障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~社労士の関与2

2012-10-22 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

ボランティアの電話相談で「社労士にお願いすべきかどうか」と相談されたことがあります。

話を聞くと、

1 納付要件は全く問題ない(長年会社員の期間中に突然倒れた)こと
2 倒れて1年6カ月後の認定日の現在も入院していること
3 障害年金の手続きに動ける家族がいること、
4 この方の障害は、検査数値のみで認定されること

上記の理由で、この相談者へは「社労士へ依頼しなくても受給できる可能性はあります」とお答えしました。

逆にいえば、

1 初診日の確定が難しい
2 障害の程度が認定基準に該当するかどうか微妙
3 カルテがない
4 検査数値のみで認定される傷病でなく、精神疾患など医師へ正しく伝えないと診断書に反映されない傷病である
5 手続きを手伝ってくれる家族がいない
6 審査請求をしたい

などの場合は、社労士へ相談することをお薦めしています。

例えば、人工透析を受けている患者さんは2級に該当しますが、

「初診日が確認できない」という理由で不支給になるケースが多い疾患です。

人工透析を開始する少し前を初診日にして提出すると、慢性腎不全の場合は初診日と認められません。

このような場合は、社労士が関与した方が受給できる可能性は高くなろうかと思います。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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