この法律は、現代版「治安維持法」とも言われています。これを許せば、だんだんと強化されて行き、正真正銘の治安維持法に化けかねません!
ここで、あらためてこの法律の危険性について振り返り、こんな人権侵害、憲法違反の法律の実施を止めるために活動する決意としたいと思います。
以下は、日本弁護士連合会がまとめた、秘密保護法の問題点です。
秘密保護法には、「特定秘密」を取り扱う人を調査し、管理する「適性評価制度」というものが規定されています。
調査項目は、 ローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴…等々、プライバシーに関する事項を含め、多岐にわたります。
秘密を取り扱う人というのは、国家公務員だけではありません。一部の地方公務員、政府と契約関係にある民間事業者で働く人も含まれます。
その上、本人の家族や同居人にも調査が及ぶこととなり、広い範囲の人の個人情報が収集・管理されることになります。
「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報です。
これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関ですから、何でも「特定秘密」になってしまうということは、決して大袈裟ではありません。行政機関が国民に知られたくない情報を「特定秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえるということです。
例えば、国民の関心が高い、普天間基地に関する情報や、自衛隊の海外派遣などの軍事・防衛問題は、「防衛」に含まれます。また、今私たちが最も不安に思っている、原子力発電所の安全性や、放射線被ばくの実態・健康への影響などの情報は、「テロリズムの防止」に含まれてしまう可能性があります。これらが、行政機関の都合で「特定秘密」に指定され、主権者である私たち国民の目から隠されてしまうかもしれません。
その上、刑罰の適用範囲も曖昧で広範です。どのような行為について犯罪者として扱われ、処罰されるのか、全く分かりません。
「特定秘密」を取得し漏えいする行為だけでなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になります。
マスコミの記者、フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害するおそれがあります。正当な内部告発も著しく萎縮させることになるでしょう。
秘密保護法では、国会・国会議員への特定秘密の提供を厳しく制限し、国会議員も刑事罰の対象に含めるなど、国会議員の権限や国会の地位との関係でも非常に大きな問題があります。
詳細はこちらをご覧ください。
- 特定秘密保護法案と国会・国会議員に関するQ&A(2013年10月9日)(PDFファイル;474KB)