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靖国春季例大祭:安倍首相の真榊奉納も憲法の政教分離原則違反。霧社事件の台湾原住民をも洗脳

2025-03-25 17:32:45 | 宗教

 安倍首相は2020年4月21日、靖国神社の春季例大祭に際し、「内閣総理大臣 安倍晋三」との名前で「真榊」を奉納した。12年12月の政権奪取以来、春秋の例大祭には毎回「真榊」を奉納してきた。「参拝」は13年12月に1度だけ行った。加藤勝信厚生労働相や高市早苗総務相も「真榊」を奉納した。

 2017年10月17日、靖国神社の秋季例大祭に、安倍首相は「内閣総理大臣 安倍晋三」の名前で、「真榊」を奉納した。「真榊」とは、神前に供えるサカキの鉢植えの事で、それを奉納できるのは1年中で最も重要な祭事とされている春と秋の例大祭のみであり、5万円である。

 メディアは大きく取り扱う事を止めたようであり、新聞では隅々まで注意深く見ないと見落としてしまうほどに小さく、また、事実やこれまでの経過だけを載せていただけであるが、安倍首相の行為は明らかに憲法の政教分離原則に違反する行為であり、メディアの責務としての、国民に対する注意喚起を果たさなかった。

 「内閣総理大臣」の肩書を記し、「5万円」の「真榊」を供え、その際に公務員を随行させる、という事は、憲法第20条【信教の自由】➀「……いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」②「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する事を強制されない」③「国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる宗教活動もしてはならない」の規定や、第89条【宗教団体への公金等の支出の禁止】「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という規定に抵触違反するにもかかわらずである。

 主権者である国民は、冒頭のような安倍首相やメディアの対応に慣らされてはいけない。

 靖国神社は、敗戦後、当時の(天皇を含む)為政者とその後継者が政治的目論見により、敗戦までの国家神道の役割(教義・思想)をそのまま保持させて、一宗教法人として残存させてきたものであるが、それを安倍首相は敗戦前の位置づけにそっくり戻そうと画策しているのであり、国民にはそれを受け入れる精神基盤を培う事を目論んでいるのである。つまり、国のために死ぬ事は名誉な事であるとし、死の意味付けを安倍首相の「参拝」を含め「真榊奉納」という「宗教行為」を通じて国民に示し続ける事により、靖国の思想を国民に焼き付け浸透させ、戦争に向かう時の精神基盤を培おうとするものであり、安倍政権の諸政策と連動した戦争準備行為と見做すべきであり、集団的自衛権行使に向けて戦争体制を支える精神的基盤を形成していく事を目論んでいるのである。

 靖国神社の様相も、日中戦争開始までは、臨時大祭では曲馬や猿芝居などの興行も行われていたが、1938(昭和13)年秋には制限され、39年には廃止された。40年春には、露店も認めないようになり、「神域」の荘厳化を図っていったが、安倍首相の考えでは近い将来にはそうする予定であろう。

 国民学校初等科「音楽二」(昭和17年)に載せられた「靖国神社」は、神社をどのように紹介しているか見ておこう。

「ああとうとしや 大君に    命ささげて 国のため

 たてし勲は とこしえに    光かがやく 靖国の神

 

 九段の母 空をつくよな    大鳥居 こんな立派な御社に

 神と祀られ 勿体なさよ    母は泣けます 嬉しさに

 

 進め一億火の玉だ       靖国神社の 御前に

 柏手打って ぬかづけば    親、子、兄弟、夫らが

 今だたのむ 声がする     おいらの胸にゃ ぐっときた

 そうだ一億 火の玉だ                   」

という内容であるが、侵略戦争に国民を駆り立てるための教育施設として、最大限に死者の霊を利用してきたのである

 靖国神社と台湾についても紹介しておこう。台湾では1930年秋に「霧社事件」が起きた。神聖天皇主権大日本帝国政府台湾総督の植民地支配下にあった中部山岳地帯の霧社周辺の原住民族が、彼らを現地支配する日本警察の圧政に反抗して起こした事件である。日本軍警は軍隊警官各約1200人、人夫医療関係者1600人を動員し、山砲・軽機関銃・航空機による爆撃・毒ガス投下など近代兵器を総動員し約50日かけて制圧した。蜂起側の死者は約700人であった。しかし、この霧社事件には第2幕「第2霧社事件」もあった。日本当局は、蜂起側の投降者・生存者約600人を保護の名目で川中島の収容所に収容したが、ここを日本当局に従う原住民族に襲撃させ約200人を殺害させた。そしてこの村に「神社」をつくり、生き残った者に参拝を強制した。加えて、毎年、この抗日の末裔たちを日本に連れてきて、靖国神社に参拝させたのである。靖国神社の思想で意識改造(洗脳)したのである。この結果、このように扱われた子どもたちは、高砂義勇軍の募集が行われると真っ先に血判を押して参加していった。台湾の少数民族の「皇民意識」は「靖国思想」の強制により植え付けられた歴史があるのである。

