保健福祉の現場から

感じるままに

生活困窮者自立支援と生活保護

2024年03月28日 | Weblog
生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR5.12.27最終報告書(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001184795.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001184796.pdf)を踏まえた、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/001207208.pdf)について、R6.3.27東京「生活困窮者支援法案、成立見通し 準備金支給、衆院委で可決」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/317709)が報じられている。「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/001207208.pdf)の「多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など)を図る。」の施行は令和7年度からであるが、すぐにも必要と感じる。「生活困窮者自立支援制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)と「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)について、生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR5.10.23資料3「就労支援・家計改善支援・居住支援・生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001159121.pdf)p32「相談受付窓口については、約65%の自治体が別々に設置」が一本化されても良いように感じる。ところで、「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)について、R3.3.9社会・援護局地域福祉課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750355.pdf)p2「重層的支援体制整備事業(従来、分野(介護、障害、子育て、生活困窮)ごとに行われていた相談支援や地域づくりにかかる補助に、新たに相談支援や参加支援の機能強化を図る補助を加えて一体的に執行できるよう「重層的支援体制整備事業交付金」として交付);実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業であるが、地域共生社会の実践に向けた効果的な取組と考えており、多くの市町村に取り組んでいただきたい。」とあったが、p7「重層的支援体制整備事業実施計画」に基づく取り組みの見える化が不可欠と感じる。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 農福連携 | トップ | 介護保険施設運営指導と監査 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事