goo blog サービス終了のお知らせ 

つれづれなるままに心痛むあれこれ

知る事は幸福度を高める

安倍首相靖国参拝(政教分離原則違反を糾す)訴訟に対する司法の職責放棄こじつけ詭弁屁理屈判決

2018-10-30 08:01:51 | 宗教

 安倍首相の靖国神社参拝(2013年12月26日)をめぐる判決は今日までに3件出ている。大阪地裁、大阪高裁、東京地裁のものである。ここでは東京地裁判決(岡崎克彦裁判長)における司法の主張(請求内容はすべて却下)を紹介したい。そしてそれがいかに司法の職責を放棄し安倍首相の靖国参拝を擁護し正当性を与えようとする内容であるかを確認しておきたい。

 請求内容は

1、被告安倍晋三は、内閣総理大臣として靖国神社に参拝してはならない。

2、被告靖国神社は、被告安倍晋三の内閣総理大臣としての参拝を受け入れてはならない。

3、原告と被告国との間で、被告安倍晋三が2013年12月26日に内閣総理大臣として靖国に参拝した事が違憲である事を確認する。

4、原告と被告靖国神社との間で、被告靖国神社が2013年12月26日に被告安倍晋三による内閣総理大臣としての参拝を受け入れた事が違憲である事を確認する。以下省略。

などであった。

 これに対し判決は、最も重要な「靖国とは何か」や「首相が参拝する事の意味」について答えなかった。そして、「原告らの法的利益を侵害していない」「(憲法判断は)必要がない」「(参拝後の談話については)恒久平和への誓いを立てたと理解できる。参拝を戦争準備行為などと理解するのは困難だ」「平和的生存権などの侵害はない」「(政教分離の判断については)結論を導くのに必要な場合を超えて判断するのは適当ではない」と主張した。

 損害賠償については、「原告の信仰に対して強制や圧迫をするものではなく、損害賠償を求める対象にはならない」と主張。

 政教分離原則については、「政教分離規定に反する国の行為があったとしても、(直ちに)個人の間の権利や自由を侵害する事にはならない」と主張。

 平和的生存権については、「原告は、侵略戦争それ自体を賛美する靖国神社への本件参拝及び本件参拝受け入れは、精神的な側面から戦争を受け入れる状況を作り出し、日本を戦争ができる国にする戦争準備行為であるのみならず、国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性を高め、原告らの生活に脅威と不安をもたらし、日本を含む諸国を戦争の危機に陥れる行為であるから、原告らの平和的生存権が侵害された旨を主張する。しかしながら、平和とは、理念或は目的等を示す抽象的概念であって、憲法前文にいう『平和のうちに生存する権利』もこれを主張する者の主観によってその内容、範囲が異なり得るものであり、いまだ具体的なものではないから、平和的生存権を被侵害利益と認めるのは困難である。加えて、前記認定事実によれば、被告安倍は、本件参拝後にインタビューに応じ、『恒久平和への誓い』と題する談話を発表したが、その内容は、国のために戦い、尊い命を犠牲にした英霊に哀悼の誠を捧げ、尊崇の念を表し、御霊安らかなれと冥福を祈った事、日本は二度と戦争を起こしてはならず、過去への痛切な反省の上に立って、今後とも不戦の誓いを堅持していく決意を新たにした事などを表明するものであった事が認められ、少なくともこれを素直に読んだ者からは、被告安倍が本件参拝によって恒久平和への誓いを立てたものと理解されるものであって、本件参拝が戦争準備行為であるとか、本件参拝によって国際的緊張を高めて軍事的衝突を引き起こす可能性が高まるといった理解をするのは困難であると言わざるを得ない。したがって、本件参拝及び本件参拝受け入れにより平和的生存権が侵害された事をもって被侵害利益とする原告らの主張は、理由がない」と主張。

