社民党を大きく オムライス党を応援

力のない、組織のない、お金もない ないない尽くしの社民党を、何も持たないものが勝手に応援するブログ

原発事故損害賠償打ち切り問題に関する東京電力(株)への申し入れ及び質問書

2013年10月26日 | Weblog

原発事故損害賠償打ち切り問題に関する東京電力(株)への申し入れ及び質問書

__.JPG
2013年10月22日
東京電力株式会社
代表執行役社長 廣瀬 直己様
原発事故賠償打ち切り問題社民党調査団

団 長  福島 瑞穂


原発事故に係る損害賠償に関する申し入れ及び質問書



 東京電力福島第一原子力発電所における事故から、2年7か月が経過した。本件事故は、放射性物質の放出をもたらしている上、高濃度の汚染水漏れを引き起こすなど、ますます深刻な事態となっている。これにより、福島県のみならず広範囲に暮らしや環境などへの影響が相当長期に及ぶことが懸念されている。特に、周辺地域における産業の被害は甚大であり、生産者や事業者の生活や経営はもとより、産地や雇用の維持ひいては地域社会の存続にまで深刻な影響を与えかねない状況である。
 こうした被害者を救済するため、原子力損害賠償紛争審査会が定めた「中間指針」に基づき、貴社による損害賠償の支払いが行われているが、今回われわれの調査により、茨城県内の事業者に対する損害賠償の打ち切り、または支払い停止の扱いが明らかになった。確認した事実によれば、本年8月以降、20を超える事業者に対し「賠償金(本賠償)のご請求に関するお知らせ」が当事者の合意のないまま郵送され、損害賠償の打ち切りが通知された。しかもその多くは、半年前に遡っての措置であり、所謂風評被害で苦しむ事業者の経営に大きな打撃を与えるものである。
 そもそも原発事故による損害については、当該事故の原因者である貴社がその責任を負うべきものである。社民党は、その被害者である事業者等が行ってきた賠償請求に対し、誠実かつ迅速な賠償を履行することを求めるとともに、既に「お知らせ」を送付した、またはそれを送付しないまでも賠償支払いを停止している事業者等に対し、丁寧で十分な説明責任を果たすことを強く求める。
 また、原発事故に係る損害賠償に関する貴社の対応等について以下質問を行うので、2013年11月8日(金)までに、明確かつ具体的に文書での回答を求める。尚、本文書及び東京電力株式会社の回答については、広く国民に対し公表するものである。
 


1. 貴社が中間指針を踏まえ賠償金の打ち切りを判断し送付した「賠償金(本賠償)のご請求に関するお知らせ」について、その都道府県別の件数を明らかにされたい。
2. 「賠償金(本賠償)のご請求に関するお知らせ」を送付しないまでも、今年3月分あるいは6月分以降の賠償を停止している都道府県別の件数、およびその理由を明らかにされたい。
3. これまで賠償を受けてきた同種の事業者間で「お知らせ」を受け取った事業者とそうでない事業者があるが、その判断基準は何か。また、例えば食品産業と観光業が重なるような事業者において、賠償打ち切りまたは支払い停止の時期が異なるのは公平性に反するのではないか。明確な判断基準を示されたい。
4. 通常、請求から支払いまで約1か月であるにも関わらず、賠償打ち切りの時期から半年も遅れて「お知らせ」を送付するのは何故か。また、当事者間の合意が得られない以上、「お知らせ」を撤回すべきと考えるが、貴社の判断はいかがか。
5. 「お知らせ」の送付にあたり、貴社は被害者に対する説明責任を果たしたと考えているか。また、送付先から求めがあった場合、職員の訪問等により丁寧且つ十分な説明を行う考えはあるか。
6. 今年3月分または6月分以降、多くの事業者が賠償の打ち切りまたは支払い停止となっているが、これは貴社の賠償基準そのものの見直しが行われたのか。その内容について具体的に回答されたい。
7. 中間指針が定められた直後、茨城県内ではその説明会が開催された。その後2年7か月が経過し、損害賠償をめぐる状況の変化がある。こうしたことから、改めて現段階に即した説明会を開催すべきと考えるが、貴社の方針はいかがか。


【回答送付先】社民党茨城県連合

〒310-0031

水戸市大工町3-4-24

電話029(221)6811

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。