障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金とリスク管理 2

2013-03-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金は、生活費や雇用先の確保といった備えが一般化されている老齢年金に比べて、

リスク分析の数値は老齢年金同様に高いのに備えが一般化されておらず

困っている方が多いということを前回のブログで書きました。

<なぜ備えが一般化されていないのか?>

1 自分が障害年金をもらうことになると思っていない。
↑これは、原発事故は起きないという安全神話により具体的な対策をしていなかったことと同様です。

2 障害年金そのものを知らない。受給できる状態にあるのに請求していない。

10年・20年前に受給権のある方の請求代理をすることはざらにあります。残念ながら5年分しか遡及できません。もっと広く障害年金のことを知ってもらう努力は私たちもしないといけませんね。

3 障害年金の請求でコケてしまう事例を知らない。

初診日の証明がとれない」「保険料の納付要件を満たさない」が2大要素のように思います。


<障害年金のリスク管理>

誰でもいつ病気やケガによって働けない状態になるかわからないものです。

障害年金を請求する時になって受給できないリスクを最小化するために、下記を行うことをお薦めします。

1 健康診断結果は保存しておく。
今持っている分は、65歳まで絶対に捨てないでください。

2 少しでも具合が悪いなぁと感じたら、日時・具体的な症状・受診した病院・医師の指示・医師の名前などをメモっておく。

手帳のどこかにちょっとメモっておく程度で大丈夫です。
いつから具合が悪いのか、3日前なのか、1週間前なのか、1カ月前なのか、意外と記憶が曖昧になります。
こういうメモを持っている方は整合性が得られ、申請が通りやすい感触です。

3 国民年金保険料は払っておく。

保険料の納付要件は、初診日の前日における納付状況を確認されます。
事故やケガで障害の状態になりそうと事故当日に保険料を払ってもダメです。
どんなに障害の状態が重くても保険料の納付要件を満たさないと障害年金は受給できません
会社員の方は厚生年金に加入しているので心配ありません。

4 具合が悪い時は病院を受診する。

病院を受診していないと、障害年金の請求はできません。
受診状況等証明書や診断書を提出するのですから当然必要です。

5 相性の合う信頼できる医師を主治医にする

近所の医院でもいいので相談できる先は持っていた方がいいと思います。
障害年金を請求する時に協力してくれるかもしれません。

6 最後に、病気にならないように日常生活に気を配る。

そうは言っても、事故やケガという場合もあるのですが。
病気にならないように睡眠時間を確保したり、ストレス解消することは重要ですね。


障害年金の備えは、老後の生活費を貯金したり雇用先を確保したりするよりも簡単でごく些細なことばかりです。

ちょっと気にとめて、今からすぐに始めていただけるように願っています。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする