藤森照幸的「心」(アスベスト被害者石州街道わび住い)

アスベスト被害者の日々を記録。石綿健康管理手帳の取得協力の為のブログ。

深山 霞の「霞的心」  ある建設現場監督の死

2013-02-22 00:01:17 | 社会・経済

Photo  建設現場監督が一昨年亡くなられた。 石綿による中皮腫である。 何故に早期発見が出来なかったのであろうか。 不思議でならない。 会社が社員の安全を十分に考えていれば、早期発見で、今少し命を長らえることが出来たであろうと思う。 五十六歳のあまりにも早い死であった。

 現在遺族により、会社を相手取り裁判を行っている。 (私もこの裁判の支援をすることになり、資料の作成等に、関わっています。)

理由は、会社の安全確保義務違反による損害賠償請求である。 労働安全衛生法の中に、現従事者への石綿健康診断の実施義務(石綿規則第40条第1項)というのがある。 事業者は、石綿等の取り扱い、又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時する労働者に対して、雇入れの際、その業務への配置替えの際、その後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、「(2) 現従事者への石綿健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなたらない。 と規定している。行わなければ50万円以下の罰金である。 しかし建設業の大半の経営者が、石綿取り扱い事業所という、認識がない。 石綿と言えば「吹付け耐火被覆」のみで、常時使用している認識がないのである。

現代建築においては、コンクリートと、鉄筋、鉄骨を除き全ての建材に石綿が含有されていると思って間違いない。

コンクリートでさえ一部の業者は、強度を上げるため混入させた例が存在する。

石綿の全面的使用禁止は、2012年であり、2005年の0.1%規制、2000年の5%規制と国の対応は、石綿業者の言い分を取り入れたために後手に回り被害を拡大させた。 加えて、建設業者などへの働きかけは文章の配布という緩やかのもので、 健康診断の有無で、責任を追及されて罰金を払わされたなど聞いたことがない。 加えて、日本の石綿検出方法が稚拙で国際的に批判されても「JIS」規格で頑なにその検出方法を守り続けたために犠牲者が増大してきた。 「JIS」規格検査では、5%以下の含有検査が不可能なのである。

私が一日一回訪れる「ブログ」の主催者、「志村建世」氏の住居は鉄骨造りだそうである。 耐火被覆が吹き付けられているので、石綿が心配になり施工業者に問い合わせをされたそうであるが、「岩綿」の耐火吹付材を使用しているとの返事をもらい安心したと以前語っておられた。

その時「岩綿」の中には時期により「白石綿」が含まれていますよと、忠告申し上げようかと思ったが、ためらってしまった。なぜなら検査費用がかさむからである。

なぜ「白石綿」を疑ったかと言うと、「岩綿」より。「白石綿」が安価であり、鉄骨への活着力が良いために、業者が勝手に混入させ施工するからである。つまり現場での作業は、「岩綿材」と「白石綿」は別々に搬入される。それを人間が施工しやすいように混ぜ合わせ吹き付けるからである。 納品書はどのようにでも作文できる。建築工事を監督する役所は、書面で吹き付けられた自称「岩綿」の厚みのみ現場で確認する。「岩綿」の中に、石綿が含有されているかどうかは、施工した人間にしか判別できない。その現場での厚みの確認作業で、広島市の建築課の監督官が、石綿による中皮腫で亡くなった。一昨年のことである。

2005年以前に建設現場で仕事をされた方、申請の仕方で「健康管理手帳」石綿が交付され、一年に二回、無償で「特殊健康診断」が受けることができます。

労働基準監督署では、十年以上の経験を条件にしますがそれは建設現場での作業内容により大きく変わり、事務職などの条件であり、直接石綿に触れる作業を行っていれば、一年以上で十分に条件を満たしています。

労働基準監督署の窓口業務の人間の勉強不足は、驚くばかりです。

思い当たる方や、知人の方で該当される方は、私にご相談ください。

   電話 080-6318-4554  もしくは issin.ko@iris.ocn.ne.jp まで連絡いただければ、ご相談に乗ります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする