社会保険が防貧的手段であるのに対して、生活保護制度は救貧的手段です。
これは憲法25条に基づく公的扶助の中核的制度で、
①国家責任、②無差別平等、③最低生活の保障、④補足性という4つの原理と
①申請保護(保護は要保護者等の申請による)、
②基準および程度(保護基準に満たない範囲で実施する)、
③必要即応(要保護者の年齢、性別、健康状態等個別的事情も配慮して有効適切に行う)、
④世帯単位(保護の要否や程度は世帯を単位として行う)
の4つの原則からなります。
補足性の原理から、働ける人はその能力に応じて働き、保有の認められない資産を生活のために処分し、扶養義務者からの援助を受け、年金などの社会保障を受けても、最低生活費に足りない場合に、その不足分に限り生活保護が受けられます。
申請を受けた福祉事務所の現業員は、要否判定のために申請者訪問調査や、預貯金等についての金融機関調査などの関係先調査、扶養義務者への調査、稼動収入についての勤労先調査、稼働能力についての医療機関への調査などを行います。
そして、申請があった日から原則14日以内に保護決定か、却下の通知が送られてきますが、これに対して不服がある場合は、まず、行政不服審査請求、その後には、行政事件訴訟が提起できます。
生活保護の種類には、①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助(自立助長を促進するために具体化された給付)、⑧葬祭扶助の8種類があります。
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遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
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①国家責任、②無差別平等、③最低生活の保障、④補足性という4つの原理と
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③必要即応(要保護者の年齢、性別、健康状態等個別的事情も配慮して有効適切に行う)、
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補足性の原理から、働ける人はその能力に応じて働き、保有の認められない資産を生活のために処分し、扶養義務者からの援助を受け、年金などの社会保障を受けても、最低生活費に足りない場合に、その不足分に限り生活保護が受けられます。
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そして、申請があった日から原則14日以内に保護決定か、却下の通知が送られてきますが、これに対して不服がある場合は、まず、行政不服審査請求、その後には、行政事件訴訟が提起できます。
生活保護の種類には、①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助(自立助長を促進するために具体化された給付)、⑧葬祭扶助の8種類があります。
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