つれづれなるままに心痛むあれこれ

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住民自治否定の法律根拠に大阪市「総合区」提案たくらむ松井・吉村大阪維新の会

2020-12-29 17:08:55 | 大阪都構想住民投票

 2020年11月5、6日、大阪市民が行政に求めたわけではない大阪市「総合区設置案」と「広域行政の一元化条例案」を、大阪維新の会松井市長吉村知事が両議会に提案すると公表した。一般常識では先の住民投票の結果からこの手の件は落着したものと認識するものである。しかし、彼らは住民投票の結果は「賛成」が多数となるものと確信していたが、そうでない場合の事も考えて、次の手法も準備をしていたのである。それが上記の2つの「案」であり、二段構えの計画であったのだ。またそれを可能とするために、2014年にはすでに安倍自公政権により地方自治体法の改正を果たし、16年に施行という状況を整えていたのである。極めて周到に計画していたという事である。さすが狡猾な連中である。

 「一元化条例案」とは、「都構想(大阪市廃止・4特別区設置)」で市から府へ移管するとしていた約430の事務を、市が財源約2000億円とともに府に委託したり代替執行してもらうとする内容であり、そのすべてを移管すれば、市民にとっては大阪市はその名称は残っても、先に実施した住民投票で「否決」と決まった都構想の内容と変わらない「改変」「変質」を被るものである。大阪府が、政令指定都市として大阪市のもつ自治権限と財源、その市民(住民)の自治権を奪取する内容であるが、この条例を制定する事により今回のように市民の意思を問う住民投票の実施をする必要のない手法を取ろうとしているのである。「広域一元化」のために知事が本部長として最終決定権をもつ「副首都推進本部会議」なるものを条例で制度化しようするものである。しかし、この条例は、上記のように市民の自治権を侵害するものであり、憲法違反である。

 「総合区設置案」は、2016年施行の改正地方自治法を根拠とするもので、都構想(大阪市廃止・4特別区設置)に替えて、大阪市内の現在の24行政区を、8つの「総合区」に再編するものである。「総合区設置案」は、現行の「」の権限と財源を強化し、地域の実情に応じた住民サービスを目指すものと市民にアピールしているが、この「案」の提案手法をみれば、それは到底市民の意思に沿おうとするものとは思われず、市民を欺く根拠のない偽善としか思えないとともに、市民生活の実情をまったく無視したもので、これまでの制度下で市民がそれぞれに築き上げてきた、人間関係や生活環境(憲法第13条「幸福追求の権利」)を破壊(侵害)してしまう事は明らかで、その事によって不安不幸が生じる事になるにもかかわらず、松井・吉村両氏にはそういう視点はまったく見られない。見る気もないと言って良い。大阪維新の会による行政の都合を、市民の自治の権利を無視して一方的に押し付けるものでしかなく、どう見ても決して主権者市民の立場考え方に立って提案しているものとは考えられないというべきである。市民の自治権を侵害するものである。

 そもそも「総合区」制度(総合区設置は市議会の議決で可能で、住民投票を必要としない総合区長は一般職でなく、4年任期の特別職で市長に解職権。2016年4月施行の改正地方自治法で導入)は、住民自治の強化や行政合理化を図る目的で新設されたというが、これまで政令指定都市には適していないと考えられているもので、設置を推進するところはどこにもないのである。改正地方自治体法自体が憲法違反といって良い。

 それにもかかわらず設置しようとするのは、つまり、松井市長・吉村知事の両人(大阪維新の会)は明らかに、市民のためではなく、自分たちの目的(安倍や菅自公政権の目的のためでもある)のために何が何でも大阪市を換骨奪胎しようとしていると考えて良いのである。彼らの、主権者大阪市民を軽視する政治家として極めて非常識な倫理観を厳しく糾さなければならない。加えて、大阪維新の会と協力する公明党の同様な姿勢も厳しく糾さなければならない。

(2020年11月15日投稿) 

 

 

