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2019-01-28 03:03:49 | 報道/ニュース
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1月26日(土)のつぶやき

2019-01-27 03:04:56 | 報道/ニュース
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1月25日(金)のつぶやき

2019-01-26 03:03:38 | 報道/ニュース
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県民投票の実施を拒む5市長市議会議員は市民を人質にするな。市民が併せて有している県民としての権利を保障せよ

2019-01-25 14:56:21 | 沖縄

 県民投票を実施しないとする、沖縄市、うるま市、宜野湾市、宮古島市、石垣市など5市の市民は、「辺野古の米軍基地建設のための埋め立てに対し県民の意思を的確に反映させる」ための「県民投票」を「実施しない」と決定した市長や市議会議員の決定手続きが、「法律の隙間」を悪用して自己の立場(埋め立て賛成の立場)に不利益(悪影響)をもたらさずに今まで同様継続して遂行できるようにするための脱法行為である事に気づき、彼らの行為や要求を糾弾し取り下げさせるべきである。彼らの行為は、県政県議会に対して通常の地方自治の制度や民主主義のルールや憲法の国民主権の原則に従わず、実力行使によって自己の意思を認めさせようとする行為で、いわゆる「行政テロ」であると言って良い。「難癖」をつけ「嫌がらせ」をして、自己の立場を有利にし目的を達成しようとする「やくざ」「非合法」の行為手法と同じである。「ごね得」を狙う行為手法である。

 5市の市長・市議会議員による県民投票不実施(拒否)行為は、各市の市民であると同時に県民でもある存在として保障されている「市民としての意思表明の権利」「県民としての意思表明の権利」を剥奪する行為であり、市長や市議会議員に認められている権限に含まれない行為を行使しているのであり、また、それを理解した上での故意の行為であると言うべきであり、脱法行為であり、人権侵害行為であり、公務員として憲法尊重擁護義務に違反する行為である。

 5市の市長・市議会議員は、それぞれの市に住民届を出している市民が「市民として市政に参加する権利」と併せて保障されている「県民として県政に参加する権利」、つまり「参政権」を保障できる対応をとるのは当然の義務である。それは言うまでもなく、主権者は市民であり県民だからである。県民として「県民投票」する権利(参政権)を、居住地である市長や市議会議員が剥奪する権限は認められていない参政権行使の機会を保障すべきである

 民主主義による決定は極めて簡単に言えば「多数決の原理」による。県議会において実施を決定した県民投票を実施しない5市長・市議会議員の行為は、この「多数決の原理」を覆す行為である。県全体の有権者数は約115万人である。その内約78万人(約68%)の36市町村(県民)が地方自治の制度や民主主義のルールや憲法の国民主権の原則に従って県民投票を「実施する」事を受け入れている。「実施しない」とする市長・市議会議員の5市の有権者は約36万人(約31%)であるが、その市民の、県民としての参政権をまったく考慮せずに決定している。また、法的権限の裏づけがないにもかかわらず、「県民投票」の「選択肢」を増やす要求を出している。市政と県政が「対等である」という事は、市長や市議会議員が県民でもある市民の意思を無視して、このような独断的な決定権限を有しているという事を意味するものではない

 宜野湾市長・松川氏は「普天間が固定化される恐れがある」事を理由に「実施しない」と主張しているが、この主張を聞いて「その通り」と納得できる人はいないだろう。なぜなら、これまでの沖縄県民の政府に対する基地闘争は「普天間基地」を宜野湾市に押しつけようとしてきただろうか。また、沖縄県民は「自分の所さえ良ければ他人の所はどうなっても構わない」という闘争をしてきただろうか。それを振り返れば明らかに宜野湾市長の理解は誤っており、誤解を与えるのは明白であろう。にもかかわらず、負い目も感じず発言しているという事である。呆れてものが言えない。また、石垣市長・中山氏は「(二者択一という)選択肢に疑問が残る」と言うが、県政を進め処理解決していく上で、それ以外の主体としての自覚を感じさせない曖昧模糊とした意思表示である、たとえば「どちらでもない」などの選択肢を加えるならば、単なる「県民意識調査」となってしまい、「県民投票」の目的から乖離し、その価値は軽くなるだろう。5市長・市議会議員はそれを狙っているのであろう。

 自らに対する人権侵害(差別)は、自らが闘わなくては解決にはつながらない。

 

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1月23日(水)のつぶやき

2019-01-24 03:03:18 | 報道/ニュース
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