<営業保証金>
営業保証金は、宅建業者と取引をした消費者が、取引によって損害を受けた場合の賠償をするための財源として確保されているものです。
営業保証金:本店の場合には、1,000万円、支店は500万円の供託金が必要です。損害を受けた場合、消費者は、供託所(法務局)から「還付」を受けます。
これに対して、宅建業者が返還を受けることを「取戻」と言います。
なお、「還付」と「取戻」が競合する場合には、「還付」を優先します。これは、供託法に基づくものですが、宅建業法でも同様です。
営業保証金は、宅建業者と取引をした消費者が、取引によって損害を受けた場合の賠償をするための財源として確保されているものです。
営業保証金:本店の場合には、1,000万円、支店は500万円の供託金が必要です。損害を受けた場合、消費者は、供託所(法務局)から「還付」を受けます。
これに対して、宅建業者が返還を受けることを「取戻」と言います。
なお、「還付」と「取戻」が競合する場合には、「還付」を優先します。これは、供託法に基づくものですが、宅建業法でも同様です。
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