日本国際博覧会協会は、日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」に大阪・関西万博の開幕前の会場取材を認めていなかったが、開幕(13日)後2回目の4月21日会見で認めた(同日付けで一時的取材許可証を発行)。
21日、協会の高科淳副事務総長は、協会のメディア向け「指針」に基づき対応しているとして、「個別に相談の上、我々として認める事ができるなら、記者会見の入場許可証を発行するという運用を始めている」と説明した。
この経緯については、この問題を取り上げた衆院経産委員会での武藤経産相の答弁によると、協会による「しんぶん赤旗」に対する取材拒否の根拠は、協会「指針」の「禁止事項」にある「特定の政治、思想、宗教等の活動目的に利用される恐れがある事項」(協会は、一般来場者としての会場での取材は妨げておらず、不当な規制ではないとする。)であった。「禁止事項」には、他に「万博の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げとなるおそれがある事項」などもある。
さて、上記のような万博協会のメディア向け「指針」は、神聖天皇主権大日本帝国政府内務省が日中全面戦争開始直後の1937年7月13日に出した通牒『時局に関する記事取扱に関する件』と題した『記事差止事項』の思想と同根ではないだろうか?以下に紹介しよう。
「1、反戦または反軍的言説を為し、或は軍民離間を招来せしむが如き事項
2、我が国民を好戦的国民なりと印象せしむるが如き記事、或は我が国の対外国策を侵略主義的なるが如き疑惑を生ぜしむおそれある事項
3、外国新聞特に支那新聞等の論調を紹介するに当り、殊更に我が国を誹謗しまたは我が国に不利なる記事を転載し、或はこれらを容認または肯定するが如き言説を為し、依て一般国民の事変に対する判断を誤らしむるおそれある事項
4、前各項のほか時局に関し、徒に人心を刺激し、依て国内治安を撹乱せしむるが如き事項
以上」
(2025年4月26日投稿)