本年6月から道路交通法による新しい規制が始まる、特に我々に影響の大きいものに次のものがある。
1. 後部座席シートベルト義務付け。
(6月からといわず、直ちに励行すべきことである、同乗者のあるときには必ず実行しよう)
欧米ではかなり以前から義務化されたと聞く、何故もっと早く義務化をしなかったのかと思う、遅きに失した感のある規制である。
2. 児童や幼児が自転車に乗るときには、必ずヘルメットを着用させることの義務付け。
(6月からといわず、直ちに励行すべきことである、特に、孫たちに厳格に励行させよう)
3. 高齢運転者標識・高齢者マーク(枯葉マーク、落葉マークと俗称)
75歳以上義務付け。(その内必要となること)
免許更新講習会で講師に、規定年齢(6月からは75歳)以前にこのマークを付けると罰せられるかと聞いたところ、差し支えないとの回答であった。
むしろ、自分の運転に自信が無い場合には、早めに付ける方が安全でないかと言う。
それではと、小生は今後ともこのマークをつけ続けることにした。
参考1:
2007年6月20日、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年六月二十日法律第九十号)が公布され、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日より、七十五歳以上のものが高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転することが、道路交通法第七十一条の五第二項により禁じられることになった。
この禁止規定に違反する罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は・・・(以下略)
参考2:
このマークの経緯を調べてみた。(以下の記述は、古い法律に関するものである、ご注意ください)
高齢者の自動車事故が多発していたことから、道路交通法の改正により、初心者マークに倣って、1997年(平成9年)に75歳以上を対象に導入された。
2002年(平成14年)には、対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われた。
初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる。
なお、表示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はないが、加齢に伴って生ずる身体機能の低下や肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努める必要がある。
(上記の文は、本年6月まで適用である、以降75歳以上は、表示義務が生じる)