武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

合格力:暗記作業を嫌がらずにやる人

2014-02-20 13:21:28 | Weblog
暗記作業を嫌がらずにやる人
勉強で一番つらいのは、暗記作業です。考えるのはむしろスリルがあるもので、楽しいことなのです。

暗記作業ほどつらい地味な作業はありませんが、これこそ勝利の基礎土台です。

乗り越えたものが勝利者です。ぶつぶつ重要用語を唱えて暗記してください。あとが本当に楽になります。
科目において暗記の順番があります。

まずは、宅建業法から暗記することです。

次に民法ですが、深入りせず、要項のみ暗記していくことをお薦めします。

この暗記が進めば、後の科目はもう楽しいことになっています。



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汗腺の機能を強化する(体力強化)

2014-02-20 13:20:48 | Weblog
汗腺の機能を強化する

エクリン腺がアポクリン腺からからだの大部分の発汗作用を司るようになったのにもかかわらず未だに汗の匂いが消えないのはなぜでしょうか。

本来エクリン腺には、汗腺の「再吸収機能」を備えています。再吸収機能があることでにおいの元となる成分が多く含まれた汗が体外に排出されます。これがいわゆるドロドロした「悪い汗」なのです。

汗は本来血液から生成されるもので、血液中の赤血球や白血球を除いた「血漿」からつくられます。この血漿の一部が汗になるのですが、汗になる際この血漿に必要な成分まで一緒に出て行くためこの成分を再度血漿に戻してあげようとする働きが汗腺の「再吸収機能」と言うわけなのです。

汗腺も体中の全てが機能しているわけではありません。

場合によっては全体の半分しか機能していない人もいるくらいです。休止状態の汗腺が多いとそれだけ血漿に必要な成分が体外に垂れ流しになり、排出した汗も匂いがきつくネバネバします。いわゆる「悪い汗」が出る原因になります。 この汗腺の活動を促進し休止状態の汗腺を鍛えなおすには毎日の汗腺トレーニング(発汗トレーニング)が必要になります。


受験を乗り切る体力強化は筋肉ではありません。脳を支えるものの強化です。


ご飯が一番大切です。







17<人間としても成長しようとしない人>

2014-02-20 13:20:09 | Weblog
17<人間としても成長しようとしない人>

資格試験合格に人間的に成長は必要か?おそらく、資格勉強していくうちに
忍耐強くなります。案外、独学の時間が多くなります。

教室での勉強より自分自身での勉強時間が長くなり、自分自身が先生であり学生である場面が多くなってきます。自分で自分を磨いていくこととなります。

忍耐強くなるだけでなく、自分の弱みを知ります。同時に、他人へのいたわりを考えるようになるものなのです。このような修行を経て合格力がついて、合格道を発見していけるのであります。

つまり、人間的な成長をしていけば、合格道を発見していけるのであります。

逆説的にいえば、人間的成長なしに合格はあり得ないのであります。








 4  代襲相続

2014-02-20 12:27:53 | Weblog
 4 代襲相続

代襲相続

相続の開始以前に相続人の死亡、相続人の欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する。

相続人に代わって相続することを代襲相続と言い、代襲相続する人を代襲者と言う。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しない。

ただし、相続開始後に子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続排除事由を偽装した場合においては贈与税を課税する。

 相続人が子の場合 - 代襲者は孫、曾孫、玄孫と続く
相続人が兄弟姉妹の場合 - 代襲者は甥、姪まで

相続人の立場であっても、相続発生時に死亡していたり、欠格・排除に該当していたりすれば、相続人とはなれません。

しかし、その相続人が「子」もしくは「兄弟姉妹」の場合には、その下の
世代に相続権が移転します。これを代襲相続といいます。

相続権を失った相続人(本来の相続人)を被代襲相続人、その相続権を引
き継ぐ人(本来のホ目続人の子)を代襲相続人といいます。

なお、代襲相続人(本来の相続人の子)も死亡などにより相続権を失って
いる場合でも、その下の世代(本来の相続人の孫)がいれば、さらに相続権
が移転します(再代襲相続)。理屈の上では、再々代襲相続(本来の相続人
の曾孫が相続する)もあり得るわけです。
ただ、相続人が兄弟姉妹の場合には、代襲相続までであり、再代襲相続・
再々代襲相続……はできません。
また、相続人が相続放棄により相続権を失っている場合に
は、代襲相続は発生しません(最初から、相続人ではなかったものとされる)。







<私の宅建勉強法>

2014-02-20 11:44:37 | Weblog
<私の宅建勉強法>

 私の勉強法は単純です。繰り返す。徹底的に繰り返す。これにだけです。

 宅建以外の資格試験も10以上受験しましたが、繰り返した回数が多い資格ほど高得点で合格しています。

 暗記について、意気込む必要はないと思います。当然ながら、何回も何回も繰り返すと、自然と覚えてしまう。これが最も記憶に定着する方法だと考えています。自分に変なプレッシャーをかけず気楽に繰り返していけばよいのです。

