出資法
① 出資法改正で、業として金銭の貸付を行う場合、高金利違反の罪になる金利が年29.2%を超える金利から、年利20%を超える金利に引き下げられました。
② なお、業としてではなく金銭の貸付を行う場合の上限金利は、平年が年109.5%、閏年が年109.8%です。
③ 金銭の貸借の媒介を行う場合、媒介にかかる貸借の年5%に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはなりません。(保証の媒介も同様)
④ 債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証を業として行う場合には、保証人が主たる債務者から受ける保証料につき、主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象となります。
⑤ 業として貸付を行う場合の遅延損害金の上限が年20%とされ、これを超える遅延損害金の契約をした場合や遅延損害金の支払を要求・受領した場合は、刑事罰が課されます。
利息制限法
次の上限金利を超えた利息はその超過部分を無効とすることができます。
元本が10万未満の時→年20%
元本が10万円以上100万円未満の時→年18%
元本が100万円以上のとき→年15%
ただし、年109.5%(閏年のときは年109.8%)を超える場合は、契約自体が無効となります。
天引き契約について、約定どおりの貸付金額について消費貸借が成立しているとみなし、かつ天引きは利息の前払いとして取り扱われます。そこで、利息制限法の適用にあたっては、現実に交付された金額について同法の範囲内で利息を算出し、これを超過する天引き部分は元本に充当されたものとみなされます。
金銭消費貸借契約の債務不履行による賠償額の予定の上限は、下記のとおり、法定利息の1.46倍に制限されています。
元本が10万円未満→年29.2%
元本が10万円以上100円未満→年26.28%
元本が100万円以上→年21.9%
なお、営業的金銭消費貸借における債務不履行による損害賠償額の予定の上限は、年20%とされています。
営業的金銭消費貸借上の債務をすでに負担している債務者が同一の消費貸借権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付を受けた場合における当該貸付にかかる営業的金銭消費貸借上の利息は、当該すでに負担している債務の残元本の額と当該貸付を受けた元本額の合計額となります。
債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付を受けた場合におけるそれぞれの貸付にかかる営業的金銭消費貸借上の利息は、当該2以上の貸付を受けた元本の合計額となります。
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① 出資法改正で、業として金銭の貸付を行う場合、高金利違反の罪になる金利が年29.2%を超える金利から、年利20%を超える金利に引き下げられました。
② なお、業としてではなく金銭の貸付を行う場合の上限金利は、平年が年109.5%、閏年が年109.8%です。
③ 金銭の貸借の媒介を行う場合、媒介にかかる貸借の年5%に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはなりません。(保証の媒介も同様)
④ 債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証を業として行う場合には、保証人が主たる債務者から受ける保証料につき、主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象となります。
⑤ 業として貸付を行う場合の遅延損害金の上限が年20%とされ、これを超える遅延損害金の契約をした場合や遅延損害金の支払を要求・受領した場合は、刑事罰が課されます。
利息制限法
次の上限金利を超えた利息はその超過部分を無効とすることができます。
元本が10万未満の時→年20%
元本が10万円以上100万円未満の時→年18%
元本が100万円以上のとき→年15%
ただし、年109.5%(閏年のときは年109.8%)を超える場合は、契約自体が無効となります。
天引き契約について、約定どおりの貸付金額について消費貸借が成立しているとみなし、かつ天引きは利息の前払いとして取り扱われます。そこで、利息制限法の適用にあたっては、現実に交付された金額について同法の範囲内で利息を算出し、これを超過する天引き部分は元本に充当されたものとみなされます。
金銭消費貸借契約の債務不履行による賠償額の予定の上限は、下記のとおり、法定利息の1.46倍に制限されています。
元本が10万円未満→年29.2%
元本が10万円以上100円未満→年26.28%
元本が100万円以上→年21.9%
なお、営業的金銭消費貸借における債務不履行による損害賠償額の予定の上限は、年20%とされています。
営業的金銭消費貸借上の債務をすでに負担している債務者が同一の消費貸借権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付を受けた場合における当該貸付にかかる営業的金銭消費貸借上の利息は、当該すでに負担している債務の残元本の額と当該貸付を受けた元本額の合計額となります。
債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付を受けた場合におけるそれぞれの貸付にかかる営業的金銭消費貸借上の利息は、当該2以上の貸付を受けた元本の合計額となります。
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