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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

契約書作成の背景知識(実用新案権、意匠権)

2010-11-21 07:30:40 | 契約書作成の基礎知識
実用新案権

① 特許ほど高度でない小発明(考案)を保護対象としています。
すなわち、「物品の形状、構造又は組み合わせに係わる考案(自然法則を利用した技術的思想)の保護であり、方法や材料などは保護の対象にはなりません。
登録の要件は、特許権と同じく、産業上の利用可能性・新規性・進歩性・先願である事・不登録事由のないこと、です。
(進歩性の程度は特許よりも低くなっています。)
③ 実用新案権は、登録により発生し、その存続期間は出願日から10年です。
④ 実用新案権は、登録実用新案を業として実施する排他的独占権であり、侵害者に対して、差止め請求、損害賠償請求など権利行使ができますが、その際に相手方に対して、実用新案技術評価書を提示して警告しなければなりません。

意匠権

①「物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの」を保護対象としています。
不動産や定型性のない液体、粉状物、粒状物は含まれません。物品の機能に基づいて規則的に変化する、いわゆる動的意匠は保護の対象になります。
登録の要件は、工業上の利用可能性(特許法と異なり「工業上」に限定)、新規性、創作性(その分野の平均的なデザイナーが国内外で周知のモチーフに基づいて容易に創作できた場合は不可)、先願(先願の意匠またはその一部と同一・類似の意匠を後日出願しても登録は認められない)、不登録事由(公序良俗を害する、他人の業務にかかる物品と混同を生ずるおそれがある、物品の機能にとって不可欠な形状のみからなる、など)、があります。
③ 意匠権は、登録によって発生し、存続期間は設定登録の日から20年です。
④ 意匠権は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を、第三者を排除して独占的に実施する権利です。
特許権や実用新案権と異なり、効力が登録意匠に類似する意匠にまで及ぶことが特徴です。
部分意匠→部分意匠の効力は、その部分意匠と同一・類似の意匠を含む全体意匠に及びます。
組物の意匠→同時に使用される2以上の物品であって経済産業省令で定められる物品に関する意匠で、組物全体として統一があるものを、出願できます。(一意匠一出願の原則の例外)
関連意匠→登録意匠と類似する意匠について同一人に登録を認める(本意匠と同一日に出願した場合のみ)。
関連意匠の連鎖を防ぐため関連意匠の関連意匠は認められません。
関連意匠は、本意匠の存続期間が満了になると共に消滅し、本意匠と分離して移転することもできません。

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