藤森照幸的「心」(アスベスト被害者石州街道わび住い)

アスベスト被害者の日々を記録。石綿健康管理手帳の取得協力の為のブログ。

呆れた東京都職員と都議会議員

2016-10-03 16:08:43 | 日記・エッセイ・コラム

次なる東京都の公式文章をご覧ください。 これらの文章は、豊洲地区の雨水排水設備がGooglマップ上にも見つからないので、三日かけて調査した結果、平成21年雨水対策の為に条例を設けて、官民問わず一定規模の建物の地下は浸透性の空間にして、一時的雨水の収容場所とし、その後は自然浸透により地下に吸収させるものとする様に条例化されていた。

当然に、今回の騒動の地下空間もこの条例に沿って作られた物であり、なんら違法性が存在するものではないことが判明した。

むしろこうした条例を作ったことさえ忘れてしまった、議員や都職員の存在が問題である。

全文をここに記載してみるが、長すぎて入らない場合数度に分けて掲載する。

その後に今回の計画の評価をしたい。

江東区雨水流出抑制対策実施要綱
平成21年11月25日
21江土管第2799号
(目的)
第1条 この要綱は、総合的な治水対策の一環として、区内の公共施設及び民間施設の敷地内に雨水流出抑制施設を設置することにより、浸水被害の軽減及び防止を図り、もって健全な水循環の保全及び安全で快適な都市環境の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共施設 国、地方公共団体、公社、公団その他公共公益団体が所管する施設をいう。
(2) 民間施設 住宅、商業施設その他の施設で、公共施設以外のものをいう。
(3) 貯留施設 公園、校庭、集合住宅の棟間等の空地に、本来の土地利用機能を損なうことがないよう、比較的浅い水深の雨水を一時的に貯留することにより、雨水の流出抑制を図る施設をいう。
(4) 浸透施設 地表又は地下の浅い所から雨水を地中へ分散、浸透させる施設をいう。
(5) 雨水流出抑制施設 貯留施設、浸透施設又はこれらを組み合わせた施設をいう。
(雨水流出抑制施設の設置)
第3条 区内において、公共施設又は敷地面積が300平方メートル以上の民間施設の新築、増築、改築又は大規模の修繕を行おうとする者(以下「事業者等」という。)は、当該施設の敷地内に雨水流出抑制施設を設置するものとする。
2 区内の公共施設又は民間施設の所有者又は管理責任者(事業者等を除く。以下「所有者等」という。)は、雨水流出抑制施設を設置するよう努めるものとする。
(抑制対策量)
第4条 事業者等は、前条第1項の規定により雨水流出抑制施設を設置する場
合において、公共施設にあっては敷地面積1平方メートル当たり0.05立
方メートル以上の、民間施設にあっては別表の左欄に掲げる敷地面積に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げる量の貯留量又は貯留換算量を確保するものとす
る。
(計画書の提出)
第5条 事業者等又は所有者等は、都市計画法(昭和43年法律第100号)
第29条第1項の規定による開発行為の許可申請又は建築基準法(昭和25
年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請若しくは同法第1
8条第2項の規定による計画の通知(以下「許可申請等」という。)を行お
うとするときは、事前に雨水流出抑制施設の設置計画については区長と、許
容排水量については下水道管理者とそれぞれ協議のうえ、雨水流出抑制施設
設置計画書(別記第1号様式。以下「計画書」という。)に必要な書類を添
えて区長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者等は、許可申請等を行う前に雨水流出抑
制施設設置協議書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて区長に提出のう
え協議を行った場合は、許可申請等を行った後においても、計画書の提出を
行うことができる。
(雨水流出抑制施設の技術的事項)
第6条 前条の計画書の作成に当たり、雨水流出抑制施設の技術的事項に関し
ては、東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(平成21年2月東京都総合治水
対策協議会)を標準とし、これによりがたい場合は、区長と協議するものと
する。
(計画書の変更)
第7条 事業者等又は所有者等は、雨水流出抑制施設設置計画書の内容に変更
が生じた場合は、速やかに雨水流出抑制施設設置計画書変更届(別記第3号
様式)に必要な書類を添えて区長に提出するものとする。
(完了の届出)
第8条 事業者等又は所有者等は、雨水流出抑制施設の設置工事を完了したと
きは、速やかに雨水流出抑制施設設置工事完了届(別記第4号様式)に必要
な書類を添えて区長に提出するものとする。
(調査)
第9条 区長は、必要に応じて、雨水流出抑制施設を設置した施設の所有者又
は管理責任者(以下「管理者」という。)の承諾を得て、当該雨水流出抑制
施設の調査を行うものとする。
(維持管理及び安全保持)
第10条 管理者は、雨水流出抑制施設の機能を十分に維持するため、適正な
管理を行うものとする。
2 管理者は、雨水流出抑制施設の周辺の安全保持について、適切な措置を講
じるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は土木部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
敷地面積
貯留量又は貯留換算量
(敷地面積1平方メートル当たり)
300平方メートル以上500平方
メートル未満
0.02立方メートル以上
500平方メートル以上1,000
平方メートル未満
0.03立方メートル以上
1,000平方メートル以上 0.05立方メートル以上

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豊洲問題は根が深い。

2016-10-01 11:53:01 | 日記・エッセイ・コラム

 スマートエネルギーセンター建設工事推進体制 なるブログが存在する事がわかった。

http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20140728-01.html である。

見ていくと、利権漁りの構図が少しばかり見えてきた。

1. 建築工事

発注  東京ガス用地開発株式会社

 
デザイン監修  株式会社内藤廣建築設計事務所


設計監理  豊洲DHC設計共同企業体/豊洲DHC監理共同企業体
 (株式会社梓設計、株式会社日建設計、株式会社日本設計)


施工  株式会社竹中工務店
    オーナーズコンサルタント 東京ガス都市開発株式会社

2. エネルギー供給設備工事

発注  東京ガス株式会社  コンストラクションマネジメント  株式会社エネルギーアドバンス

 
設計・技術コンサルタント  豊洲DHC設計共同企業体/豊洲DHC監理共同企業体
                  (株式会社梓設計、株式会社日建設計、株式会社日本設計)

 
プラント設備施工   新菱冷熱工業株式会社

 
洞道施工  清水建設株式会社

 
熱導管施工  JFEエンジニアリング株式会社


ガス圧力差発電施工  東京ガス・エンジニアリング株式会社

 ここから見えてくるものについては、明日からゆっくり私見を述べてみたい。

追記 東急建設の株式の2.89%は、清水建設の持ち株である。

 

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