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天皇大嘗祭の地鎮祭:メディアは国民主権や政教分離原則(政府自民党による公金支出含む)との関連を問題提起すべき

2020-04-04 12:38:57 | 大嘗祭

 2020年2月28日、天皇陛下即位に伴う皇室行事とされている大嘗祭の終了により、大嘗宮を建築していた皇居・東御苑で、天皇家の私的使用人である「賞典」により祝詞の読み上げなどの地鎮祭が行われたという。

 ところで、メディア地鎮祭について、主権者国民に対し、主権者が知識を広め判断力を高める事ができるようにもう少し詳しい説明をすべきであろう。それは、

 地鎮祭というと直ちに神社に関係する宗教儀礼と考えがちであるが、そうではなく色々な地鎮祭が存在するという事を。同様の儀礼は、仏教各宗においても、密教の真言宗の地鎮式、浄土系の浄土宗や浄土真宗の地鎮式、日蓮宗の地鎮式などがある。新旧のキリスト教でも定礎の際に祈りを行う。神道系でも、白川神道、吉田神道などの地鎮祭が古くから行われている。この度の天皇家(皇室)の地鎮祭は、神聖天皇主権大日本帝国政府が神社神道を国教として整備(国家神道)した際に国家神道の儀礼の一つである雑祭として定型化したものであり、特定の土地(植民地なども)を清め(地元の神を追っ払い)天照大神などの守護を受ける事を目的とする宗教儀礼である。

 国家神道体制下の国民学校では、『初等科国語三』の「地鎮祭」という教材により、個々の土地に神が存在するとして子どもたちを洗脳していた。それは、

校長先生が、地鎮祭というのは、新しく家が立つ土地の神様に申しあげて、その家を、いつまでも守っていただくように、お祭をするだいじな儀式だと、お話なさいました。……神主さんは、大麻をふって、みんなのおはらいをしてくださいました。それから、『オー』と声を高くあげて、神様のおいでになる先払いをなさいました」というものである。

また、『満州補充読本巻六』改訂版の「関東神宮地鎮祭」(神聖天皇主権大日本帝国政府の租借地・旅順)という教材では、「祭場の入口には、麿磐山の濃い緑を背景に、大日章旗が燦然とひるがえっている。……聖地旅順。そうして又、我が大陸発展の第一歩が踏み出された由緒の深い旅順。ここに、大陸鎮めの神として、天照大神・明治天皇御二柱の御神霊をとこしえにおまつりする。官幣大社関東神宮が御造営になるのである。何という大御心の尊さ、かたじけなさ」とされている。

 上記のように、国家神道に基づいて整備された「地鎮祭」の歴史は短く、日本の地鎮祭を代表するものではない事を確認すべきであり、主権者国民にとって、様々な宗教と関わりなく受け入れる事ができる普遍性を持つ習俗であるとする考え方(神社非宗教論)は誤っている事を確認すべきである。

 自民党改憲草案(信教の自由)では現行憲法第20条に3項を加え「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」と改悪している。その理由は「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象から外し、地鎮祭に当たって公費から玉串料を支出するなどを可能とするためである」と説明している。神社の儀礼は社会的儀礼又は習俗的行為であり、宗教儀礼ではない、とする考え方を憲法改悪によって正当化しようとしている事を確認しておこう。

 そして、天皇家(皇室)とそれを翼賛する政治勢力は、憲法に定める「政教分離原則」に違反し続けている事と「憲法尊重擁護の義務」を蹂躙しつづけている事を確認しておこう。

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大嘗宮:解体後はバイオマス発電に有効利用?これほど異常な税金の浪費を許していて良いのか

2019-12-13 22:23:16 | 大嘗祭

 一般公開で約80万人が訪れた「大嘗宮」の建設関係費は国民の税金約24億円という。その「大嘗宮」について、宮内庁が解体後の木材をバイオマス発電のエネルギーに利用し、資源の有効利用を進めていくと発表した。元々は廃材をできる限り再利用するとしていたが、建材としての再利用はコストがかさむという事で断念したという。