(2020年4月27日投稿)

 

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原敬首相が起こした森戸事件と大本教事件から見た彼の実像

2025-01-25 10:12:21 | 宗教

 「平民宰相」といわれ、さも民衆の国民の味方のようなイメージを描くが、実像はまったく正反対で、庶民が政治意識を高め政治参加する事に至極否定的で、政府に対する批判には徹底的な弾圧を行い、神聖天皇主権の国家体制を守ろうとした。そのため、民衆の批判が高まり東京駅で国鉄職員に暗殺された。 

 原敬内閣(1918年9月29日~1921年11月5日)は米騒動の責任を負い総辞職した寺内内閣のあと元老の推薦により成立した。原は立憲政友会総裁であったが、この内閣は政友会が民衆の先頭に立って闘い取ったものではない。神聖天皇主権大日本国帝国政府が、民衆運動の高まりを抑えるために、これまでの閥族超然主義の統治方法が継続不可能となったと判断し、神聖天皇主権政治下での政党政治という統治方法をとったものである。原は民主主義を要求する民衆運動の高まりに対しては、国家体制の危機と捉え「官僚はこの潮流を遮断せんと欲し、余輩は之を激盛せしめずして、相当に疎通して大害を起こさざらん事を欲する」と『原敬日記』に記しているように、右翼団体・大日本国粋会などの結成に尽力し、これら右翼団体と結託して民衆運動を弾圧した(右翼団体の運動を国粋主義から反社会主義運動に変化させ、政党の大衆(世論)操作の一翼を担うようにした。右翼団体と政友会の密着は、民衆運動に対し暴力を用いて対抗しようとしたのである)。植民地朝鮮においては、1919年に起こった3・1独立運動を徹底的に弾圧したが、国内においても森戸事件大本教事件を起こした。

 森戸事件(1920年1月)は、東京帝国大学助教授森戸辰雄が前年末に同大経済学部機関紙「経済学研究」創刊号に掲載した「クロポトキンの社会思想の研究」に対する弾圧であった。1920年1月13日の『原敬日記』には、「共産無政府主義なるクロポトキン主義を執筆したる森戸東京大学助教授起訴の件、閣僚に諮り不得巳起訴の外なしと決定したるに因り、鈴木司法次官を招き起訴の内訓をなしたり。但「経済学研究」と称する雑誌に登載ありしに因り、同雑誌編輯人大内助教授も同時に起訴する事となしたり。近来教授等如何にも無責任にて国家の根本を考えざるが如き行動多きに因り、国家の前途に甚だ憂慮すべしと思う。因て此際断然たる処置を取る事となせり」とある。この事件の火付け役は上杉慎吉指導の東大右翼学生の組織・興国同志会であった。

※下記は2019年11月11日投稿の内容を再投稿したものです。

 大本教事件(1921年2月)は、大本教に対する弾圧であった。大本教は出口直を教祖として日露戦争の頃発展した。出口王仁三郎の指導により第1次世界大戦ととも教勢を増した。原は戦後の不況で悪化した社会情勢と人心の動揺を怖れて、徹底的に弾圧した。信教の自由を圧殺する事により神聖天皇主権国家体制を死守する事を目的として起こした政治的事件である。1920年10月9日の『原敬日記』には、「余は我国宗教の力は殆ど全滅したる結果として大本教の如きものすら蔓延する勢いなれば、耶蘇教の如き近来非常の勢いを以て伝播せり。……而して儒教、仏教皆日本化したるが如く、耶蘇教も日本化する様子なりしも、何分外国宣教師によりて宣伝さるると又欧州大戦の影響として人の動揺を来したる際なるに因り、将来如何なる状況を呈せんも知るべからず、斯くの如き形勢なる独り教育の力を以てのみ人心を指導せんとするは、実に至難の事業なり、併し何とかせざるべからずと考え講究中なりと云い置きたり」と記している。

