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外国人参政権問題と特別永住資格について

2008-02-09 | 政治〈国内〉

民主党・公明党は、「外国人参政権」という問題を浮上させています。(彼らの支持母体の在日韓国人(外国籍)のため?)  在日韓国人のうち多数を占めているのが「特別永住者」です。彼らには子々孫々まで(外国籍のまま)日本に永住できるという資格が与えられています。

彼らに外国籍のまま参政権を付与することは、我が国の政治の中に、外国籍者と外国の思惑を内包していく危険を抱えることになります。憲法は、参政権は国民の権利としており、これは絶対に容認することはできません。

ここで「特別永住者」について、少し考えてみたいと思います。「PRIDE OF JAPAN」さんが『特別永住者の問題点について』というエントリをあげていらっしゃいます。

 

以下(PRIDE OF JAPAN 『特別永住者の問題点について』から、一部引用)

  

特別永住者の特権ですがいくつかに分けて考えます

① 特別永住者が一般永住者に対してもつ特権 
  
共に同じように生活苦で仕事を求めて自発的に日本に来たのに、先に来た(戦前)からと言って子々孫々までの永住権を持つ。しかも犯罪しても退去されない。また再入国を拒否されない。


② 特別永住者が日本人に対して持つ特権  
  
韓国に自由に出入りでき商売ができる。ヴィザなどいらない。実質二重国籍 (なかなか帰化しない人・・・まだ45万人いますが貿易商売上(かつぎ屋)で在日のままの方が有利な人が多い)


③ 特別永住者が韓国人に対して持つ特権 
  
公務員になれる・国民健康保険年金等々
また大きな特権として就労ヴィザがいらない。
徴兵されない。


④ 特別永住者が諸外国にに定住する韓国人に対して持っている特権

簡単に帰化できる(特別永住者は帰化が世界で一番簡単) 永住権を子々孫々に相続できる

http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1274.html

  

特別永住者とは「平和条約国籍離脱者か平和条約国籍離脱者の子孫」で、戦前から日本に居住していた韓国朝鮮台湾人達とその子孫に許可された特別永住資格(約45万人)を持つ者のことをいいます。ほとんどは在日韓国朝鮮人が占めています。この資格について、①~⑤での比較参照をみると、これは便利な、特別な資格だと思います。

戦後、母国に帰らず日本に残った一世には戦前の日韓台の事情もありこの資格は必要な措置であったかもしれません。(徴用理由での来日はごく一部ですが)

この資格の特徴は、外国籍のままでの永住資格を本人だけでなく子孫にも適用しているということです。となると、彼らは、未来永劫外国籍のまま日本に根を張ることも可能ということです。この便利さが、日本国における外国人である彼らの問題をより複雑にしたのではないか、と考えます。

なぜならば、彼らの子孫は代を重ねれば重ねるほど(3世4世5世・・・)、日本人に限りなく近づいている存在だろうと考えられます。しかし、彼らには、この資格がある限り(日本人と結婚などの特別なきっかけがなければ、) 日本籍(帰化)など現実的には不必要でしょう。再入国に関しての不便や外国人証携帯義務を差別だという話を聞いたことがありますが、外国人なのですからその程度の手続きは当然のことでしょう。この特永資格は、他の在日外国人と比較すると、かなり便利なものに見えます。(母国の義務である徴兵は回避できる、商売で両国を行き来できる、日本の年金制度も活用、生活保護もOK、通名という複数の名前使用もOKなど。そのうえ参政権要求となると完璧な特権階級的外国人でしょう。)

そして一方で、時間がたち世代が変わり、日本で生まれ育っている彼らの子孫(3世4世)達が自然な成り行きで日本人に限りなく近づいていったとしても、この便利かつ特別な資格は、彼らと日本、日本人との間を隔てる謂わば「盾」のような作用をするのではないか? 彼らは「わたし(たち)は日本人ではない、韓国朝鮮人である」という防御意識あるいは対立意識を、新たに人為的に、再生産しなければならなくなっているのではないのだろうか、と考えます

特別永住資格は(永住資格を子孫まで適用したことは)、彼らが日本という居住外国において民族意識を囲うためには「便利」に作用した反面、 日本人と在日韓国朝鮮人との間に、精神面において溝を作り、それを再生産し続けるシステムである、とも考えられるのではないでしょうか。

 

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