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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

契約書作成の背景知識(独占禁止法①)

2010-12-06 06:55:05 | 契約書作成の基礎知識
不公正な取引方法(一般指定)

公正な競争を阻害するおそれのある行為として、全ての業種に適用されるものとして、次のような行為が挙げられています。

取引拒絶→複数の事業者が共同で特定の事業者との取引を拒絶したり、第三者に特定の事業者との取引を拒絶させる行為。(新規事業者の開業を妨害するため、原材料メーカーに新規事業者への商品供給をしないように共同で申し入れる場合など。)事業者が単独で取引拒絶を行うような場合も違法となる場合があります。

差別対価、差別取扱い→取引先や販売地域によって、商品やサービスの対価に不当に著しい差をつけたり、その他の取引行為で差をつける行為。(有力な事業者が競争相手を排除する目的で、競争相手の取引先に対してのみ廉売をして顧客を奪ったり、競争相手と競合する地域でのみ過剰なダンピングを行うなど。)

不当廉売→商品を不当に低い価格(例えば、実質仕入れ価格を大幅に下回るような価格で、継続して販売し、他の事業者の事業活動を困難にさせる行為。ただし、公正な手段としての安売り、及びキズ物、季節商品などの処分など正当な理由があれば仕入れ価格を下回る価格で販売しても違法ではありません。

不当高価購入→競争相手を妨害することを目的に、競争相手が必要としている物品を市場価格を著しく上回る価格で購入し、入手困難にさせる行為。(競争相手の製品に不可欠な原材料等を高価な価格で買い占めてしまう場合など)

不当顧客誘引→自社の商品、サービスが実際より、あるいは競争相手のものより著しく有料、有利であるように見せかける虚偽、誇大な表示や広告で不当に顧客を誘引したり、過大な景品をつけて商品を販売する行為。このような行為のうち特に一般消費者を対象とした行為については「景品表示法」で規制されています。

抱き合わせ販売→商品、サービスを販売する際に、不当に他の商品やサービスを一緒に購入させる行為。(人気の商品と売れ残りの商品をセットにして販売し、買い手が不必要な商品を買わざるを得ないような状況にするなど)

排他条件付取引→自社が供給する商品のみを取り扱い、競合関係にある商品を取り扱わないことを条件として取引を行うことなどにより、不当に競争相手の取引の機会を奪ったり、新規参入を妨げるおそれがある行為。

再販売価格の拘束→小売業者等に自社商品の販売価格を指示することは、最も重要な競争手段である価格を拘束するため、原則禁止されています。また、指定した価格での販売を強要するために、小売業者に経済上の不利益を課したり、出荷を停止したりすることも禁止されています。(例外として、書籍、雑誌、新聞、CDなどの著作物)

拘束条件付取引→取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件をつけての取引。(テリトリー制によって販売地域を制限したり、安売り表示を禁ずるなど、販売地域や販売方法を不当に拘束するような場合)

優越的地位の濫用→取引上優越的地位にある事業者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。(発注元の一方的な都合による下請代金の支払遅延、押し付け販売、返品、従業員の派遣要請、協賛金の負担要請、などの不当な行為。下請取引で問題になることが多く、「下請法」で規制されています。

競争者に対する取引妨害→事業活動に必要な契約の成立を阻止したり、契約不履行へと誘引する行為を行って、競争者の事業活動を不当に妨害すること。(海外ブランド品の輸入総代理店が国内での価格を維持するために海外の出荷元に対して国内の他の輸入業者との取引中止を求めるような場合。)

競争会社に対する内部干渉→ある事業者が競争関係にある会社の株主や役員に、その会社の不利益になる行為を行うように不当に誘引したり、そそのかす行為。

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