問題;建築基準法4.
敷地が建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
解答4:誤り。
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないのが原則です。
しかし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「建築審査会」の同意を得て許可したものについては、この限りではありません(建築基準法43条1項)。
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