医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

なし崩し

2016-01-31 06:38:33 | 薬局
こんな事も中医協で議論されていた。

中医協の審議が調剤報酬ばかりになりがちだが、実は昨年の規制改革会議での議論の俎上に上がった「保険薬局の構造規制の見直し」も今月27日の中医協に資料として出されている。
それによると「医薬分業の下、保健医療機関と保険薬局は『一体的な経営』だけでなく『一体的な構造』も禁止されており、公道等を介さずに専用通路等により患者が行き来する形態であってはならないとされている」となっている。
これについて車いすの利用者や高齢者にとって不便であるとの指摘が、総務省から厚生労働省に、なぜか斡旋と言う形で申し入れがあった。
それを規制改革会議で取り上げ議論した結果、保険薬局の独立性と患者の利便性から、必ずしも公道を介さなくてもいいのではないかとなった。

今回の中医協での資料では、院内に薬局は認めない。
いわゆる院内薬局である。
また、薬局と医療機関が専用道路等で接続されているのもダメである。
逆に公道を介さずとも行き来できる形態で以下のような場合は認める方向を示した。
・薬局の存在や出入り口を公道等から容易に確認できない。
・医療機関の休診日に、公道等から薬局に行き来できなくなるもの。
・実際には、当該医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの。
何だか何が良くて何がダメなのか分かりづらい内容となっている。
もっと具体例を示して欲しいものだ。
公道から薬局が見えないってあるのだろうか。
医療機関が休診の時に公道から行けないって何だ?
医療機関を受診した患者しか通らないけもの道の様な患者道はあるかもしれない。
上記内容は現地の実態を踏まえて、地方厚生局が判断するそうだ。
現地まで赴くのは無理でしょ。

さらに、薬局の独立性を確保するために、保険薬局の指定の更新時には不動産の賃貸借関連書類や経営に関する書類の提出を求めている。
今でも適正賃料は許可になっている。
経営に関するといっても、通常はバカじゃないので上手に対応できる。

私の記憶が正しければ、イオンの様な店舗に医療機関がテナントで入り、その処方せんをイオンの様な系列の薬局が処方せんを応需したことがきっかけで、同一敷地内であってもその系列の薬局が認められた。
また、既になし崩し的に門内薬局らしきも認められている。
しかも大手調剤チェーンの薬局が多いような気がする。
中小薬局は厚生局が恐い。
ダメと言われりゃ「はい、分かりました」と引くしかない。
戦うだけの理論武装も法的な知識もない。
大手には敏腕弁護士も付いている。

さぁ…勝手にしやがれ!





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