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大阪市立高校の府移管と市立小中学校教科書4採択地区決定は同根:政令指定都市大阪市廃止4特別区設置(都構想)がベース

2020-12-15 16:53:41 | おおさか維新の会

 2020年12月10日の新聞が「市立の高校 府へ移管」「大阪市議会 条例改正可決」という見出しの記事を掲載した。

 市教委は移管により「府と教育のノウハウが共有できるほか、少子化が進む中で効率的な学校運営ができる」と説明。

 ところでこの条例改正には重大な問題がある。それはこの計画は、大阪維新の会が推進していた11月1日実施した「大阪市廃止・4特別区設置」、いわゆる「大阪都構想」住民投票で「賛成勝利」を見越した上での計画であったからだ。そして、結果は「反対勝利」と決定したにもかかわらず、市議会(大阪維新の会と公明党で多数派形成)は「府へ移管」するための条例改正をしようとしたので、大阪市立高校教職員組合は今議会に改めて、「府への移管」は「民意に背く」として「中止」を求める陳情書を提出していたのであるが、市議会は採決する事なく、条例改正を可決したのである。

 市立小中学校教科書4採択地区決定もその根拠は市廃止・4特別区設置、いわゆる「都構想」である事が問題なのである。4採択地区4特別区はまったく一致しているのである。

 大阪市(当時橋下徹市長)は2015年の教科書採択で、育鵬社の教科書を市内全域で採択する事を目論見、採択地区をそれまで8採択地区であったのを、市民の反対を押し切って廃止し、全市1区とした。そして、その理由を「全市で教科書を統一する事で教科書研究もスムースになる」などとしていたのである。しかし、2017年3月に実施された市外部監察チームによる「教科書採択」調査報告で「不正の温床の一つは全市1区採択制度にある」と指摘を受けた。そのため市教委は2018年に「全市1区採択制度」を廃止し、2019年度小学校教科書採択より採択地区細分化を決定した。

 2018年8月には吉村市長(当時)が「市教委事務局の4分割検討」を言い出した。その理由を「分権型行政の観点から、ブロック毎に現場の意見に沿った教科書の採択ができる、採択された教科書について児童・生徒の状況に応じた研究ができる」としたのである。しかし、「なぜこの4地区割りなのか」という納得できる合理的な説明はしていない。しかし、市教委も「4分割」を既成事実化して対応したという事である。上記のように、大阪維新の会の主張は支離滅裂で整合性がないのである。常識的には、「全市1区採択制度」を廃止するのであれば、それ以前の「8採択地区制度」を復活させるべきであろう。また、さらに細かい地区に分けたり、「市内24行政区各区毎に24採択地区」を設定するなどを検討してもよさそうに思うが、そのようにしようとせず、住民投票で否定された4特別区設置に合わせて4採択地区での教科書採択を強行しているのである。この事は大阪市24区行政区を実質骨抜きにし、大阪市民の大勢が、大阪市を廃止し、4特別区を設置する事を受け入れていくように既成事実を次々と作り上げているといえるのである。大阪維新の会公明党と結託し、市民に気づかれないように、彼らの政治目的(政令指定都市・大阪市の廃止)を実現するために、公教育をも都合よく作り変えてしまおうとしていると言って良い。

 

 

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小説「風流夢譚」:嶋中事件勃発と天皇制批判のタブーと日本国憲法が形骸化した日本

2020-12-11 08:10:17 | 皇室

 嶋中事件は、「天皇制」を語る事をタブー視するのを強めるきっかけとなった。

 1960年、雑誌『中央公論』12月号に、深沢七郎の短編小説「風流夢譚」が掲載された。この内容に、夢の中で革命が起き、昭和天皇、皇后、皇太子夫妻が処刑される場面が書かれていた。これに対して右翼団体が、皇室に対して「不敬」だとして、たびたび中央公論社に押しかけ圧力をかけた。そのため、同社は宮内庁に対し「配慮が足りなかった」と陳謝に追い込まれた。また、同社が発行を委託されていた思想の科学研究会編集雑誌『思想の科学天皇制特集号(1961年1月号)も発売中止にせざるを得なくなり、出来上がっていた同誌も廃棄するに至った。しかし、これで終わらなかった。