 発電に利用するというが、分かりやすく言えば、「燃やしてしまう」という事である。国民の税金24億円を燃やしてしまうのである。24億円を費やしてどれほどの価値の電気を生み出す事ができるというのだろう。こんな形で発電する必要はない。これを有効利用というのは国民を欺瞞する言葉でしかない。世界には200ほどの国家が存在するが、これほど非常識な税金の浪費をする国は存在しないだろう。こんな馬鹿げた税金の使い方をしている国家は存在しないだろう。非常識以外の何ものでもない。しかし、安倍自公政権はこれを正当と位置づける価値観に基づいて政治を行っている。そのような安倍自公政権を支持している国民は、自身の無知蒙昧と、それが自身を含むすべての国民を不幸に陥らせている事の罪の深さを自覚すべきであろう。

 

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朝日新聞は大嘗祭(皇室神道儀式)実施が政教分離原則違反であり、公務員の憲法尊重順守義務や主権者国民の権利を侵害する事こそ啓発すべき

2019-11-15 15:20:39 | 大嘗祭

 朝日新聞は、2018年3月17日の「天皇の代替わり 7」の記事で、大嘗祭(新嘗祭)に使用する小道具について、どこの地方の新穀を使うのかは、19年5月の新天皇即位後に占いで決めるとか屏風は誰に依頼するのかとか装束はどうするのかとか。短期間で準備をする宮内庁職員が忙しくなると書いて筆を終えている。これだけではメディアは主権者国民の知る権利の最も重要な点に応えた内容とはいえない。

 この大嘗祭(新嘗祭)に関してメディアが主権者国民に伝えるべき事は、憲法が「主権者国民の人権を保障すべき義務を有する」と定める、「国家公務員や地方公務員」に対し、安倍自公政権が大嘗祭の実施それ自体が憲法の政教分離原則に違反する事であるにもかかわらずそれを認めないだけでなく、さらにその上に国事行為と位置づけて、「公務員」である自らと、「国家公務員や地方公務員」を「皇室神道宗教儀式」に従事参加させようとする価値観についてであろう。安倍自公政権は大嘗祭(新嘗祭)を皇室神道の宗教儀式であり憲法(政教分離原則)違反である事を認める気がなく、政府が「公務員が主権者国民に対する義務を遂行する事を認めない」事を押し付ける公務執行妨害をしているとみなすべきであり、その事により、主権者国民にとっては、憲法が主権者国民に保障する政教分離原則(基本的人権の尊重)が侵害否定される結果をもたらしているのであり、憲法が実質を伴わない言葉だけのものに変質させられているのである。

 この在り方は安倍自公政権が、大日本帝国憲法において、国民を臣民(天皇の家来)とし、信教の自由については「安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りに於いて信教の自由を有す」とした(思想信条の自由については認めていないので条文は存在しない)のと同じ価値観を現在の国民にも強要し定着(社会的儀礼や習俗的行事とみな)させようとしている事を意味しているのである。天皇家皇族も大嘗祭(新嘗祭)をやめようとする意思がないから、彼らも安倍自公政権と結託して平成の代替わりに引き続き実施しようとしているものと考えてよいのである。

 平成の代替わりの「大嘗祭」は知られているので別稿に譲り、ここでは2017年の「新嘗祭」の様子について、いかに政教分離原則が無視され、国民の基本的人権が否定されたかを紹介したい。

 宮中献穀のための新穀は天照大神に供えるものである。今回も実施するという大嘗祭にはどの地方の新穀を使うのかは、19年5月の新天皇即位後に占いで決めるというが、毎年の新嘗祭の新穀は毎年全国各地で栽培させており、そのために毎年5月には全国で田植えの祭(御田植祭)が実施されている。2017年の北海道では比布町が選ばれた。献穀者の選出は、賞典長(皇室使用人の長、人件費は内廷費)から都道府県知事に対し、「本年度の新嘗祭に献穀を希望する者がある場合(皇室からの要請とせず国民からの希望に応える形式をとっている)は、別紙のような方法で受納しますから、よろしくお取り計らい願います」との文書が送られ、市町村長を通じて地元農協に伝達され、決定された。田圃には「新嘗祭献穀圃場」「耕作者○○」と書かれた高札が立てられた。田植え当日は上記の関係機関(奉賛会を含む)から約50名の出席があり、神職の下で、田圃に注連縄を張りお祓いをしたうえで、田圃耕作者の町役場勤務の女性2名、JAぴっぷ町勤務の女性3名、など6名の早乙女により苗を植えた。

