障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 社労士へ依頼するかどうか迷ったら

2018-04-30 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

GWに入り、過ごしやすい気候ですね。

いかがお過ごしですか?


【障害年金の請求に社労士は必要?】

お問い合わせの中には、

障害年金は、自分や家族で申請できますか?」とか

社会保険労務士に頼まないとダメですか?」と聞かれることがあります。

答えは、Yesであり、Noでもあります。

「事案によります」と答えるしかありませんでした。


【その答えは、お客様の声にあった】

ご家族のご了承をいただき、

「お客様の声」に寄せていただいた文章を掲載します。








「障害年金は社労士が必要か?」

このご質問に的確にお答えしていると思います。


ご依頼者は、お姉さまで都内の会社員です。

請求者(妹さん)は、初診日以降ずっと入院中。

障害の程度は1級に該当する程度です。

初診日も1年6ヶ月前で、もちろんカルテもあり、

納付要件も満たしています。



障害年金を請求する時の難関は、

1 初診日の証明ができない(または納付要件を満たさない)
2 障害の程度が該当しない   

この2つです。


この2つがクリアできて、

年金事務所や病院へ何度か足を運ぶことができるご家族がいれば、

社会保険労務士へ依頼しなくても大丈夫なのかもしれません。



今回、依頼者はフルタイムの会社員ですから、

「年金事務所や病院へ行く時間がない」ということで、

弊事務所でお引き受けしました。

最初は、スムーズに事が運ぶと思っていました。

・・・ところが。


入院先の医師が「診断書を書かない」と言うのです。

入院先の主治医ですから、

他に書いてもらう医師や病院の選択肢はありません。


これには困りました!

病院のソーシャルワーカーにもご協力いただき、

医師の疑問や心配を解決するための資料を提供して、

なんとか診断書を書いていただくことができました。



障害年金の代理業務をしていると、

お引き受けした時は「何の問題もない!」ように思えたのに

業務を始めると初診日が違っていたり(←よくあるケース)

診断書の記載漏れが多かったり・・・。

何事もなくスムーズにいくことの方が稀なのです。


そうすると、

経験のある社労士に依頼した方が

障害年金が支給決定されるまでの道中の心配や不安を

本人や家族が抱え込まなくて済むのかもしれません。



最近では倫理に反する行いをする社労士がいるらしく

都内のメンタルクリニックでは

「社労士からの依頼は受けない」とまで言われることもあります。

本人からの委任状があっても、です。

そんなことを言われると、

正直なところ、やる気が損なわれてしまうこともあります。


でも、このような「お客様の声」をお寄せいただくと

やっぱり必要とされているんだ!」と

単純に嬉しく思うのです。

「お客様の声」を書いていただいたことに感謝しています。

ありがとうございました!


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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