(2020年8月30日投稿) 

 

 

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初詣は神聖天皇主権大日本帝国(天皇教)が20世紀に入ってから広まった

2024-12-21 09:45:29 | 宗教

 初詣は、古代から続く日本の伝統文化であるように思っている人が多いが、それは大きな誤解である。実は神聖天皇主権大日本帝国が20世紀(1901年~)に入ってから、国家神道の浸透とともに、都市に住む人々において広まったものである。ちなみに、江戸時代の正月は「寝正月」といわれた過ごし方をし、基本的には出歩かず、家の中で静かに迎えるものであった。年神恵方からやって来ると考えられていたのである。

 明治維新後、神聖天皇主権大日本帝国政府の成立により、小学校や官庁から、皇室の元日行事「四方拝」に合わせた元日儀礼が始まった。子どもたちは元日から登校するようになった。官製の儀式と太陽暦施行から始まった正月元日の意味が、それまでの正月の社寺参詣を元日に収斂させ、人々は元日から出歩くようになった。恵方からやって来る年神を迎える習慣から、恵方にある神社に参詣する方がご利益があると考えるようになった。

 20世紀になると、東京・京都をはじめとする都市において、正月元日から官幣大社などに参詣する初詣が大衆的な定着をみせた。初詣という言葉もこの頃から使用され始めた。鉄道会社も大衆の娯楽として神社とタイアップして初詣の宣伝を繰り広げた。

 神聖天皇主権大日本帝国の精神的支柱として位置づけ作られた天皇教(国家神道)の国民への刷り込みも、初詣の広がりに大きな影響を与えた。そしてさらに、神道に相応しい国民的儀礼として、神前結婚・七五三詣・地鎮祭なども整えられた。またこれらの儀礼が神社の重要な財源となった。

(2020年1月7日投稿)

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公務員の靖国参拝奉納は自民党改憲草案に基づいた社会的儀礼化習俗的行為化の教唆煽動行為

2024-10-20 00:03:52 | 宗教

 安倍首相は2017年10月17日、靖国神社の秋季例大祭に、再び「真榊」を「内閣総理大臣 安倍晋三」の肩書で奉納した。メディアは明らかなこの傲慢な「憲法尊重擁護義務違反」行為に対して、「忖度」して?大きく扱わないけれども、このようなメディアの対応が安倍首相に今日のような憲法に対する「不遜な」態度(これは主権者である国民に対する不遜な態度を意味する)を増殖させたのである。

 ※以下は2016年10月19日に投稿したものですが参考にして頂ければありがたいです。 

 安倍首相は2016年10月17日、靖国神社の秋季例大祭に、「真榊」を「内閣総理大臣 安倍晋三」の肩書でこれまでと同様に奉納した。18日には、超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」に属する衆参85人(自民党72人、民進党5人、日本維新の会2人、日本のこころを大切にする党3人、無所属3人)も参拝した。

 彼らの行為は、言うまでもなく憲法第20条「信教の自由」の第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならない」の規定や、彼らが国民の税金を報酬(歳費・諸手当などの名目で)としている事から、第89条「公の財産の支出又は利用の制限」に規定する「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」に違反している事は明白である。

 ところで、彼らは憲法違反と批判されながら(最近のメディアは行為だけを報道し批判もせず沈黙しており、彼らと共謀しているが)、なぜ執拗に繰り返すのだろうか。

 それは、特に安倍政権自民党について考えると、「改憲草案」を実現するための国民世論を醸成する事にあるといえる。つまり、既成事実を作るという事である。

 改憲草案の第20条「信教の自由」の第1項は、「信教に自由は、(削除)保障する。国はいかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない」と変更している。そして、第3項は大きく変更され、「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」としている。つまり、靖国神社や伊勢神宮や護国神社など「神道」を「特定の宗教」とみなすものではない、宗教ではない、布教活動(宗教的活動)をしない、社会的儀礼・習俗的行為なのだという解釈をしているのである。そして、国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象から除外しているのである。この考え方は敗戦まで天皇制政府(大日本帝国)が国民を精神的に天皇の政府の奴隷化し支配した荒唐無稽な作り話である「国家神道」(天皇教)の論理そのものなのである。詭弁なのである。その反省から現行憲法では政府に対して「政教分離の原則」を規定しているのであるがそれを元へ戻したい「取り戻そう」という事なのである。