 翌61年2月1日夜、17歳の大日本愛国党の党員が、中央公論社社長・嶋中氏の自宅に押し入った。社長が留守だったので、手伝いの女性を刺殺するとともに、社長夫人に重傷を負わせたのである。つまり、右翼がテロ行為を起こしたのである。そして、この許せない事件以後、天皇制や皇室に絡む小説や論文などに対して、右翼が非合法に出版社や筆者を脅迫する事件がしばしば起きるようになったのである。

 大きなテロ事件を挙げると、1987年には、憲法記念日に、朝日新聞の阪神支局が「赤報隊」なるものに襲われ、散弾銃により二人の記者が死傷した。2005年1月には、「新日中友好21世紀委員会」の座長・小林陽太郎氏(富士ゼロックス会長)の自宅玄関脇に、火のついた火炎瓶が2本置かれていた。小泉首相の靖国参拝について「個人的にはやめていただきたい」と語った後に起きた。

 また以下は、テロ事件ではないが、天皇制と深く関わる今日までの政治の動きを挙げておく。

 1966年には、「建国記念の日」制定(第1次佐藤栄作自民党内閣)。1979年には「元号法」制定(第1次大平正芳自民党内閣)。1999年には「国旗国歌法」制定(小渕恵三自自公党内閣)。2000年には「神の国発言」(森喜朗自公保党内閣)。2001年には「新しい歴史教科書をつくる会」版「歴史」「公民」教科書が検定合格(第1次小泉純一郎自公保党内閣)。2018年には小学校で「道徳」の教科化(第4次安倍晋三改造自公党内閣)などなど神聖天皇主権大日本帝国への回帰の動きが着実に進められてきた。この動きは換言すれば、敗戦後に成立した日本国憲法に基づく民主主義国日本は、自民党を核とした歴代政権によって、戦前の姿に逆戻りさせられてしまいその実態を形だけのものとされてしまったという事である。今日の日本社会はその最先端にあり、安倍自公政権にとってこの先は「憲法改正(改悪)」を残すだけというところまで至っているようだ。しかし、民主主義を尊重する国民は、まだその気になればこの動きを止め元に戻す事は可能である。しかししかし、新元号にフィーバーし、又させられている国民の姿を見るとそれが可能かどうか心もとない気持ちになるが。さて、やり直しがない最後のチャンスに悔いのない選択を、主権者国民としてどうする?

(2019年8月25日投稿)

 

 

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神聖天皇主権大日本帝国政府による自由主義的学問の排除システム

2020-12-05 17:55:42 | 皇室

 敗戦までの神聖天皇主権大日本帝国政府は、特に昭和期に入っては、中華民国侵略を完遂するうえで、臣民(国民)に、侵略戦争政策に協力させるための思想統制を徹底する必要から、特に帝国大学などにおける、政府の意に添わない自由主義的な学問研究(者)を排除した。

 代表的な事件は、1933年の京都帝大教授(刑法学)・滝川幸辰の滝川事件、35年の東京帝大教授(憲法学)・美濃部達吉の天皇機関説事件、1937年の東京帝大教授(植民政策学)・矢内原忠雄の矢内原事件、1938年の東京帝大教授(経済学)・河合栄次郎事件、1940年の早大教授(歴史学)・津田左右吉事件などである。

 彼らはすべてその著書を発禁とされたうえ、職を奪われた。そこには政府・軍部・議員・右翼団体などによって仕組まれた共通した手法が存在した。それは、先ず大学教授間で右翼団体所属の教授らが上記の彼らに非難攻撃をしかけた。それを退役軍人で右翼的な帝国議会議員が帝国議会で政府に対し処分追放を要求した。右翼団体は生命にかかわる脅迫行為も行った。それを受けて政府が権力によって排除処分をする、という手法である。