 9月にはこの献穀米を刈り取る神事「抜穂祭」を行うが、九州南島原市では、地元の小学生が動員され、刈女、田男とされた。参加者は、市長、市議会議員、各町内会、各市内団体、地元小学校、長崎県議会議員、長崎県知事などであった。「お田植え祭」「抜穂祭」のいずれも知事や市町村長、県市議会議員、小学校教員など公務員が関わっており、小学生など住民も動員されている。

 10月下旬には耕作者夫妻が皇居に行き宮中行事に出席し献穀した。夫妻は農具や儀式ごとの祭服を新調したり、「直会」の飲食代、交通費、新調の礼服など高額の出費となった。ちなみに、献穀者または同居の家族が忌にかかった場合は献穀を遠慮するよういわれた。

 以上のような準備を前提として、安倍自公政権と新天皇(天皇家皇族)が2019年には戦前からの国家神道の宗教儀式である「大嘗会」(2018年は新嘗祭)を国民の税金を使い実施しようとしているのである。「大嘗祭」とは一体どのような意味を持つ宗教儀式なのであろう。

 国民学校6年の修身教科書「大嘗祭の御儀」に書かれている内容を紹介しよう。

「大嘗祭は、わが国でいちばん大切な御祭であります。御一代に御一度、神代そのままに、こうごうしいこの御祭をあそばされるのは、実にわが大日本が、神の国であるからであります。……これこそ、実に大神と天皇とが御一体におなりあそばす御神事であることを明らかにするもの、と申さねばなりません。」

 

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大嘗祭は皇室神道の宗教儀式:政府・自治体などの公務員が関わる事は憲法が禁止する政教分離原則を蹂躙する非合法行為

2019-05-17 20:51:48 | 大嘗祭

 大嘗祭は日本国憲法の下で、国民から憲法違反であると異議を唱えられながら、既に平成天皇の即位の際、国事行為として実施を強行し、そしてまたこの度の新天皇(令和天皇)の即位に際しても国事行為として、安倍自公政府は実施を強行し始めている。大嘗祭は、神聖天皇主権大日本帝国政府が作った国家神道の核である、天皇を最高祭祀者とする皇室神道(天皇教)の宗教儀式のなかで最も重要とされるものである。

 この皇室神道については、敗戦後の1945年12月15日、GHQが、「神道指令」=「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督ならびに弘布の廃止に関する件」を発令したのに対し、宮内省は皇室祭祀令の大祭、小祭にある「天皇、皇族及び官僚を率いて」(8条、20条)の文言を削除し、19条1項「皇室又は国家の大事を神宮、宮中三殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告する」儀式を中止し、例祭の際、天皇の勅使が奉幣する勅祭社の扱いを取り止めた。そして、1947年の新憲法施行とともに、皇室典範は改正され、一連の皇室令(皇室祭祀)も憲法違反の扱いとなり廃止されたのである。しかし、1947年5月2日の日本国憲法施行の翌日である5月3日、宮内府長官官房文書課長名の「依命通牒」の「皇室令及び付属法令は、5月2日限り廃止せられる事になったについては、事務は概ね左記により取り扱う事になったから、命によって通牒する」、又その3項の「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができていないものは、従前の例に準じて事務を処理する事」にもとづいて、憲法違反(非合法)の状態のまま現在まで、続けられてきたのである。「従前の規定」とは神聖天皇主権大日本帝国政府が1908年9月の「皇室令」第1号で制定した「皇室祭祀令」であり、新嘗祭(大嘗祭)はその内の「大祭」に含まれていた。また、先の「皇族、官僚を率いて」行ってきたのは、春秋の皇霊祭、神殿祭及び新嘗祭で、その際には下記の「官僚」に賞典長名で案内状が出されてきた。

①内閣総理大臣、国務大臣、国会議員、衆参両院議長、同副議長、同両院事務総長、最高裁長官、同判事、同事務総長、認証官、国会図書館長、内閣法制局長官

②宮内庁職員、皇宮警察本部職員

などである。案内状の内容は「来る23日に新嘗祭神嘉殿の儀を行われますからご参列の向きは、午後〇時〇分までに賢所参集所に参集されますようご案内申し上げます。なお、モーニングコートを御着用…」である。

