医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

心の準備は…大丈夫か!

2016-01-30 06:35:34 | 薬局
体制に影響ないが…

在宅訪問業務も少し変わった。
先ず、新設として「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」がついた。
今まで無かったのが不思議なくらいだ。
薬局の投薬カウンターで行った場合、処方変更が行われた場合20点、変更なしは10点だった。
今回は投薬カウンターでの処方変更なしが削除になり、新たに在宅における疑義照会による減薬対応が評価された。
算定が比較的少ないのでちょっとおまけの点数じゃないかと思われる。

懸案だった薬剤師の調剤報酬における在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定が1日5回までだった。
これは週単位で〇回までとなる。
正直なところ1日に在宅患者訪問薬剤管理指導料を5回も行っている薬剤師は稀だ。
はっきり言ってどうでもいい部分だ。
介護保険の居宅療養管理指導費は死守して欲しい。

これも前回があまりにもバカ過ぎたのだが、同一建物への2人訪問が、現行では1人が650点で2人だと600点(300点×2人)と下がる。
この点数は変わらずただ1人目が650点で2人目は300点となるようだ。
となると2人に行った場合は650点+300点の950点と大盤振る舞いとなる。
おや!
ちょっと待てよ。
サ高住などに入居している患者が2人いて、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、始めの人は650点で次の人は300点なら、私なら後からにして欲しいよね。
公平に交互にするとか…もまずいよ。
でも、安心してください。
あまり事例としてはないと思われる。

その在宅になるのかどうか微妙だが、特別養護老人ホームに対する「薬剤服用歴管理指導料」が現状より引き上げになりそうだ。
因みに、現状の41点はそのままで算定は残るのか。
取りあえず薬を持参することを評価するようだ。
交通費の請求も可能としている。
これで2018年度における介護報酬での居宅療養管理指導費の算定は難しくなった。
はっきり言って余計なことだったかもしれない。

ここから少し複雑になる。
薬剤服用歴管理指導料であるが、初回来局時の点数より2回目以降は低い点数となる。
過去6ヵ月以内に持参した処方せんが2回目扱いになる。
但し、手帳を持参しない患者又は調剤基本料の特例の対象薬局では初回と同じ点数となる。
と言うことは上記の場合は2回目持参よりも低いことを表しているのでは。
薬剤情報提供文書については処方内容が前回と同じ場合、交付する必要がなくなる。
お薬手帳では患者に必要性を説明しても、患者が必要性を認めない、複数の手帳を1冊にまとめない場合は薬剤服用歴への記載が生じる。
ハイリスク薬と乳幼児加算は上がるようだ。
電子版お薬手帳も以下の条件を満たした場合認められるようになる。
自薬局以外の薬局や医療機関など、そして肝心の患者が手帳の内容を閲覧出来き、手帳へ記入や紙媒体への出力が必要になる。
患者のスマホ等を直接受け取ることなく閲覧が出来なければならない。
情報は過去1年分だそうだ。
何だか時期早尚な気もする。

分割調剤についても、新たに「患者の服薬管理が困難である等の理由」が追加になった。
これは実質的な処方せんのリフィル化である。
この場合の点数として、2回目以降は調剤基本料とその加算及び調剤料とその加算、薬学管理料が分割回数を分母とした点数が算定できるようだ。
2分割なら2分の1、3分割なら3分の1となる。(ここは間違っていたらゴメン!)
要は、変わらないという事のようだ。

何とも複雑である。
間違っていると思われる部分は指摘して欲しい。







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コメント (2)
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