 滝川・美濃部については、右翼団体「原理日本社」創立者の蓑田胸喜(1932年まで慶応大学教授その後国士館専門学校教授)らが、司法官赤化事件(1932~33年。天皇主権の中枢をなす司法部の一部に社会問題に眼を向け、1931年9月の満州事変以後の侵略戦争の行方に疑問をもつ動きがあった)の原因が、東大の美濃部、京大の滝川らの法学思想にあるとして、「司法官赤化事件と帝大赤化教授」なるパンフレットを作成配布し、自由主義的法学者を非難攻撃した。これを受けて貴族院議員菊池武夫退役陸軍中将、右翼団体「国本社」所属)などが、第64帝国議会斎藤実内閣に対し、帝国大学の上記教授らの追放を要求するとともに、特に滝川の『刑法読本』を無政府主義であると攻撃した。これを政府は受け入れ、内務省が1933年4月11日、滝川の『刑法読本』『刑法講義』を発売禁止の行政処分にした。同月22日には鳩山一郎文相が小西重直・京大総長に対し、『刑法読本』の内乱罪や姦通罪に対する解釈は内乱を扇動し、姦通を奨励する危険思想であると非難し、滝川に対し辞職または休職の措置をとるよう要求した。それ以後の経緯については別の拙稿を参照してください。

 美濃部については、1935年1月にまたしても蓑田胸喜らの国体擁護連合会が「美濃部達吉博士、末広厳太郎博士の国憲紊乱思想に就いて」というパンフレットを配布し、非難攻撃した。同年2月には、第67帝国議会貴族院本会議で、またしても菊池武夫(在郷軍人)議員が美濃部を、国体に反する学説を説く「学匪」であり、「緩慢なる謀反人」であると非難攻撃した。衆議院でも江藤源九郎が、美濃部の『逐条憲法精義』の発禁岡田啓介内閣に要求した。これに対し美濃部は貴族院本会議で「一身上の弁明」として、天皇機関説の理論的正当性の根拠を説明した。しかし、江藤は同年2月28日、美濃部を不敬罪で告発し、右翼団体は機関説撲滅同盟をつくり、機関説の発表禁止と美濃部の「自決」を運動目標として政府に迫った。帝国議会では貴衆両院の有志議員が機関説排撃を申し合わせた。同年3月4日、岡田首相は機関説に反対する事を表明、同年3月12日、林銑十郎陸相も、機関説がなくなる事を希望すると表明した。その後貴族院では同年同月20日に政教刷新決議を採択、衆議院も鈴木喜三郎・立憲政友会(野党)総裁提案国体明徴決議を全会一致で可決し、政府に機関説に対する断固とした処置を要求した。この事は政党が議会政治の理論的基盤を自ら否定した事を意味した。議会閉会後も機関説排撃運動は激化し全国化した。政府文部省は1935年4月、全国各学校に向けて「国体明徴」訓令を発令し、同月9日には内務省は美濃部の『逐条憲法精義』『憲法撮要』『日本憲法の基本主義』を発禁とし、他2著を次版改訂命令処分とした軍部も真崎甚三郎・教育総監が機関説排撃のパンフレットを全国に配布し、在郷軍人会支部は機関説排撃大会を開催した。

 岡田政府は8月3日、「国体明徴に関する声明」を出し、「天皇機関説は我が国体をあやまるもの」とした。9月司法当局は、美濃部を取り調べ、貴族院議員辞任(同月18日)の内意を得て、機関説は出版法中の「安寧秩序の妨害」「皇室の尊厳の冒涜」にふれる疑いがあるが情状酌量して起訴猶予とするとした。その後も陸軍は満足しなかったため政府は10月、第2次「国体明徴に関する声明」を出した。内容は「曩(さき)に政府は国体の本義に関し所信を披瀝し以て国民の向かう所を明にし愈々其精華を発揚せん事を期したり。抑々我国に於ける統治権の主体が、天皇にまします事は我国体の本義にして帝国臣民の絶対不動の信念なり、……然るに漫りに外国の事例学説を援いて我国体に擬し、統治権の主体は天皇にましまさずして国家なりとし、天皇は国家の機関なりとなすが如き所謂天皇機関説は、神聖なる我国体に戻り其本義をあやまるの甚だしきものにして厳に之を芟除せざるべからず。……政府は右の信念に基づき茲に重ねて意のあるところを闡明し、以て国体観念を愈々明徴ならしめ其実績を収むる為全幅の力を尽さん事を期す。」とした。