※宮中三殿(賢所、皇霊殿、神殿)の成立は1872年である。 

 新嘗祭は、天皇家で毎年11月に行っているが、天皇が最高祭祀者である「天皇教」とも呼ぶべき皇室神道宗教行事であり、それも非合法の憲法違反の宗教行事である。「新嘗祭」は宮下矩雄の論文(『瑞垣』1975年10月号)によると、「11月23日の夕刻、神嘉殿に皇祖天照大神始め諸神を招じ、天皇陛下親しく新穀の御飯・御酒を神々に御饗し、また御自身も大神と御対座で召し上がられ、更に八重薦の寝座に一夜、大神の御寝を願った後、再び暁の御饗を共食あらせられる。即ち国土のいのちの稔りを神々と共に主上みずからきこしめされる神聖な一夜である」との意味づけをしている宗教儀式である。そして、儀式の内容は毎年行っている新嘗祭と同じであるが、新天皇が即位した場合、即位後の最初の新嘗祭を大嘗祭と呼ぶのである。大嘗祭は7世紀末の天武天皇(初の天皇称号使用)の頃に確立したといわれる。しかし、大嘗祭を行わない天皇もおり、中世の戦乱などで皇室が衰微した220年間は行われていない。東山天皇のとき再興したが次の中御門天皇の時は行わず、次の桜町天皇以後復活した。

 その大嘗祭(新嘗祭)で、皇室がその祖先であるとしている天照大神などの神々に供える米を作る都道府県を選ぶ「斎田点定の儀」を5月13日、皇居の宮中三殿の神殿前庭に設けられた「斎舎」で古式装束を身に着けた賞典職(皇室の私的使用人)が行った。

 新嘗祭で使用する新穀は明治以前には、山城国宇治郡から献上させていた。全国の農家からその年の新穀を献上させるようになったのは、1882年12月の地方官会議での岩倉具視の提案によるもので、1892年から各地方の農家が「米粟」を献上させられた。その「斎田」(大田といい、所有者を大田主という)決定は神聖天皇主権大日本帝国政府が定めた「登極令」にもとづいて行われた。登極令8条で「京都以東以南を悠紀の地方」「以西以北を主基の地方」としている。しかし、今回は東京(皇居)を中心に変更し両地方を分けた。決定手段はこれまた新憲法施行と同時に廃止された「登極令」を基に、亀甲を利用した占い古墳時代に行われていた太占の法に似せたもの)で決めている。これも違法違憲行為であるにもかかわらずそんな事はまったく無視して行っているのである。ついでながら、アオウミガメを含むすべてのウミガメは、国際的な商取引を制限するワシントン条約の対象となっている。国内でも環境省のリストで絶滅危惧Ⅱ類に分類されているものでありながらそれを使用するという、この国際的にも非常識な宗教儀礼を現在もなお行うという面からも皇室や宮内庁、安倍自公政権を非難し、この時代錯誤の大嘗祭(新嘗祭)を廃止させるべきである。

 今回の「斎田」には秋田県と大分県を選んだようだ。ところで新憲法施行後のこれまでもそうであったが今回も、宮内庁(皇室)・安倍自公政府自治体首長(知事市町村長)職員などの公務員や県民住民に、自己の非合法行為、憲法違反(政教分離原則違反)行為への加担を強いている。つまり、人権侵害行為を強制している。皇室の賞典長から都道府県知事に対し、「本年度の大嘗祭(新嘗祭)に献穀を希望する者がある場合は、別紙のような方法で受納しますから、よろしくお取り計らい願います」との文書が届けられるだろう。「希望する者」という表現であるが、それを「協力依頼」と変えても同じで、実態は憲法が保障する「思想良心信教の自由」をまったく無視した行為の強制で人権侵害人権無視でしかない。憲法第20条は1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と定め、2項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する事を強制されない」と定めている。にもかかわらずこれまで知事は市町村長を介して地元農協(JA)に伝え、献穀者担当農家)を決定してきたのであり、今回もするであろう。斎田に選ばれた両県の知事は、非合法、憲法違反の皇室神道に基づく大嘗祭を国民の権利保障以上に権利を侵害してまでも尊重すべきものとの考えに立ち、それを当たり前のように、「農業者の皆さんと共に、秋には滞りなくお納めできるようしっかり取り組みたい」「県民にとって大きな励みとなる」と歓迎し、「JAなす南」も担当農家の推薦に意欲を燃やしている。また、新嘗祭や大嘗祭には国や自治体から公金が支出されてきたが、憲法の政教分離原則第20条3項で、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と定め、第89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公けの支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と定めている事を尊重すべきである。皇室神道(宮中祭祀、神聖天皇主権大日本帝国政府が作った国家神道の中核)は天皇を祭祀長とする一つの宗教であり、「天皇教」なるものであるから。