 この判決理由から司法が訴訟を却下しないと考えられる条件は(澤藤藤一郎弁護士が言われているように)、具体的な権利侵害があり、権利救済の必要がある場合に限られる事。法的保護に値する私的利益の侵害が存在する事である。原告の権利や利益の侵害を離れて国家機関に違憲違法な行為があったからとしてその是正を求めるという訴訟は却下されるという事である。司法は、信仰の自由の侵害がない限り政教分離違反があったという訴訟は取り上げず、政教分離原則違反の主張があっても判断の必要はないという姿勢なのである。つまり司法は、安倍首相の違憲違法な靖國神社参拝によって、原告にどのような権利侵害があったかを特定立証する事を求めているのである。これは「こじつけ」「詭弁」による「職責放棄」以外の何物でもない。「こじつけ」とは「無理に筋の通った事のように言う事」であり、「詭弁」とは「相手を騙すために行われる、もっともらしい虚偽の推論」という意味である。「屁理屈」と言っても良い。

 三権分立は大日本帝国のように虚構となり、憲法第76条3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるは「絵に描いた餅」となっている。国民主権を踏みにじっているのである。

 「日独裁判官物語」でのドイツの憲法裁判所長官の言葉「国家の人権侵害から市民の権利を守る事が我々の任務だ」こそ裁判官の拠るべき姿勢として要求すべきである 

 主権者国民は安倍自公政権の政治姿勢「よらしむべし 知らしむべからず」に嵌まってはいけない。

(2018年10月30日投稿)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本軍「慰安婦」被害女性がまた1人無念の死を遂げた。国連人種差別撤廃委員会の勧告を真摯に受け入れよ

2018-10-30 08:01:10 | 慰安婦問題

 2018年10月26日、日本軍「慰安婦」被害女性が共同生活を送る施設「ナヌムの家」(京畿道広州市)が、ハ・ジョムヨン(96歳)さんが老衰のため同日午前に死去した事を発表した。

 1922年生まれで、台湾や中国、インドネシアなどに連れて行かれ慰安婦としての生活を強いられた。1946年に帰国。2016年から「ナヌムの家」で生活してきた。2男2女をもうけた。

 これで韓国政府が認定した慰安婦被害女性240人のうち、存命者は27人になった。存命者はについては今年7月1日、キム・ボクトゥクさんが101歳で死去したため27人となっていたが、同月4日に新たに1人が認定されたため28人となっていた。そのため認定者数も239人から240人となっていた。キム・ボクトゥクさんについては、2018年8月25日投稿「日本軍『慰安婦』被害女性がまた2人無念の死を遂げた。安倍首相自らが真実を否定し再度傷つけた彼女たちに謝罪せず、賠償ではなく10億円の口止め料で黙らせようとした『合意』」(カテゴリー「安倍政治」、ジャンル「政治」)を参照してください。

 国連人種差別撤廃委員会は2018年8月30日、安倍自公政権下の人権状況と政権の取り組みへの勧告をした。2015年末の日韓政府間合意について、「生存する慰安婦被害者の意見が十分に反映されておらず、第2次世界大戦以前や戦中に軍によって行われた女性に対する人権侵害についての解決策が、政府の明確な責任を認めていない完全な被害者中心のアプローチを通じて、この問題に対する永久的な解決策を保障しすべての国籍の慰安婦被害者が含まれるようにし、おぞましい人権侵害に対する日本政府の責任を受け入れる」よう勧告した。また、「政府の責任を矮小化しようとする一部の公人の発言」について憂慮を示した。また、1998に、慰安婦問題に対する日本政府の法的責任と賠償を要求する国連人権小委員会報告書を作成したマクドゥーガル委員は「政府間合意で個人の要求を消滅させる事は不可能だ」として、安倍自公政権が被害者個人に謝罪と補償を行う事を求めた

 これに対して安倍自公政権は、翌日31日に即座に、菅官房長官が「日本政府(安倍自公政権)の説明内容を十分踏まえておらず、極めて遺憾だ」と批判しているのである。また、ジュネーブ駐在の大鷹正人・国連担当大使も、「日本政府の説明を十分反映しておらず遺憾」と表明し、「日韓合意の着実な履行は国際社会に対する責務である」と強調し、「2015日韓合意を基本として、必要な対応を履行すべきなのは韓国政府である」と主張している。

(2018年10月30日投稿)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

即位退位の儀式:皇室は憲法第99条「憲法尊重擁護義務」の意味を認識し遵守しているか?

