今日の過去問は「健保法H28-7-C」です。
【 問 題 】
被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合
には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、
その特別料金は、全額自己負担となる。
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【 解 説 】
予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合は、それは
選定療養となるので、療養の給付は支給されず、保険外併用療養費
が支給されます。
保険外併用療養費が支給される場合、特別料金は保険給付の対象
とならないので、全額自己負担となります。 正しい。