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【要望書23】「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の改善・運用に関する要望書

2011年10月01日 10時56分24秒 | とすねっとの要望書

本日郵送にて執行しました。

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の改善・運用に関する要望書

平成23年10月1日

とすねっと要望書第23号

 

一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

理事長 高 木 新二郎 様

 

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局)             

170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL0120-077-311

 

要望の趣旨

1 被災地である沿岸部の市町村において、登録専門家の常駐ないしは常駐に準ずる措置をとるなどして、できる限り地元において相談・私的整理を受けられるような態勢をとってください。

2 弁済計画案の策定にあたっては、債務者がこれまでと同等の再度の住宅ローンを組んだり家賃を支払ったりしながら従前の生活水準を確保できるだけの余力を残して、弁済計画を策定できるように運用してください。

3 本ガイドラインの対象とならない債務者およびガイドラインによる債務整理が不成立に終わった債務者への対応として、自己破産、個人再生などの法的手続を相当とする事案については、以下の措置をとってください。

   自己破産、個人再生などの法的手続および相談窓口を助言してください。

   各地の弁護士会に受皿としての明示された相談窓口を設置するよう求めてください。

   ①についてガイドラインに明記してください。

 

要望の理由

 わたしたちは、主に都内において東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです(代表・森川清弁護士)。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」を通じて被災者に必要な情報を提供するとともに、中央共同募金会その他の民間諸団体の協力を得て、無料の電話相談や、避難所や被災者に提供された公営住宅や旅館・ホテルでの訪問相談、避難者等に対する物資支援・子育て支援等の活動を行っております。

わたしたちは、貴団体の公的活動には敬意を評するとともに、貴団体の活動を通じて多くの債務者が救済されることを期待しております。

東日本大震災で被災して債務負担に困っているすべての被災者が救済されなければなりません。標記ガイドラインに基づく私的整理はその一部を担う重要なものとなります。そこで、上記私的整理によって多くの被災者が救済され、かつ、救済対象とならなかった被災者も何らかの救済が受けられるよう、以下のとおりの措置がなされるよう強く要望いたします。

 

1 救済における門戸の拡大

 東日本大震災は東北地方太平洋沿岸部に大きな被害をもたらしており、本ガイドラインは、被災した「債務者の債務整理を円滑に進め、もって、債務者の自助努力による生活や事業の債権を支援し、ひいては被災地の復興・再活性化に資することを目的」としています。そうであれば、被災地である沿岸部の市町村において単に説明会・相談会を実施するだけでなく、登録専門家の常駐ないしは常駐に準ずる措置をとるなどして、できる限り地元において相談・私的整理を受けられるような態勢をとるべきです。

 

2 弁済計画案の内容について

 弁済計画案の策定にあたっては、標記ガイドライン第7項(2)①ロにおいて、「…弁済の総額は、債務者の収入、資産等を考慮した生活実態等を踏まえた弁済能力により定められるものとし、また、破産手続による回収の見込みよりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的な合理性が期待できる内容としなければならない」と定めております。また、標記ガイドライン第3項(4)では、「破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること」と記載されております。

 必ずしも基準が明確ではありませんが、私的整理の目的および上記記載からすれば、債務者がこれまでと同等の再度の住宅ローンを組んだり家賃を支払ったりしながら従前の生活水準を確保できるだけの余力を残して、弁済計画を策定する必要があると考えられます。運用上の処理となりますが、この点を強く要望いたします。

 

3 対象とならない債務者およびガイドラインによる債務整理が不成立に終わった債務者への対応について

 本ガイドラインに基づく相談者が、ガイドラインによる私的整理の対象となる債務者であるとは限りません。また、本ガイドラインによる債務整理が債権者の積極的同意を必要としていることから、不成立で終了する可能性も否定できません。

そのような場面で救済を求めた債務者についても救済がなされるべきですから、申立ての段階においても、さらに上記私的整理手続に入った後においても、自己破産、個人再生などの法的手続を相当とする事案については、単に申立てを拒絶したり手続を中途で終了したりしないように、①自己破産、個人再生などの法的手続および相談窓口を助言すること、②各地の弁護士会に受皿としての明示された相談窓口を設置させること、③その旨をガイドラインに明記すること、を要望いたします。

以上


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