2018-10-14 18:12:09 | 皇室

 2018年2月20日、安倍自公政権の下、式典準備委員会で了承された「退位即位の儀式」についての「考え方」は、「憲法の趣旨に沿い、かつ皇室の伝統などを尊重したものとする」という事である。平成の代替わり時と同一であるが、この言葉は2つの相矛盾し対立する価値観を調和させる」という事を意味している。換言すると、「憲法の趣旨に沿い」とは、憲法が最高法規であり、基本的人権を国民に保障すると定め、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員が第99条に定める「憲法尊重擁護」の義務を遵守しなければならないという事に則る事を意味している。また、「皇室の伝統の尊重」とは「皇室宮中祭祀(国家神道)を護持する事」であり、それは、敗戦までの「大日本帝国憲法下の国家神道(皇室神道)宗教体制に基づく即位退位儀式を尊重護持し復活継承する」という事を意味しているのである。現憲法の原則である「国民主権の伝統護持」を意味しているのではない。「伝統」という言葉にごまかされてはいけない。安倍自公政権式典準備委員会は2つの価値観の調和をうたっているが、2つの矛盾し対立する価値観は本来両立させる事は不可能であり、安倍自公政権が真にめざしているのは両立させる事ではなく、現行憲法を否定し、「皇室の伝統の尊重」を根幹に据える「改憲草案」に改める事である。

 だから、主権者国民はこのような考え方を単純にスルーしてよい事でなく、日本国憲法に基づいて生活する主権者国民にとってはひじょうに重大で放置してはならない、憲法を形骸化する問題を含んでいるのである。つまり、大日本帝国憲法を廃止(表向き天皇が帝国憲法改正を裁可したという手続きをとっているが)して成立させた現行「日本国憲法」下において平成時に続けて今回も再び、敗戦により否定削除したはずの「大日本帝国憲法下で定められた様式」を復活させ継続して実施する事により既成事実化するという、憲法に違反する内容を決定した、という事を意味しているのである。現行憲法下で初の平成の代替わりにおいても、自民党海部政権が国民のイメージする「象徴天皇」とは根本的にはあまりにもかけ離れた即位儀式を強行したため顰蹙をかったにもかかわらず、今回も性懲りもなく同様の考え方を推し進め実施しようとしているのである。

 この儀式の様式については、憲法の定めでは、その責任は、時の政権、今回は安倍自公政権が負うのは当然であるが、その範疇だけで済ませてよいものではない。平成代替わり時にしても、今回にしても、その当事者であり様式に決定権を持つ天皇家皇族の価値観や意思にも(こそ)主権者国民は放置してはならない重大な問題がある事に気づかなければならない。それは、天皇家皇族の憲法に対する認識とその遵守意思である。特に、第97条「憲法が主権者国民に基本的人権を保障している事」、第98条「憲法は国の最高法規である事」、第99条「為政者に対する立憲主義」についてである。

 天皇家皇族は、「国民とともに」「国民に寄り添い」という言葉をよく使う。この言葉はよく考えれば、天皇家皇族自身が自らを国民とは異なる上位の存在であるという事を主張しているといえる。

