保健福祉の現場から

感じるままに

介護現場におけるタスク・シフト/シェア

2024年04月30日 | Weblog
規制改革推進会議(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html)のR6.4.26「介護現場におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_02/medical01_5_1.pdf)で「看護師が不在の場合でも、介護職員にも医師の事前指示があれば在宅酸素療法の開始・流量調整を認めることで、QOLの向上と業務の効率化を実現すべき。」「同様に、看護師が不在でも専門の研修を受けた介護職員であれば、胃ろうへの薬の注入を可能とすべき。」と要望され、R6.4.26「介護現場におけるタスク・シフト/シェアの推進について(意見)」(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_02/medical01_6.pdf)が出ている。R6.4.26厚労省資料(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_02/medical01_7_1.pdf)でわかりやすく整理されている。過去の通知(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_02/medical01_7_2.pdf)(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_02/medical01_7_3.pdf)で「医業」について解説されているが、「在宅酸素療法の開始・流量調整」「胃ろうへの薬の注入」はハードルが高いように感じないではない。「看護師が不在の場合」を恒常的に認めるべきか、例えば、看護協会の意見はどうであろうか。「看護」と「介護」について徹底議論が必要かもしれない。例えば、R4.3.23「離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について」で「当該診療所の医師又は薬剤師が、オンラインで看護師等が行う医薬品の取り揃え状況等を確認することで患者に医薬品を提供可能とする考え方や条件等を通知。」のように、離島・へき地でオンライン活用による規制緩和はあり得なくもないかもしれない。ところで、看護師特定行為・研修部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_206419.html)のR5.8.23資料6「特定行為研修制度の現状及び推進策の推進状況等 について(報告)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001137304.pdf)p11「都道府県別 在宅・慢性期領域パッケージ研修を開講している指定研修機関数」、p12「都道府県別 在宅・慢性期領域パッケージ研修を修了している就業者」をみると、かなり低調な感じである。R5.8.23資料5「当グループにおける特定行為 研修修了者の活動の実際」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001137303.pdf)では「褥瘡処置」「気管カニューレ交換」「脱水症状に対する輸液」「中心静脈カテーテルの抜去」などが紹介されており、在宅・慢性期医療での「特定行為に係る看護師」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html)の活躍が期待されるであろう。これは看護職員の処遇改善(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00005.html)とセットで推進されるべきと感じる。なお、在宅・慢性期医療のタスクシフトは「介護職員の喀痰吸引等制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html)も推進したい。難病対策委員会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127746.html)のR3.6.2資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/000786929.pdf)p170「介護職員の喀痰吸引等制度の実施状況」をみると順調に伸びているが、「各都道府県に設置している地域医療介護総合確保基金を通じて研修機関の開設経費を助成するなど、都道府県が行う研修の実習先の確保等の取組を支援」について、「都道府県等喀痰吸引等実施状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/01_seido_02.html)では取り組み格差が小さくない。平成24年4月から、一定の研修を受けたヘルパーが、喀痰吸引等の医行為(特定行為)を行えるようになっているものの、R3.1.13朝日新聞「無資格者がたん吸引 特養に1年間の事業停止処分 神戸」(https://www.asahi.com/articles/ASP1F3H1VP1DPIHB01F.html)のようなケースが後を絶たないかもしれない。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 総合診療科 | トップ | 高齢者の運転免許と健康増進 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事