点も日本より緩い

日本国憲法の、第14条「法の下の平等」の第1項で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とうたっている事と、第44条「議員及び選挙人の資格」で「両議院の議員及び選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」とうたっている事に違反しているのではないか。

この「供託金制度」は、国民主権、民主主義、基本的人権の尊重を「うわべ」だけのものにしているのである

ぜひ「廃止」しなければならない制度であると考えます。

他に導入しなければならない制度は「クオータ制」であるがここでは触れません。

※参考

○「敗戦後初の衆議院議員選挙制度」1946年4月10日、幣原喜重郎内閣

 ・婦人参政権、選挙年齢20歳、被選挙年齢25歳

 ・府県を1区とする大選挙区制

 ・投票は定数により1人~3人まで記入できる「制限連記制 

○1946年4月10日実施の戦後最初の衆議院議員選挙では、女子の有権者2100万人、婦人立候補者 79人(全立候補者2770人)のうち39人が当選(全当選者464人)

○1947年4月10日実施の戦後最初の参議院議員選挙では、全国区100人と地方区150人を選出、うち女性は10人(4%)

○1947年4月25日戦後第2回総選挙で、吉田茂内閣は、大政党に有利なように選挙法を改悪中選挙区単記投票制採用

○1994年1月、細川護熙内閣政治改革関連4法を成立させ、2月小選挙区比例代表並立制度を導入した。

 細川護熙の父は細川護貞侯爵で、護貞の妻は近衛文麿の次女温子(よしこ)である。

○1996年10月20日(第41回)総選挙実施(第1次橋本龍太郎内閣、初の小選挙区比例代表並立制度

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする