障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

診断書なしで認定日請求

2014-12-01 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

この秋に朗報がありました!

診断書なしで認定日請求を行い、無事に遡及されて支給が決定しました!

肢体の障害で、先天的に一上肢の手指が欠損していた方です。

なぁ~んだ、症状固定じゃないか・・・と、思われる方(特に社労士)もいるかもしれません。

その通りですね。

生まれつきの症状固定ですから、20歳時でも症状は同じ。

診断書がなくても、20歳時で2級の等級が決定することは、当然と言えば当然です。

ところが・・・。

日本年金機構(年金事務所)では、こういう当然のことが、

すんなりいかないことの方が多いのが現状です。

依頼人の方は弊事務所へ相談に来られる前に、自宅近くのA年金事務所へ相談に行きました。

そこで言われたことは、

「障害認定日に受診していなければ、障害認定日請求はできません!」ということ。

どんな種類の障害かを、年金事務所の相談窓口で説明しているのにもかかわらず・・・。

確かに、年金事務所の相談窓口の方の言っていることは、原則としてその通りです。

私もたぶん、どんな障害かわからなかったら、そう答えるでしょう。

【20歳前障害で遡及できる要件】とは、原則として、

1.20歳の誕生日前後3カ月以内(合計6カ月間)に受診していて、

2.そのカルテが残っていて、カルテを元に診断書を医師が作成して、

3.障害認定日の診断書やその他色々な書類を提出して、

   ・・・・・・・・・・ようやく障害認定日請求ができるものです。

請求ができても、遡及して受給できるためには、もうひとつ!

1.障害の程度が2級以上に該当していること   が加わります。


ハードルがいくつもあって、結構大変ですね。

しかし、今回のように、明らかに先天性で症状固定であるならば、

20歳時点の診断書がなくても、障害認定日請求が可能だし、遡及して受給もできます。

ところが、A年金事務所では、

障害認定日に受診していない!

という一点のみに反応して、障害認定日請求については門前払いだったそうです。

言いかえれば、障害認定日で請求する権利を奪っている、のです。

手指欠損のように治療の概念がなく、

障害認定日(前後3カ月以内)に受診していない場合でも、

症状固定であることを証明できれば、

障害認定日請求は可能です。

ただし、診断書(現時点)の書き方や必要書類には、注意が必要です。

障害年金の請求には、専門知識のある社会保険労務士にご相談ください。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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