保健福祉の現場から

感じるままに

定期健康診断を実施していない事業場

2017年05月26日 | Weblog
特定健診・保健指導(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html)は、保険者による健診・保健指導等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129197)の「第3期特定健康診査等実施計画期間(平成30年度~35年度)における特定健診・保健指導の運用の見直しについて(議論のまとめ)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html)、「第3期実施計画期間(平成30年度~35年度)における特定健診・保健指導の運用方法の詳細等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000158929.pdf)に続き、「特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料(平成30年度以降実施分)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html)が出た。来年度に向けて健診・保健指導のシステム変更が図られることになる。そういえば、平成26年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h26.html)について、資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03_h26_00.pdf)p4「表5 特定健康診査の実施率(被保険者・被扶養者別)」で、全国健康保険協会の被保険者の実施率51.6%は、健康保険組合(84.6%)、共済組合(87.8%)に比べて大きく下回っており、「全国健康保険協会の被保険者の特定健診実施率51.6%」からは、中小企業ではそもそも労働安全衛生法に基づく定期健康診断が適切に行われていないところが少なくない可能性がある。特定健診項目の電子データ送信がないだけではないであろう。労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=328053)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000149604.pdf)p19「10 人~29 人の事業場においては定期健康診断を実施している事業場の割合は89%(平成24年労働者健康状況調査)にとどまっている」とあった。健診・保健指導の制度が変わっていく一方で、法律で決められている定期健診すら満足に実施されない事業場が少なくないことは認識したい。

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