 また、それに関係して第89条の改憲草案「公の財産の支出及び利用の制限」の第1項は、「公金その他の公の財産は、第20条第3項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない」と変更し、第20条第3項ただし書にある「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」としているのである。

 そのような「解釈」についての「批判」に対しては、改憲草案では第21条「表現の自由」に第2項を新設して、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害する事を目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をする事は、認められない」と規定して違法行為として取り締まるという事なのである。

 さらに、天皇の政治的権限を強め、宗教的活動を含むあらゆる分野にも出席できるようにするために、改憲草案第6条第5項を新設し、「第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う」として、「天皇の公的行為(象徴的行為)」を規定し、様々な場での「お言葉」や上記の「神道」関係の式典などを含む、他の政府や自治体の主催する式典への出席や発言について、「政治的行為」との批判を受けることを解消するとともに、それを批判するものを取り締まろうとしているのである。

※「改憲草案」に対する批判については、いくつか別の角度からの内容を投稿していますので是非読んでください。

(2017年10月20日投稿)

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安倍首相が、宗教法人の一つである靖国神社へ代理稲田朋美(総裁特別補佐)を遣わし玉串料を奉納

2024-10-08 21:48:35 | 宗教

 2019年8月15日、安倍首相は自民党の稲田朋美(総裁特別補佐)を代理として靖国神社へ遣わし、玉串料を奉納させた。玉串料とは、神社にお参りした際やお祓いを受けた際の謝礼として奉納した金銭の事である。どのような言い訳をしようが靖国神社は数多ある宗教法人の中の一つに過ぎないものである。そのような靖国神社に「総理大臣」の肩書を持つ人間である安倍氏が、私費であるか否か、代理を遣わしたか否かに関わらず、玉串料を奉納したという行為は、紛れもなく、憲法の「政教分離原則」に違反する行為である。第20条「信教の自由」1項には「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。さらに、代理人の奉納行為の護衛などに国家公務員を関わらせた場合、2項の「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」の定めに違反しており、公務員の人権を侵害している。憲法違反行為を直ちに止めさせるべきである。

 さらに重大な放置してはならない事は、首相代理の稲田朋美氏が首相から託された言葉である。その言葉は「令和の新しい時代を迎え、改めて我が国の平和と繁栄が祖国のために命を捧げたご英霊のおかげであると感謝と敬意を表します」というものである。この認識は明らかに安倍首相の偏向した主観的なものであり、誤ったものである。日本国の今日の姿(繁栄であるか否か、平和であるか否かは一概には言えない)は戦没者(「祖国のために命を捧げた」という表現や「ご英霊」という表現は、戦没(者)の真相(情)を歪曲して独善的に讃え美化するもので、不適切)のお陰ではなく、感謝や敬意を表す事との関係はない。「英霊のおかげ」とか「感謝や敬意を表す」などの感情や行為は過去の戦争を侵略戦争とは認めず、侵略戦争を正当化する「聖戦」認識を有する人間の認識である。安倍首相が神聖天皇主権大日本帝国政府為政者の立場に立っている事を示す言葉であり、断じて認められない。神聖天皇主権大日本帝国政府によって捏造された新興宗教国家神道(幕末に生まれた他の多くの新興宗教を抑圧弾圧し統制下に収めて創生)を根拠とする靖国神社に、首相がそれへの信仰を有する事を示す「玉串料を奉納する」という行為は奇々怪々で憲法違反そのものであり主権者国民はこの行為をやめさせるべきである。その際国民は、この問題の根源元凶は天皇家の宮中神道にある事に気づき、それにどう対処すべきかにも思考を巡らせるべきである。

 安倍内閣の閣僚による敗戦(終戦という言葉は当時の陸軍大臣や為政者の価値観に基づくもので不適切)の日の参拝は、17年以降途絶えているが、超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」(会長=尾辻秀久・元厚労相)の衆参議員は例年通り集団参拝した。それに先立って、萩生田光一幹事長代行や小泉進次郎衆院議員も参拝した。

 2018年の敗戦の日は、柴山昌彦(自民党総裁特別補佐)が代理を務め、「自民党総裁 安倍晋三」の肩書で玉串料を納めた。安倍首相からは「先人たちの御霊にしっかりとお参りして下さい」との話があったとの事。今年の言葉は昨年より首相の価値観を明確に表明していると言って良いだろう。

(2019年8月23日投稿) 

 

 

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