東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

災害対策情報はこちらからもどうぞ

宮城県 福島県 岩手県 青森県 茨城県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 熊本県 首相官邸(被災者支援に関する情報) 厚生労働省 総務省 金融庁 内閣府 東日本大震災支援全国ネットワーク 全国社会福祉協議会 助けあいジャパン

【要望22/再要望】「電気料金の免除に関する要望書」に対する回答についての意見

2011年10月11日 08時27分33秒 | とすねっとの要望書

とすねっと要望書第22号に対する東京電力(株)からの回答書に対し、以下の意見書を送付しました。

 

「電気料金の免除に関する要望書」に対する回答についての意見

 

平成23年10月11日

東京電力株式会社 御中

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局)〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-14

SK90 ビル302 森川清法律事務所

TEL03-6913-4650 FAX03-6913-4651


意見の趣旨


1 貴社の回答は、電気料金免除の要望を無視するものであり、到底受け入れられません。

2 福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災のため災害救助法の適用地域から東京電力管内に避難している被災者に対し、避難先の住宅等の電気料金を免除するよう重ねて要望致します。


意見の理由


1 わたしたちは、主に都内において東日本大震災及び福島第1・第2原子力発電所事故の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供するとともに、中央共同募金会その他の民間諸団体の協力を得て、無料の電話相談や、避難所や被災者に提供された公営住宅や旅館・ホテルでの訪問相談、避難者等に対する物資支援・子育て支援等の活動を行っております。


2 さて、平成23年9月29日に要望させていただいた件について、貴社からの平成23年10月7日付けでご回答をいただきました。しかし、その回答には電気料金の免除は盛り込まれず、被害者・被災者の方々にとって受け入れられるものではありません。そこで、下記の点について再度ご検討いただき、改めて福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災によって避難している避難者全世帯に対し、避難先の住宅等の電気料金の免除を要望致します。


3 まず、貴社の避難者に対する電気料金に関する支援ですが、貴社の回答では避難指示等がなされた区域内から避難している方を対象としています。しかし、原発事故被害者の救済及び被災者支援という観点から、避難指示区域等内外を問わず、福島第1原子力発電所の事故または東日本大震災から避難されている全世帯を対象とすべきです。

  また、貴社は加害企業であり、大変な生活苦を背負わされている被害者に対する電気料金の免除の要望を公平性と欠くことを理由に退けることができる立場にありません。被害者の中には、福島県と首都圏とに家族が分かれ、二重生活を送っている方も多いのです。賠償請求を待たずに、避難費用の軽減措置を講じるのが、公共性を有する電気事業者の責務ではないでしょうか。

  次に、貴社は9月30日の申請により電気料金の支払いを猶予することとしたとしています。しかし、原発事故の被害者を救済する責任が貴社にあること及び避難者の避難生活の経済的負担を考慮すれば、電気料金の支払いを免除するのが当然です。

  なお、貴社の支払い猶予を今年の3~11月分までしか認めていません。今になって3月分の電気料金の支払いを猶予するといっても、多くの被害者・被災者は支払いを済ませてしまっており、貴社の猶予措置は意味を成しません。多くの被害者にとって実質的に猶予の意味があるのは、おそらく、わずかに9~11月分だけでしょう。しかも、苦しい避難生活は来年も続くことが必至であるのにもかかわらず、年が明ければ一挙に支払いが求められるのですから、そもそも被害者の支援策として実効性を持ちえません。

  そして、貴社は、避難者からの申出に応じて、猶予の措置を講じるとしています。しかし、このやり方では、避難者が申出をしない限り支払猶予を受けられないこととなり、申出をすべきことに気付かずに電気料金を支払った方との関係で、公平性を欠くおそれがあります。申出を求めることはやめるべきです。

以上


【要望22/回答】東京電力(株)から回答がありました

2011年10月11日 01時24分45秒 | とすねっとの要望書

 

東京電力からの、とすねっと要望書第22号に対する回答は、以下のとおりです。この回答に対しては、意見書を送付しております。

平成23年10月7日

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森川 清 様

東京電力株式会社

営   業   部

ご 回 答

 このたびは、弊社の原子力発電所の事故により、発電所の周辺地域の皆さまをはじめ、福島県民の皆さま、さらには広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしていることを、心より深くお詫び申し上げます。

 さて、平成23年9月29目付の「電気料金の免除に関する要議書」につきまして以下のとおりご回答いたします。

 弊社は、同事故にともない避難指示等がなされた地域から避難されたお客さまの、本賠償を行うまでの聞の電気料金のご負担を可能な限り軽減させていただくため、電気事業法第21条第1項ただし書きにもとづく供給約款等以外の供給条件(原子力災害対策特別措援法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置)の設定を、平成23 年9月30日、経済産業大臣に申請し認可を受けております。お客さまにおかれましては、本特別措置をご活用いただきたく、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

【ご参考】本特別措置の内容

◯ご移転先における支払期日の延長

<対象>

 平成23年3月11日以降避難指示等※がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまが、弊社供給区域内で需給契約を新たに締結される場合に、お客さまからのお申し出に応じて適用いたします。

※原子力災害対策特別措置法にもとづく、避難指示、屋内待避指示もしくは警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域の設定

<措置内容>

 電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、平成23年3月分は9ヶ月間、4月分は8ヶ月間、 5月分は7ヶ月間、6月分は6ヶ月間、7月分は5ヶ月間、8月分は4ヶ月間、9月分は3ヶ月間、10月分は2ヶ月間、11月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。

 なお、このたびご要望いただきました電気料金の免除につきましては、弊社供給区域内の他のお客さまや弊社供給区域外に避難された方々との取扱いの公平性などを考慮すると、難しいものと考えております。

 弊社といたしましては、先ずもって、原子力発電所の事故について出来る限り早期に事態を収束すべく、最大限の努カを続けてまいるとともに、被害を受けられた方々への賠償につきましては、原子力損害賠償制度にもとづき、弊社として誠意をもって公正かつ迅速に対応してまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

 


書籍のお申し込み

とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)