保健福祉の現場から

感じるままに

退院調整加算

2014年07月18日 | Weblog
診療報酬A238 退院調整加算(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a238.html)での退院困難な要因は「ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること、イ 緊急入院であること、ウ 介護保険が未申請の場合、エ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること)、オ 排泄に介護を要すること、カ 同居者の有無にかかわらず、必要な介護を十分に提供できる状況にないこと、キ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む)が必要なこと、ク 入退院を繰り返していること、ケ その他患者の状況から判断してアからクまでに準ずると認められる場合」とあり、多くの患者があてはまる(特に高齢者)であろう。A238 退院調整加算(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a238.html)には「保険医療機関が、患者の同意を得て、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、 退院後に必要とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、当該患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関と共有した場合には、地域連携計画加算として、300点を更に所定点数に加算する。」とあり、地域連携パスの普遍化が期待される。「医療計画作成支援データブック」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141464&name=2r98520000036flz.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)では退院調整加算の分析も可能であり、医療連携指標の一つとして活用されるべきであろう。
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