goo blog サービス終了のお知らせ 

老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げとは?

2007-06-07 07:14:14 | 老後の資金運用、年金、保険など
老齢基礎年金は65歳から受給されるのが原則ですが、請求すれば、受給開始日を早めたり遅らせたりすることが出来ます。(受給額に影響は出ますが。)

繰り上げ請求 保険料納付期間及び保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満である者(任意加入被保険者を除く)は、65歳になる前に社会保険長官に老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができます。
受給権は、請求のあった日に発生し、受給権の発生した日の属する月の翌月から支給されます。
受給額は、5/1000×(支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日に属する付の前月までの月数)分が減額されます。
また次のような制約を受けます。
①国民年金への任意加入が出来なくなる。
②保険料の追納が出来なくなる。
③初診日に被保険者である場合を除いて障害基礎年金を受給できなくなる。
④寡婦年金が受給できなくなる。
付加年金も同時に繰り上げられ、同率で減額されます。

繰り下げ請求
老齢基礎年金の受給権を有している者であって、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない者は、社会保険庁長官に老齢基礎年金の繰り下げを請求することが出来ます。但し、65歳に達したとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に次の給付の受給権を得た場合は繰り下げは出来ません。
①国民年金の他の年金給付(付加年金除く)②被用者年金各法の年金給付(老齢、退職年金除く)
支給は申し出のあった日の属する月の翌日から行われます。
受給額は、7/1000×(受給権を取得した日の属する月から支給繰り下げの申し出をした日に属する月の前月までの月数)分加算されます。
付加年金も同時に繰り下げられ、同率で増額されます。

(補足) 付加年金とは、付加保険料の納付済期間を有する者が老齢基礎年金を取得したときに支給されるもの。年金額は200円×付加保険料納付済期間の月数。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
内容証明とは? 契約書の基本
管理者プロフィール
業務サービス内容←西山行政書士事務所では次のような業務を行っています。
お問い合わせ→こちらから