 即位の儀式に関していえば、平成代替わり時までと同様に今回も「高御座」「御帳台」を使用する事を決めている(この様式を天皇家が否定拒否廃止せず再び実施するという事を意味している)が、ここには天皇家皇族の意識が反映しているのである。「高御座」は高さ約6.5㍍あり、国民を含む内外の参列者を見下ろす形で即位を宣言するという事は、平成の代替わり時にも、主権者国民は、その様式が現行憲法を無視したものであり象徴天皇のイメージを壊すものとして、違和感を感じたのであるが、天皇家皇族は現行憲法が国民主権であり、天皇は象徴と位置づけられている事への自覚認識が欠如していると考えざるを得ない。また、京都御所にある「高御座」は平成の代替わり時にはその皇室神道(国家神道)に基づく宗教的即位儀式のために、公務員である「航空自衛隊」に命じるという憲法違反を行って、その大型ヘリで東京へ運んだが、今回も公務員である陸上自衛隊に命じて運ぶという。天皇家皇族は公務員を天皇家の宗教的儀式に関わる事を命じる事を憲法は禁止している事を知らないとでもいうつもりなのだろうか。第20条1項には「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」、2項には「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する事を強制されない」、3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。天皇家皇族は現行憲法の「尊重擁護義務」を果たしているといえるだろうか。象徴天皇として果たすべき事は、憲法に基づく社会を実現させるために先頭に立ち努力すべき事なのではないだろうか。

 ある大手新聞記事は、このような問題提起をする事もなくご丁寧な事に、その「高御座」を間近に見学できるという案内をしているが、安倍自公政権や天皇家皇室の価値観に翼賛し広める事を狙っているのであろう。

 2018年3月20日のある大手新聞記事によると、宮内庁は、両陛下が、記紀神話に初代天皇とされている神武天皇を祀る橿原神宮(大日本帝国政府が国家神道の教義を表現するものとして1890年創建、神武天皇陵も同様)銅鏡を贈ったと発表した。両陛下が2016年4月に、神武天皇没後2600年という理由で、神宮を参拝した際に、銅鏡を贈る意向を示し、京都の名工に作らせたものであるという。この事は、天皇家皇族自身がいまだに大日本帝国政府が捏造した国家神道という宗教に基づいた生活をしているという事を証明している。もちろん皇族個々人の信教の自由も認めない。これは憲法無視そのものであり国民の求める象徴行為とは正反対であり、「国民のために祈る」という屁理屈のもとに行われる宗教行為は、主権者国民の信教の自由をも侵害する事になっているのである。また、学問の科学的研究の成果を無視する態度である。天皇家皇族は今日においても、戦前、津田左右吉記紀の神代史を「客観的史実ではなく皇室の由来と皇室の日本統治の必然性を理由づけるための政治的要求から生まれた政治的述作である」とした観点を認めていないという事である。ちなみに、帝国政府は右翼の主張を正当とし津田の著書を発禁処分(1940年)とし、皇室の尊厳を侵害した(大逆思想)として有罪(1942年)とした。大日本帝国政府は天皇家皇族に宗教行為を営ませ、それをもとにして、国民を支配統制していたのである。

 天皇家皇族が象徴として果たすべき事は、昭和天皇が裁可した現行憲法を先頭に立って広める事である。そのために先ず自らの生活や様々な公的私的行為(象徴行為などを含む)を点検すべきである。また、自らの生活を律する「皇室典範」がいかに憲法の原則と正反対の内容であるかに気づく事である。そして憲法に則った内容に改正をめざす事に努力する事である。「生前退位」を表明するほどの勇気を持っているのであれば、その気さえあればこの事も表明できるはずである。それができるか否かで国民は天皇家皇族のもつ建前でない価値観(本心)を知る事ができるだろう。不平等、個々人の基本的人権を否定した価値観に基づいた皇室典範で律し、国民とは異なる価値観に基づいた生活をする天皇家皇族が、国民の生活や思いを理解できるはずがないだろう。そのような存在が国民を「象徴」する存在であろうとする事は所詮無理がある。

※皇室典範が憲法原則にいかに違反しているかについては、別稿「皇室典範内容は憲法原則違反、差別の元締め的特徴、……」(2017年3月14日投稿の「皇室」ブログ記事)を御覧ください。

(2018年10月14日投稿)

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ノーベル平和賞、安倍自公政権はこれからも世界で孤立を続けるのか。主権者国民の対応が問われている