宅建の民法の分野は徹底的に理解した方がいいです。暗記では問題に太刀打ちできないと思います。宅建業法や法令上の制限、税その他もいきなり暗記するのではなく、なるべく理解中心で取り組んでいきましょう。ただ、何回も繰り返すことにより、自然と解けていくことと、理解力が増してきます。習うより慣れろであります。

 何回繰り返せばいいのか?と聞かれますが、10回で十分だともいます。10回宅建の問題を解く。それでいいと思います。
私の経験から、10回はかなりハードです。できれば「試験合格」であります。

<法令上の制限 出題数8問>

2014-02-20 11:19:36 | Weblog
<法令上の制限 出題数8問>

法令上の制限は、 出題数8問です。
 
 主に、
1開発行為、
2都市計画法、
3建築基準法、
4国土利用計画法、
5農地法、
6土地区画整理法、
7宅地造成等規正法などを学ぶことができます。
初めて学習する方はこれらの言葉だけで敬遠しがちです。
しかし、
難しくはありません。試験は要領です。

 建物を建てる際に重要な制限となる
『1。建ぺい率』や
『2。容積率』、そして
『3.日影規制』などもこの法令上の制限で学習することになります。数値を覚えなければならない事項が多いです。

 最も暗記する量が多い部分とも言われていますが、最近の出題傾向では、暗記だけでは解けないような問題が出題されます。過去問を分析して試験に取り組んでください。


所有権に関する登記

2014-02-20 11:19:19 | Weblog
登記事項には、登記の目的、受付年月日・受付番号、登記原因及びその日付、権利者の住所・氏名等がある(59条)。


●所有権に関する登記

・権利に関する登記のうち、所有権に関する登記は、権利部の甲区に記録される(不動産登記規則4条4項)。所有権に関する登記には、次のようなものがある。

・所有権保存登記
新築などで、初めて甲区に記録される場合に、所有権保存登記がされる。所有権保存登記の申請をすることができる者は、表題部の所有者等に限定されている(74条)。
登記の目的に「所有権保存」と記録され、所有者の住所・氏名が記録される。登記原因及びその日付は登記されない(76条1項)。

・所有権移転登記
所有権保存登記又は前の所有権移転登記の名義人から所有権の移転を受ける場合にされる。
登記の目的には「所有権移転」と、登記原因及びその日付には「平成○年○月○日売買(又は贈与、相続等)」と記録され、権利者として新しい所有者の住所・氏名が記録される。

・処分の制限の登記
差押え、仮差押え及び処分禁止の登記が具体例である。これらの登記はすべて嘱託でされ、申請をすることはできない(民事執行法48条1項、民事保全法47条3項・53条3項、16条1項)。
登記されている所有権の登記事項に変更等があったときは、次のような登記がされる。

・変更登記
既存の登記の権利の内容が変更されたとき(共有物分割禁止の定めなど)や、登記名義人の表示が変更されたとき(改姓、住所移転、行政区画の変更等)には、変更登記がされる(2条15号)。

・更正登記
登記事項に誤りがあった場合には、更正登記がされる(2条16号、67条)。

・抹消登記
既存の登記の権利が最初から存在しなかったか、事後的に消滅した場合には、抹消登記がされる(68条、69条)。

・回復登記
誤って抹消登記をした場合に、もとの順位で復活させる登記である(72条)。なお、不動産登記法附則3条1項の指定を受けていない登記所(コンピューター化未移行庁)において旧登記簿が火災等により滅失したため登記がない状態になった場合、旧不動産登記法19条・23条及び69条ないし75条に規定される滅失回復登記がされる(不動産登記規則附則6条1項)。







<権利関係 14問>

2014-02-20 11:11:53 | Weblog
<権利関係 14問>

権利関係は、 14問出題されます。
 主に
1民法の基本、
2借地借家法、
3区分所有法、
4不動産登記法について学習します。

1民法の基本では、普段の生活にも役に立つ法律をまなぶことができます。

2借地借家法では、民法だけでは消費者の保護がはかれない部分についてさらに消費者を守るために強化された法律です。消費者を守るという視点で学習をすると、過去に出題されなかった問題が出ても自ずと解けてしまう問題が出題されます。

3区分所有法はマンションについて学びます。専有部分と共有部分、管理組合の仕組みなど、マンション生活を送る方に役にたつ知識の問題であります。

4不動産登記法は、この土地、建物は誰の権利であるという証明・公示をするための法律です。

<宅建で学ぶべきこと(全50問出題)>

2014-02-20 11:02:25 | Weblog
<宅建で学ぶべきこと(全50問出題)>

 不動産の基本的な知識や取引内容について学ぶ資格だと 思っていたのですが、実際に学習を進めていくと、それだけではないことがわかります。

 世の中の様々な「契約」の内容、取引の内容はもちろんのこと、相続、遺書、時効、契約、代理、債権債務などの、法律の基本的な内容も一通り学習できます。宅建資格試験は法律系資格の登竜門です。

基本的なことが身につきますから、 宅建試験後にさらに自分で興味のある部分を深く学習するきっかけづくりにもなります。

 宅建試験の学習内容を説明すると、大きく分けて4つに分類されます。

 『1権利関係』、『2法令上の制限』、『3宅建業法』、『4税その他』の4つです。