今日は名古屋出張でした。
帰りに、若宮大通公園近くを歩いていると、歩道上にこんな物が、そこの貼紙には。
警告書
この物件は道路法第32条第1項及び第43条に違反し、道路管理上支障となっていますので、平成19年9月17日までに撤去してください。
期限までに撤去されない場合は、放棄されたものとして、本市で除去し処分します。
平成19年9月10日
名古屋市中土木事務所
愛知県中警察署
帰りに、若宮大通公園近くを歩いていると、歩道上にこんな物が、そこの貼紙には。
警告書
この物件は道路法第32条第1項及び第43条に違反し、道路管理上支障となっていますので、平成19年9月17日までに撤去してください。
期限までに撤去されない場合は、放棄されたものとして、本市で除去し処分します。
平成19年9月10日
名古屋市中土木事務所
愛知県中警察署