 このままでは今年の秋の献穀行事は、「農業祭」などの名称で、自治体(県、市町村)の首長や職員など公務員が中心となって行うだろう。その事についての彼らの理屈はおそらく、「大嘗祭(新嘗祭)と献穀行事は関連するが、両者は性質を異にする。祭りに神式の行事を伴うとしても、地鎮祭や神式の結婚式と同様の習俗的行事といえる。行事の主催者は新穀献納奉賛会で、地方公共団体ではない。奉賛会への補助金は農業振興であり、その性質は『農業まつり』である。自治体の支出は献穀者(担当農家)の栄誉をたたえ、生産の成功を祈る祝い金である」とするのであろう。今回、この大嘗祭に関連する「斎田点定の儀」を日本国民の多くが注目し歓迎したとするならば、日本の国はすでに、国民が限りなく、皇室を扶翼し、神聖天皇主権大日本帝国回帰を狙う安倍自公政府の翼賛団体化したファシズム体制に入ってしまったという事である。

(2019年5月17日投稿)

 

 

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東京地裁(朝倉佳秀裁判長)判決は司法の思想偏向が極まった証:大嘗祭「違憲」訴訟で弁論一切させず却下

2019-02-23 03:40:45 | 大嘗祭

 東京地裁は、日本裁判史上はじめて、一度も弁論の機会を与えず、訴えを棄却する判決を下した。2018年12月10日に、19年の天皇の代替わりに伴う「即位の礼」や皇室行事「大嘗祭」に国が公費を支出するのは政教分離を定めた憲法に違反するとの訴えに対する19年2月5日の判決である。

 この訴訟は、即位の礼・大嘗祭儀式をはじめとする一連の儀式全体の違憲性を問いただし、儀式に対する国費支出の差し止めと、合わせて、すでに進行している儀式の準備によって生じた損害賠償を求めるものである。

 これに対し東京地裁は、一体であるべきこの訴訟を勝手に分離させ、前者の差し止め請求を「行政事件」として、後者の損害賠償請求を「一般民事事件」として、別々の部に係属させたのである。弁護団・原告はそれを不当として、二つの裁判を併合するよう申し立てを行ってきていた。

 後者の損害賠償請求については、2月25日に1回目の口頭弁論が開かれる予定であるが、それに先立って東京地裁は、行政事件部分に関して請求却下の判決を下したのである。その理由は、「法律は、原告らが主張するような「納税者基本権」などの権利を保障していない、また、国費支出の違法性を理由として支出差し止めを求める訴訟を認める規定も存在しないので、本件訴えは不適法であり、「口頭弁論を経ないでこれを却下する」事にした」というのである。

 今回の判決は、「代替わり」儀式の本格的な開始を前に、儀式それ自体への異議申し立てに議論をする余地はないとする立場に立っており、特に天皇制に関する問題に対しては、一切の議論をせずに「前例を踏襲する」というものであるとともに、これまでの政府の立場に「異議を申し立てる事を認めない」という立場に立ったものである。この姿勢は、憲法第76条3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみ拘束される」という規定を放擲するものであり、裁判官こそが先ず遵守すべき第99条憲法尊重擁護義務」のかけらさえ感じさせない、自らの思想の偏向を露わにしたものであり、非合法的に安倍自公政権の意向を正当化するものである。日本の司法は国民の権利を守るものとして機能を放擲した、日本の裁判官は国民の権利を守る役割を放擲したという事ができる。意識的に立憲主義政治や国民主権・基本的人権尊重の原則を崩壊させる事を目論む確信犯である

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