4 代襲相続
代襲相続
相続の開始以前に相続人の死亡、相続人の欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する。
相続人に代わって相続することを代襲相続と言い、代襲相続する人を代襲者と言う。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しない。
ただし、相続開始後に子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続排除事由を偽装した場合においては贈与税を課税する。
相続人が子の場合 - 代襲者は孫、曾孫、玄孫と続く
相続人が兄弟姉妹の場合 - 代襲者は甥、姪まで
相続人の立場であっても、相続発生時に死亡していたり、欠格・排除に該当していたりすれば、相続人とはなれません。
しかし、その相続人が「子」もしくは「兄弟姉妹」の場合には、その下の
世代に相続権が移転します。これを代襲相続といいます。
相続権を失った相続人(本来の相続人)を被代襲相続人、その相続権を引
き継ぐ人(本来のホ目続人の子)を代襲相続人といいます。
なお、代襲相続人(本来の相続人の子)も死亡などにより相続権を失って
いる場合でも、その下の世代(本来の相続人の孫)がいれば、さらに相続権
が移転します(再代襲相続)。理屈の上では、再々代襲相続(本来の相続人
の曾孫が相続する)もあり得るわけです。
ただ、相続人が兄弟姉妹の場合には、代襲相続までであり、再代襲相続・
再々代襲相続……はできません。
また、相続人が相続放棄により相続権を失っている場合に
は、代襲相続は発生しません(最初から、相続人ではなかったものとされる)。