2018-10-11 21:46:10 | 安倍政治

 2018年のノーベル平和賞が、戦時下の性暴力根絶をめざし行動を続けてきた人に贈られた。ムラドさん(イラク)は2014年に「イスラム国」(IS)に拉致され、「性奴隷」としてIS戦闘員からレイプや暴力を繰り返し受けた。脱出したのちには被害の実態を証言し、性暴力の被害者救済を訴え続けてきた。  

 ムクウェゲさん(コンゴ)は1998年から自国で内戦が再発し、兵士たちによって性暴力被害を受けた女性を現在までに数万人、婦人科医として献身的に治療してきた。2016年にソウル平和賞を受賞し韓国訪問した際に、日本軍慰安婦問題にも深い理解を有していたので、「性暴力被害生存者と人間の尊厳を守るために、試練に耐え抜いた方々にこの賞を捧げる」と伝えた。この度のノーベル平和賞受賞においても、「戦争中の女性の身体に加えられた暴力は、わが国だけでなく多くの他の国でも発生している。強姦と性暴力で苦痛を受けたすべての女性にこの賞を捧げる」と話した。

 選考委員長のライスアンデシェンさんは日本軍慰安婦問題について、「高齢になった韓国の女性たちが勇気を出して何が起きたかを語った。彼女たちも性暴力の被害者だ」と話している。

 しかし、安倍自公政権の姿勢対応はどうであろうか。国際連合の人種差別撤廃委員会が2018年8月30日、安倍自公政権下の人権状況と政権の取り組みへの見解をまとめた報告を公表した。日本軍慰安婦問題については、2015年末の日韓政府間合意について、「生存する慰安婦被害者の意見が十分に反映されておらず、その解決策が第2次世界大戦以前や戦中に軍によって行われた女性に対する人権侵害について、政府の明確な責任を認めていない完全な被害者中心のアプローチを通じて、この問題に対する永久的な解決策を保障し、すべての国籍の慰安婦被害者が含まれるようにし、おぞましい人権侵害に対する日本政府の責任を受け入れる」よう勧告した。また、「政府の責任を矮小化しようとする一部の公人の発言」について、憂慮を示した。また、1998年に、慰安婦問題に対する日本政府の法的責任と賠償を要求する国連人権小委員会報告書を作成したマクドゥーガル委員は「政府間合意で個人の要求を消滅させる事は不可能だ」として、安倍自公政権が被害者個人に謝罪と補償を行う事を求めた。

 これに対して安倍自公政権は、翌日31日に即座に、菅官房長官が「日本政府(安倍自公政権)の説明内容を十分踏まえておらず、極めて遺憾だ」と批判しているのである。また、ジュネーブ駐在の大鷹正人・国連担当大使も、「日本政府の説明を十分反映しておらず遺憾」と表明し、「日韓合意の着実な履行は国際社会に対する責務である」と強調し、「2015日韓合意を基本として、必要な対応を履行すべきなのは韓国政府である」と主張した。

 これでは安倍自公政権は、これまでよりさらに世界で孤立する事は目に見えているが、主権者国民は「それでも良いのか」という判断をすべきである。この事に関連してまた、「安倍政権の見解と違う」と抗議して、サンフランシスコ市との姉妹都市提携を解消した大阪市長・吉村洋文氏(維新の会)についても主権者大阪市民は同様な判断をすべきである。特に、これまで選挙権を行使してこなかった国民は、いち主権者国民である事を自覚し、逃げたり邪魔くさがらずに意思表示をし責任を果たしてほしいものである。

(2018年10月11日投稿)

  

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

吉村大阪市長(維新の会)の姉妹都市解消に見る認識能力の偏狭性と傲慢性。市長の資格はない。

2018-10-06 17:28:57 | 慰安婦問題

 2018年10月2日、大阪市長の吉村洋文氏は60年間続いた米サンフランシスコ市との姉妹都市関係を解消したと発表した。それに対し4日、サンフランシスコ市長のロンドン・ブリード市長が声明を発表した。その内容は「両都市の人々が、60年以上続けてきた関係を、一人の市長が、一方的に打ち切る事はできない」「私たちの目には、サンフランシスコ市と大阪市の姉妹都市関係は、人々のつながりを通じて、今も継続している」「(慰安婦像は)奴隷化と性的な人身売買の恐怖を、過去や今も強いられている全女性の苦しみの象徴だ」などである。

