保健福祉の現場から

感じるままに

療養病床新類型と医療計画・介護保険事業計画

2016年07月01日 | Weblog
キャリアブレイン「療養病床新類型、負担できる現実的な検討を-医政局長が日慢協で講演」(http://www.cabrain.net/management/article/49101.html)。<以下一部引用>
<厚生労働省医政局の神田裕二局長は30日、東京都内で講演し、来年度末に設置期限を迎える介護療養型医療施設などの転換先となる新たなサービス類型について、利用していた患者らが費用を負担できる現実的な選択肢を検討する必要があるとの考えを示した。介護療養型医療施設と、看護職員の配置が「4対1」未満の医療療養病床は来年度末に設置期限を迎える。このため、社会保障審議会に設置された「療養病床の在り方等に関する特別部会」が、年内の取りまとめを目指して設置期限後の転換先の在り方などを検討している。転換先となる新類型の選択肢は、厚労省の検討会が既に整理し、▽案1-1(医療機能を内包した施設類型で、容体が急変するリスクがある人が利用)▽案1-2(医療機能を内包した施設類型で、容体が比較的安定した人が利用)▽案2(医療を外から提供する「住まい」と医療機関の併設類型で、容体が比較的安定した人が利用)-の3つを提示している。神田局長は30日、日本慢性期医療協会(日慢協)の総会後に講演し、療養病床をめぐるこれまでの経緯などを説明。新類型の在り方については「これからの議論だ」と断った上で、個人的な考えを示した。>

メディウォッチ「介護療養などの経過措置、再延長は求めない―日慢協の武久会長と池端副会長」(http://www.medwatch.jp/?p=9487)。<以下引用>
<介護療養病床などの新たな転換先として、医療内包型・外付け型の3案(新類型)の議論が社会保障審議会の特別部会で進む中、日本慢性期医療協会では、介護療養などの経過措置再延長は求めない―。日本慢性期医療協会の武久洋三会長と池端幸彦副会長は、こうした方針を理事会で固めたことを30日の定例記者会見で明らかにしました。また、新類型には一般病床からの転換は認めてもよいが、新設の場合には居住スペースのハードルを高く設定する必要もあるとの見解を示しています。新類型が創設されてから2年程度、「移行のための経過措置」は必要 介護療養病床や4対1看護を満たさない医療療養病床について、2017年度末(2018年3月)で設置根拠となる経過措置が切れます。このため、厚生労働省は「療養病床の在り方等に関する検討会」で議論を行い、医療内包型・医療外付け型の3つの新類型案を整理しました。現在、社会保障審議会の「療養病床の在り方等に関する特別部会」でより具体的な検討が進められていますが、「介護療養などの経過措置を再延長すべき」と強く主張する委員も少なくありません。この点について池端副会長は、「検討会で新類型の創設に賛成し、特別部会で制度化の議論に入っている中で、再延長を求めるのは『筋が違うのではないか』という意見が日慢協の理事会でも多数出ている」ことを紹介。その上で、「日慢協として再延長は求めない」との方針を明確にしました。また武久会長は、「現在、経過措置中の介護療養から医療療養へ移行できる。にも関わらず移行しないのでは、『介護療養にはおいしいところがあるのではないか』と疑われてしまう」と述べ、やはり再延長は好ましくないとの見解を明確にしています。もっとも、「3つの新類型」が仮に設置されたとして、即座にすべての介護療養などが移行することは現実的でないことから、池端副会長は「新制度が固まってから2年間程度の、移行に向けた経過措置」を置くべきとの見解も示しています。「6.4平米、4人部屋」などを維持し、円滑な転換の促進を また池端副会長は、新類型に関する議論で次のような点に留意すべきとの見解も示しました。(1)将来的には高齢者の住まいにふさわしい居住スペースの基準を設けるべきだが、円滑な転換を進めるために、建て替えまでは「6.4平米、4人部屋」を維持すべきである(2)「6.4平米、4人部屋」をクリアできれば一般病床からの転換も認めるべきである(3)新設の場合には、高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)も勘案して居住スペースのハードルは高く設定すべきである (2)と(3)は、検討会や特別部会で「医療・介護・住まいの機能を具備した新類型は魅力的であり、介護療養などからの転換に限定すべきではない」といった指摘が出ていることを受けたものと言えます。さらに、報酬水準や人員・構造設備に関する基準については、「円滑な移行」「患者負担」「医療・介護保険財政」を勘案して、「最低でも経営を維持できる程度」に設定すべきとも述べています。>

療養病床転換は地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の大きなポイントの一つである。「療養病床の在り方等に関する特別部会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=353786)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000126217.pdf)p6の検討課題例;①人員配置基準、②施設基準、③財源の在り方、④低所得者への配慮、⑤その他の留意事項が具体的にどう設計されるか、注目される。「介護サービス事業所における医療職の勤務実態および医療・看護の提供実態に関する横断的な調査研究事業結果概要」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000087125.pdf)p15「介護療養病床の転換意向;転換の予定は未定であり、全ての病床について検討していない 51.8%」とあるが、具体的設計如何にかかっている。平成29年度には、第7次医療計画と第7期介護保険事業計画が策定されるが、新類型は、病院病床なのか介護ベットなのか、医療保険なのか介護保険なのか、現状の人員・施設からどれほど変更が必要なのか、などはっきりしなければ、具体的な計画にならないように感じる。厚労省「第6期計画期間・平成37年度等における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083954.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12303500-Roukenkyoku-Kaigohokenkeikakuka/shuukei.pdf)が出ていたように、各介護保険者では2025(平成37)年度の介護保険料の見込みを出しているが、療養病床新類型を踏まえて、再度、見込みを出す必要がある。
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