 この国体明徴声明は、政府が、軍部ファシストが奉ずる「統帥権的・神権的天皇」解釈官許公認正当な思想として承認したと言う事を意味した。そして、軍部が主導するファシズム勢力による、議会政治の否定と、思想的には自由主義思想否定についての政府の公的宣言であった。そして、これ以後、軍部や政府に対する臣民の批判的な動きは「反国体」「非国民」として処断される事になるのである。

 津田についても蓑田胸喜(1932年まで慶応大学教授その後国士館専門学校教授)が、津田の著書には「大逆思想」があるとして非難攻撃した。津田のその後についての詳細は別の拙稿「記紀の神代史は天皇支配正当化のための政治的創話とした津田左右吉の口封じをした神聖天皇主権大日本帝国政府」を参照してください。

 矢内原は、内村鑑三門下の無協会キリスト教徒で、学問研究の根底には信仰に基づく正義感をもち平和主義者であった。1937年に軍部の戦争政策を批判した矢内原の論文に対し東京帝大経済学部の土方成美右翼的教授らが彼の思想を「不適当」として辞職を強要した。第1次近衛文麿内閣の荒木貞夫文相も長与又郎京大総長に圧力をかけ矢内原を辞職に追い込んだ。

 河合は、理想主義的自由主義の立場から議会主義に基づく社会主義を唱えた。荒木貞夫文相の大学総長官選論を批判して右翼的教授と対立した。そのため、1938年に第1次近衛内閣は河合の「ファシズム批判」など4著を発禁とし、39年平沼騏一郎内閣は矢内原を起訴し、休職処分とした。

この手法は安倍自公政権において使われてきたし、現行の菅自公政権においても使われ続けている。

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菅自公政権は前安倍自公政権の犯罪(森友学園問題)隠蔽を継承している?

2020-12-04 18:25:38 | 森友・加計問題

 安倍自公政権時に起きた学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省公文書改竄事件に関与させられたとして自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)の妻雅子さん(49)が菅自公政府に対し賠償を求めた訴訟で、原告の雅子さん側が求めていた、俊夫さんが改竄の経緯を記したとされる「赤木ファイル」の存否について、10月の口頭弁論で「回答の必要がない」と返答していたが、政府は改めて12月2日付で裁判所に「回答の必要性がない」とする準備書面を提出した。11月の衆院財務金融委員会でも財務省は存否を含めて回答しておらず、衆院が求めた予備的調査に対しても回答していなかった。ちなみに麻生財務大臣は、「森友学園問題はいまだに明らかになっていない」と述べながらも「訴訟に影響を及ぼすべきではないので回答を控える」と答弁しているが、衆院調査局は「民事訴訟」を理由に、政府が衆院の予備的調査に資料を提供しなかった事例はなかったと公表している。

このような経過を意図的に偏った見方をしない限り、どんな人であろうとも、前安倍自公政権はもちろん、それを継承した現菅自公政権が、共に手を組んでその事実を「隠蔽」しているとしか理解できないのではないだろうか。彼らが政権を掌握している限り、すべての主権者国民はこのような為政者に「生命」と「人生」を牛耳られ続ける事になるのである。もうそれに気づいたはずである。このままで本当に良いのだろうか。主権者国民は何よりも「生命」「人生」こそ大切にすべきであり、その事を先ず大切に考える為政者を見抜き今度こそ選択すべきであろう。

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