※以下は2017年12月17日に投稿した内容を改めて投稿したものである。 

  吉村大阪市長(維新の会)は、2017年12月13日の幹部会議で、サンフランシスコ市との姉妹都市関係の解消を正式に決定した。

 しかし、彼の決定については、各方面から反対や抗議の声が上がっている。日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワークの抗議行動もその一つである。それはなぜか。それは、彼の判断基準の偏狭性と傲慢性しか感じさせない発言(彼は意図的にそれを装っている)に対して許す事ができず放置できないからである。

 たとえば、碑文に対して、「日本バッシングだと思う」「日本人として許せない」との発言は、高等教育を受けた人間とは思えない非科学的(非論理的、非実証的)なものであるし、他者とまともに議論できる能力を有していると思えないし、議論の仕方を知らないとしか思えない。日本国憲法の下では様々な考え方をもつ日本人が生活しているという理解ができていないという事であり、「日本人」の価値観を一括りにして「紋切り型」に決めつけ判断する事は誤りである事を故意に無視しているとしか思えない。つまり、狡猾な謀略を意図した発言だという事である。

 また、「姉妹都市の要請をみじんも受け入れてもらえなかった」「姉妹都市は信頼関係の上に成り立つ。こちらが『やめてくれ』という事を、あえて『やります』というのであれば、信頼関係が破壊され、笑顔で握手できる関係でなくなる」という発言は、「吉村氏にとって好まない事をする他者は信頼しない」という、偏狭で一般的に通用しない、独善的で傲慢な姿勢を表しており、こういう姿勢を取る者こそが信頼できる対象とはならないという事を内心では理解しておりながら故意に無視してこのような発言をし、吉村氏の考え方を正当なものと思わせようとする「印象操作」をしているのである。信頼関係は「独善を受け入れさせる事」で生まれる関係ではない。お互いが自己を信じてもらうための努力を積み重ねる事によってこそ生まれるのである

 また、吉村市長は、サンフランシスコ市長に、議案への拒否権を行使しなければ姉妹都市を解消する旨の書簡を送っていたが、これは市長に圧力をかけ自治に干渉し、自己の考えを独善的に押し付けようとするもので、民主主義憲法の下では非常識で野蛮と批判すべき、あってはならない否定すべき手法であるが、吉村氏は、安倍自公政権とも結託し、その後押しを受けて行っていたという事である。

 ちなみに、吉村氏は「日本(安倍自公)政府の見解と違う」と言うが、その内容は「慰安婦は性奴隷ではなく、戦場における公娼制度だった」というものであるが、認めたくないだけの話で、今時このような妄言を言っているのは安倍自公政権と維新の会とそれらの仲間たちぐらいである

 また、リー市長の急死に対して、「賛否両論ある事柄の矢面に立ってきた」という発言も、「日本軍慰安婦」問題は「賛否両論」が存在し、未だ史実かどうかを明らかにしなければならない段階にある問題であるかのような印象を与えようとするものである。しかし、現実はすでに世界的に明らかな「事実」として扱われており、その「事実」を現在に生きる人間がどのように教訓とするのかという問題として対応すべきなのである。つまり、吉村氏の発言は「事実ではない」という印象操作をしようとしているのである。これも事実を認めたくないだけの話である。

 「文化」とは、外見的な目に見えるものがすべてではなく、その基盤となっている価値観や歴史認識など精神的な内容が形になって表れているものである。姉妹都市の提携をしたり、「文化交流」をするという事は、互いの異なる文化を尊重し合い理解し合う事を前提にして、互いに学び合い発展しようとする事を目的とする事でなければならない。そのような理解を有していない安倍自公政権や吉村市長(維新の会)のような人間は、政治権力を掌握したり、地方行政権力を掌握したりする資格はない。

メディアも上記のような理解を有していないようであるが、同様に情報を発信する資格はない。

 

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする