海岸にて

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朝日の社説

2008-06-15 | NHK

 

NHK―勝訴で背負う自律の責任        6/13 朝日社説 

 放送局がどのような放送をするかは、表現の自由として、放送局の自律的判断にゆだねられている。放送の内容が当初の企画と異なることは当然あるから、取材を受けた側の放送内容への期待は、原則として法的な保護の対象にはならない。

 最高裁判決はこのように述べ、原告が主張する「取材される側の期待権」を極めて限定する判断を示した。

 争いになったのは、旧日本軍の慰安婦問題を取り上げたNHK教育テレビの番組である。取材に協力した市民団体が「放送直前に内容が改変され、当初の趣旨と異なる番組となった」として、NHKと制作会社に慰謝料を求めていた。最高裁は期待権を認めるべき例外には当たらないとして、原告勝訴の東京高裁判決を破棄し、原告の請求を退けた。

 取材を受ける側の期待権の拡大解釈を防ぎ、表現や報道の自由を守るうえで大きな意味を持つ判断である。

 取材された人が、報道内容について自分の期待通りでなかったからといって賠償を認められるなら、取材や報道にとって大きな制約になる。期待権は政治家や企業などが思い通りの報道をさせて世論を誘導しようとするときに悪用されかねない。

 勝訴したからといって、NHKは手放しで喜ぶわけにはいくまい。この問題が注目されたのは、期待権とは別に、番組の改変がNHKの自律的判断ではなく、政治家の影響を受けていたのではないか、と疑問が投げかけられていたからだ。

 二審の東京高裁判決によると、放送前にNHKの幹部らが当時の安倍晋三官房副長官に会って番組の内容を説明した。安倍氏は慰安婦問題の持論を展開し、公正中立の立場で報道すべきだと指摘した。NHKに戻った幹部の1人が大幅な改変を指示した。

 そのうえで、東京高裁は「NHKは国会議員などの発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)して番組を改変した。編集権を自ら放棄した行為に等しい」と批判していた。

 この点について最高裁判決は具体的に触れていない。期待権を認めないという結論を出した以上、改変理由を判断する必要はないということだろう。

 NHKは予算案の承認権を国会に握られており、政治家から圧力を受けやすい。そうであるからこそ、NHKは常に政治から距離を置き、圧力をはねかえす覚悟が求められている。

 裁判が決着したのを機に、NHKは政治との距離の取り方について検証し、視聴者に示してはどうか。

 「どのような放送をするかは放送局の自律的判断」という最高裁判決はNHKに重い宿題を負わせたといえる。この宿題にきちんと応えることが、公共放送としての信頼につながる。 (asahi.com)

   

 

バウネット敗訴を受けて、朝日新聞が社説を書いています。2005年、朝日新聞は明確な根拠のない記事を書き、NHKが求めた取材テープも公開せず、うやむやにして逃亡してしまったのでした。姑息な我が身を思い出さないように、朝日は沈黙しているのかなと思ったら、いやはやなんのその。この社説読んでび~っくり。

  

この問題が注目されたのは、期待権とは別に、番組の改変がNHKの自律的判断ではなく、政治家の影響を受けていたのではないか、と疑問が投げかけられていたからだ。」

3年前とほぼ同じことを言い出しています。NHK側はいいんですかね。その上こんなことも。「NHKは政治との距離の取り方について検証し、視聴者に示してはどうか。」 ・・・ ・・・ ・・・よく言えますね。このペーパーは。NHKだけではなくその他マスコミ各社も、これを読んでさすがに呆れたことでしょう。

事実なんかどうでもいい。根拠などなくてもいい。とにかく紙上に載せれば勝ち。追求されたら逃げる。ほとぼりが冷めたら、また紙上に載せる・・ということでしょうか。朝日新聞とは、ものすごいペーパーです。

    

参考 

平成17年1月24日 NHK 朝日新聞社への公開質問状

平成17年9月30日 NHK  朝日新聞記者会見についてのコメント

 

     

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