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ジャパンライフのオーナー商法(販売預託商法)とは?主権者国民は消費者のための消費者庁の実現をめざそう

2020-02-03 15:15:59 | 消費者問題

 「桜を見る会」の問題に関して、2015年の会の際、会長が安倍首相の推薦枠で招待されたのではないかという疑惑を持たれている、オーナー商法(販売預託商法)行政指導・行政処分を受けたジャパライフ(2017年倒産)とはどのような会社なのか。安倍首相は「会長がなぜ招待されたのか。誰が推薦者か」について、国会答弁では「個々の招待者や推薦元は個人に関する情報であるため、回答を控える」という答弁を繰り返している。

 ジャパンライフの商法は「販売預託商法」と言われるもので、事業者が販売した商品を顧客から預かり、別の顧客に貸し出すなどの運用をして配当を生むとうたう。顧客の購入代金を原資に配当が支払われる。しかし、運用には実態がないケースが多い。1980年代の豊田商事事件以降、安愚楽牧場、そしてこのジャパンライフなど被害が後を絶たず、被害額の累計は1兆円を超えるという。特に磁気ベルトなどへの投資を募っていたジャパンライフによる被害は高額であった。被害者は約7千人で被害総額は約1800億円に上り、戦後3番目の規模といわれる。

 消費者庁ジャパンライフに対して2度の行政指導、4度の行政処分を実施したが被害拡大を防げなかった。相談はこの10年間、全国で3千件を超えた。倒産した17年度前まで年百数十件に上る相談が続いていたが、業務停止命令を出した最初は16年12月であった。17年12月まで4回の行政処分が出されたが、その間も同社は営業を続けていた。15年9月には「立ち入り検査」をしたが、その2カ月前に消費者庁の元課長補佐が同社の顧問天下りをしていた事が発覚した。この事は行政処分に影響を及ぼした可能性がある。

 主権者国民は、安心で安全な生活を送るために、安倍自公政府に対して、消費者庁のあるべき姿を要求し実現させなければならない。

 

 

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消費者庁は消費者基本法の任務を遵守しない、消費者のための組織ではなくなった

2019-10-01 20:10:58 | 消費者問題

 消費者庁は2009年1月に発足した。その任務は消費者基本法第2条に定めるように、「消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念」に則り、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこと」(消費者庁及び消費者委員会設置法第3条)とされている。

 ところで9月、厚労省がゲノム編集のうち、自然の突然変異や従来の品種改良と区別できない使い方に関しては遺伝子組み換えに当たらず、届け出は求めるが、安全性審査は不要とした。そして、消費者庁表示の義務化は見送り自主的な情報提供の呼びかけに止めるとしたからである。またその理由を、消費者を愚弄するもので、制度を設けても現在は違反者を特定する検査法がないためとしているからであるちなみに従来の技術を使い、別の生物の遺伝子を取り込ませた「遺伝子組み換え食品」は安全性審査と表示を義務づけているのであるが。

 このような消費者庁の姿勢は、消費者基本法や消費者庁及び消費者委員会設置法第3条の定めを骨抜きにするものであり、その本来の任務を開発生産販売者の側を利する事(したい放題にさせる事)を任務とする組織に変質させたと言って良いだろう。消費者の権利を尊重するものではなく、開発生産販売者の権利を尊重するものであり、消費者庁の任務に背いたものと言って良い。安倍自公政府であれば、予想できる事であり驚く事ではないが。

 

 

 

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