保健福祉の現場から

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お泊まりデイ

2014年04月28日 | Weblog
読売新聞「お泊まりデイ「国規制を」都道府県の7割」(http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=97382)。<以下引用>
<宿泊サービス付きの通所介護事業所(デイサービスセンター)、いわゆる「お泊まりデイ」について、6都府県が連泊日数の上限や市区町村への事故報告手続きなどを定めた運営基準を策定し、12県が策定を予定または検討していることが読売新聞の47都道府県へのアンケート調査でわかった。宿泊サービスは介護保険の適用外で、国は基準を設けていない。安全面への不安から7割超の35都府県が「国による規制が必要」と答えており、国の対応の遅れが浮き彫りになった。調査は3月に実施。回答によると、運営基準を設けたのは埼玉、千葉、東京、愛知、大阪、兵庫。2011年5月、兵庫に次いで施行した東京の詳細な基準をモデルとして急速に広がっている。その内容は▽連泊日数の上限は30日▽1人当たりの宿泊面積は7・43平方メートル(4畳半大)以上――など。東京と千葉は宿泊サービスの実施を届け出制とし、人員配置や防火設備の状況などを都と県のホームページで公開している。埼玉も4月、同様の基準を施行した。このほか、静岡は5月に、鳥取は今夏にも施行予定。宮城や奈良、徳島、佐賀など10県も検討している。一方、35都府県が「国による何らかの規制が必要」とし、「利用ニーズが増えており、安全確保のため」(埼玉)、「介護保険外の現状では不適切な介護環境でも指導できない」(新潟)などを理由に挙げた。また、山口は「安全確保が困難」として宿泊サービスを認めず、京都も事業者に自粛を求めている。宿泊サービスは介護保険外のため、事故が起きても事業者に報告させる全国統一のルールはない。読売新聞の調査(昨年12月)では、政令市や東京特別区など74市区で10年度以降、転倒や誤飲などの事故が少なくとも296件あり、26人が死亡したことが判明。利用者を雑魚寝させたり虐待したりする悪質な運営実態も一部の施設で発覚している。厚生労働省は来年度から、宿泊サービス実施を都道府県への届け出制とする予定。同省老健局の担当者は「運営のガイドライン(指針)の策定も検討しているが、内容は未定」と説明している。お泊まりデイ 入浴や食事、リハビリなど所定のデイサービスを提供するほか、宿泊もできる。宿泊費と食事代を合わせて1泊2000円程度と低価格のところが多い。特別養護老人ホームや一時宿泊用のショートステイ施設の不足などを背景に増えており、全国で3000か所前後と推計される。>

厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000038325.pdf)p424「近年、通所介護の設備を利用して提供されている法定外の宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイ」と呼ばれるサービス)」が全国的に拡大傾向にあるが、介護保険適用外の自主事業であり、基準等も定まっていないため、利用者の安全面や処遇面において問題が発生することが懸念されている。これについて、利用者保護の観点から、サービス内容の透明性を高めるためにも情報公表制度を活用した公表を行っていくことを検討している。」とあるが、早急な対応を期待したい。改訂「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/)について、無認可施設も含めて徹底する必要がある。
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